○生駒市企業職員就業規程

昭和43年4月1日

水管規程第7号

〔生駒町水道局職員就業規程〕を次のように公表する。

生駒市企業職員就業規程

(平24水管規程1・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務時間、休日、休暇等(第3条―第25条)

第3章 服務(第26条―第37条)

第4章 分限及び懲戒(第38条)

第5章 給与及び旅費(第39条・第40条)

第6章 研修(第41条)

第7章 安全及び衛生(第42条―第46条)

第8章 災害補償(第47条・第48条)

第9章 雑則(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、企業職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18水管規程4・平24水管規程1・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が企業職員として任命した者をいう。

(平元水管規程5・平19水管規程2・平24水管規程1・一部改正)

第2章 勤務時間、休日、休暇等

(平7水管規程1・平19水管規程2・改称)

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 地方公務員の育児休業に関する法律第18条第1項又は生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間の範囲内で、管理者が定める。

(平19水管規程2・全改、平19水管規程6・平21水管規程2・平24水管規程8・平26水管規程2・令5水管規程4・一部改正)

(勤務時間等の割振り)

第4条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間及び休憩時間の割振りについては、管理者が別に定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平19水管規程2・全改、平19水管規程6・平21水管規程2・令5水管規程4・一部改正)

第5条 削除

(平19水管規程2)

(勤務時間等の割振りの変更)

第6条 管理者が業務のため必要があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、勤務時間及び休憩時間の割振りを変更することができる。

(平4水管規程4・全改、平19水管規程2・一部改正)

(時間外勤務等)

第7条 管理者は、業務上必要がある場合は、第3条第4条及び第9条に規定する勤務時間を超えて勤務させ、又は同条に規定する週休日及び第10条第1項に規定する休日に勤務を命ずることができる。

(平7水管規程1・平19水管規程2・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 管理者は、生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年2月生駒市条例第2号)第9条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、管理者の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、管理者の定める期間内にある第4条第6条又は第9条第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第2項において「勤務日等」という。)のうち同条第1項に規定する休日及び同条第2項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22水管規程1・追加)

(宿直及び日直)

第8条 職員の宿直及び日直時間は、次のとおりとする。

 

出勤時刻

退出時刻

宿直

午後5時15分

翌日の午前8時30分

日直

午前8時30分

午後5時15分

(平元水管規程5・全改、平4水管規程4・平9水管規程1・一部改正)

(週休日及び週休日の振替等)

第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が業務のため必要があると認めるときは、週休日を他の日に振り替えることができる。

3 管理者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

4 管理者は、週休日の振替(前項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定により勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第3項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平元水管規程5・全改、平4水管規程2・平4水管規程4・平7水管規程1・平9水管規程1・平19水管規程2・平19水管規程6・平21水管規程2・令5水管規程4・一部改正)

(休日及び休日の代休日)

第10条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律による休日を除く。)

2 管理者は、業務のため必要と認めて職員に前項の休日に割り振られた勤務時間について特に勤務することを命じた場合において、当該休日前に職員が当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)の指定を希望する旨申し出たときは、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び前項の休日を除く。)を代休日に指定することができる。

(平元水管規程5・平7水管規程1・平22水管規程1・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平7水管規程1・全改、平29水管規程3・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数)

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の年次有給休暇の日数の項に定める日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数。以下この項において「基本日数」という。)

(3) 当該年度において特別職に属する地方公務員、この規程の適用を受ける職員以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人その他管理者がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者(以下この項において「特定職員等」という。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 特定職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の年次有給休暇の日数の項に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年度の前年度において特定職員等であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったもの又は当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に特定職員等になり引き続き再び職員となったもの 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)を限度として、残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 管理者は、第1項の規定により年次有給休暇の日数が10日以上となる職員に対しては、前項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇を付与した日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇の日数のうち5日について、当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して与えなければならない。この場合において、当該職員に同項の規定により年次有給休暇を与えたときは、その与えた日数分を5日から控除する。

5 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る年次有給休暇の単位は、管理者の定めるところによる。

(平7水管規程1・全改、平19水管規程2・平19水管規程6・平21水管規程2・平22水管規程1・平31水管規程1・令5水管規程4・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、次に掲げる基準により与える。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合は、医師の証明書等により最少限度必要と認める日数

(2) 結核性疾患の場合は、1年を超えない範囲内において医師の証明書等により最少限度必要と認める日数

(3) 前2号以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び2日を超える女性職員の生理日の場合を含む。)の場合は、90日を超えない範囲内において医師の証明書等により最少限度必要と認める日数

2 病気休暇の期間には、週休日、休日、時間外勤務代休時間及び代休日を含むものとする。

3 病気休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る病気休暇の単位は、管理者の定めるところによる。

