○生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成9年12月24日

条例第27号

〔生駒市情報公開審査会条例〕をここに公布する。

生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例

(平10条例1・改称)

(設置)

第1条 生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号。以下「情報公開条例」という。)第21条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び生駒市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月生駒市条例第7号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第47条第1項の規定による諮問に応じて調査審議するため、生駒市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平10条例1・平20条例31・令4条例26・令5条例7・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(平10条例1・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平20条例31・一部改正)

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 前項の「諮問実施機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 情報公開条例第21条第2項の諮問実施機関

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関(生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月生駒市条例第26号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)

(3) 議会個人情報保護条例第47条第1項の規定により諮問をした議会

3 第1項の「行政文書」とは、情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう。

4 第1項の「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第21条第5号ア第37条第1項若しくは第44条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

5 諮問実施機関は、審査会から第1項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

6 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

7 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第12条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平20条例31・全改、平27条例25・平28条例2・平31条例3・令4条例26・令5条例7・一部改正)

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平20条例31・追加、平28条例2・一部改正)

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平20条例31・追加、平28条例2・一部改正)

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第7項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平20条例31・追加、平27条例25・平28条例2・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第6条第6項若しくは第7項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平20条例31・追加、平28条例2・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(平20条例31・追加)

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平20条例31・追加、平28条例2・一部改正)

(守秘義務)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平20条例31・旧第7条繰下)

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(平20条例31・旧第8条繰下)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20条例31・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成11年12月生駒市規則第32号で平成12年3月1日から施行)

(平成20年9月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 施行日前に旧条例第24条第1項の規定により生駒市情報公開及び個人情報保護審査会にされた諮問に係る前条の規定による改正前の生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例の規定による調査審議については、なお従前の例による。

(令和5年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成9年12月24日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成9年12月24日 条例第27号
平成10年3月27日 条例第1号
平成20年9月25日 条例第31号
平成27年6月30日 条例第25号
平成28年3月16日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第26号
令和5年3月13日 条例第7号