(平7水管規程1・全改、平10水管規程10・平19水管規程6・平22水管規程1・令5水管規程4・一部改正)

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、別表第2の左欄に掲げる特別の理由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間はそれぞれ同表の右欄に定める期間とする。

2 前条第2項の規定は、別表第2の5の項、7の項、8の項及び15の項の特別休暇について準用する。

3 特別休暇(別表第2の5の項、7の項から10の項まで、15の項、18の項、23の項及び24の項の休暇を除く。)の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、同表の17の項の休暇の単位は、1日又は半日とする。

4 別表第2の5の項、7の項から9の項まで、15の項及び18の項の休暇の単位は、1日とする。

5 別表第2の10の項、23の項及び24の項の休暇の単位は、1分とする(23の項の休暇の単位については、1時間も可とする。)

6 第3項から前項までの規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る特別休暇の単位は、管理者の定めるところによる。

(平7水管規程1・全改、平10水管規程10・平18水管規程4・平19水管規程6・平21水管規程2・平22水管規程4・平28水管規程8・令3水管規程5・令5水管規程4・一部改正)

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により1週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者(どちらも職員と同居している者に限る。)で管理者が定めるもの

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を示して、管理者に対し行わなければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を示して、管理者に対し申し出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平7水管規程1・全改、平11水管規程4・平19水管規程6・平21水管規程2・平29水管規程3・一部改正)

第15条の2 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る介護休暇の単位は、管理者の定めるところによる。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続したおおむね4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(平29水管規程3・追加、令5水管規程4・一部改正)

(介護時間)

第15条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29水管規程3・追加)

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が登録された労働組合(以下この条において「組合」という。)の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該組合の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び当該組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該組合の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。

2 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1の年につき30日を超えて与えることはできない。

(平7水管規程1・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(別表第2の7の項及び8の項の休暇を除く。この条及び第19条第2項において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第13条第1項に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的が達成できると認められる場合は、この限りでない。

3 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第15条第1項又は第15条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平7水管規程1・追加、平9水管規程1・平29水管規程3・令3水管規程5・一部改正)

(組合休暇の許可)

第18条 組合休暇については、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、組合休暇の申請について、第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、業務の運営に支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(平7水管規程1・追加)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇の請求を行おうとする職員は、あらかじめ年次有給休暇届に記入して管理者に請求しなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

3 別表第2の7の項に定める申出は、あらかじめ休暇願に記入して管理者に対して行わなければならない。

4 別表第2の8の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。

(平7水管規程1・追加、平9水管規程1・平10水管規程10・平13水管規程3・平18水管規程4・令3水管規程5・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、1週間以上の期間(当該指定期間が1週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平7水管規程1・追加、平19水管規程6・平29水管規程3・一部改正)

(組合休暇の申請)

第21条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願に記入して管理者に申請しなければならない。

(平7水管規程1・追加)

(休暇の承認等の決定等)

第22条 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは介護時間の請求又は組合休暇の申請があった場合においては、速やかに承認又は許可をするかどうかを決定し、当該請求又は申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平7水管規程1・追加、平29水管規程3・一部改正)

(時間休暇の換算)

第23条 1時間を単位として与えられた年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、管理者の定めるところにより、同項に規定する休暇を日に換算するものとする。

(平7水管規程1・追加、平19水管規程6・令5水管規程4・一部改正)

(育児休業等)

第24条 職員の育児休業及び部分休業については、市長の事務部局の職員(以下「生駒市職員」という。)の例による。

(平4水管規程2・追加、平7水管規程1・旧第15条の2繰下、令4水管規程1・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第25条 職務に専念する義務の免除については、生駒市職員の例による。

(平4水管規程2・一部改正、平7水管規程1・旧第16条繰下)

第3章 服務

(服務の宣誓)

第26条 職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年1月生駒市条例第8号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(平7水管規程1・旧第17条繰下)

(保証書等の提出)

第27条 新たに採用された職員は、保証書(様式第1号)その他所定の書類を速やかに管理者に提出しなければならない。

(平元水管規程5・平4水管規程2・平6水管規程3・一部改正、平7水管規程1・旧第18条繰下・一部改正、平9水管規程1・平18水管規程4・一部改正)

(履歴事項異動届)

第28条 職員は、氏名、本籍及び住所を変更したとき並びに学歴、免許等の資格を取得したときは、速やかに履歴事項異動届にその事実を証明する書類を添えて所属長を経て管理者に届け出なければならない。

(平4水管規程2・全改、平7水管規程1・旧第19条繰下・一部改正、平18水管規程4・一部改正)

(職員証)

第29条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第2号)を携帯しなければならない。

(平元水管規程5・一部改正、平7水管規程1・旧第19条の2繰下、平7水管規程3・平18水管規程4・平21水管規程2・一部改正)

(出退勤管理)

第30条 職員は、出勤したとき、又は退庁するときは、職員証をタイムレコーダーに通すものとする。

(平元水管規程5・平4水管規程4・一部改正、平7水管規程1・旧第20条繰下・一部改正、平21水管規程2・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第31条 職員は、勤務時間中に席を離れようとするときは、上司又は隣席の者に用件、行先及び所要時間を告げ、自己の所在を明らかにしなければならない。

(平7水管規程1・旧第21条繰下)

(欠勤の届出)

第32条 疾病その他の事故により、出勤することができない者は、欠勤届により、管理者に届け出なければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

(平元水管規程5・一部改正、平7水管規程1・旧第22条繰下・一部改正、平18水管規程4・一部改正)

(旅行)

第33条 職員の旅行命令は、旅行命令簿により、これを受けなければならない。

(平元水管規程5・一部改正、平7水管規程1・旧第23条繰下・一部改正、平18水管規程4・平28水管規程3・一部改正)

(出張中の事故)

第34条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災その他やむを得ない事情により旅行を継続することができないとき。

(平7水管規程1・旧第24条繰下・一部改正)

(出張の復命)

第35条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に復命書(様式第3号)を提出しなければならない。

(平元水管規程5・一部改正、平7水管規程1・旧第25条繰下・一部改正、平18水管規程4・一部改正)

(退職)

第36条 職員は、退職しようとするときは、原則として、退職したい日の1月以前に退職願を管理者に提出しなければならない。

2 職員は、退職を願い出た後も発令があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(平7水管規程1・旧第26条繰下)

(定年)

第37条 職員の定年は、生駒市職員の例による。

(平元水管規程5・追加、平7水管規程1・旧第26条の2繰下)

第4章 分限及び懲戒

(平元水管規程5・全改、平7水管規程1・旧第3章の2繰下)

(分限及び懲戒)

第38条 職員の分限及び懲戒は、生駒市職員の例による。

(平元水管規程5・全改、平7水管規程1・旧第26条の3繰下)

第5章 給与及び旅費

(平7水管規程1・旧第4章繰下)

(給料及び手当)

第39条 職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給については、生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び生駒市企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月生駒市水道事業管理規程第8号)に定めるところによる。

(平4水管規程2・一部改正、平7水管規程1・旧第27条繰下、平22水管規程1・一部改正)

(旅費)

第40条 職員が出張を命ぜられたときは、生駒市職員の例により旅費を支給する。

(平7水管規程1・旧第28条繰下)

第6章 研修

(平7水管規程1・旧第4章の2繰下)

(研修)

第41条 職員には、勤務能率の発揮及び増進のため研修を受ける機会を与える。

(平7水管規程1・旧第28条の2繰下)

第7章 安全及び衛生

(平7水管規程1・旧第5章繰下)

(職員の責務)

第42条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(平7水管規程1・旧第29条繰下)

(安全管理者)

第43条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、水道事業に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条に定める職務を行う。

(平4水管規程2・一部改正、平7水管規程1・旧第30条繰下、平7水管規程3・平24水管規程1・一部改正)

(衛生管理者)

第44条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、水道事業に衛生管理者を置く。

(平7水管規程1・旧第31条繰下、平24水管規程1・一部改正)

(安全衛生委員会)

第45条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定により、職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること等を調査審議するため、水道事業に安全衛生委員会を設置する。

2 安全衛生委員会の組織等については、管理者が別に定める。

(平4水管規程2・追加、平7水管規程1・旧第31条の2繰下、平24水管規程1・一部改正)

(健康診断等)

第46条 職員の健康診断等健康管理については、生駒市職員の例による。

(平7水管規程1・旧第32条繰下)

第8章 災害補償

(平7水管規程1・旧第6章繰下)

(災害補償)

第47条 職員(次項に規定する職員を除く。)が公務又は通勤のため負傷し、又は疾病にかかったときは、地方公務員災害補償法の規定の定めるところにより補償される。

2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける職員が公務又は通勤のため負傷し、又は疾病にかかったときは、市長の事務部局の例により補償される。

(平7水管規程1・旧第33条繰下・一部改正、令4水管規程4・一部改正)

(共済制度)

第48条 職員又はその職員の被扶養者の傷い疾病、出産、死亡等の場合には、奈良県市町村職員共済組合定款の定めるところにより補償され、又は給付される。

(平元水管規程5・平4水管規程2・一部改正、平7水管規程1・旧第34条繰下)

第9章 雑則

(平7水管規程1・追加)

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第49条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、管理者の定めるところによる。

(令2水管規程1・全改)

第50条 会計年度任用職員の休日は、常勤の職員の例による。

(平7水管規程1・追加、平19水管規程6・令2水管規程1・一部改正)

第51条 会計年度任用職員の年次有給休暇については、市長の事務部局の会計年度任用職員の例による。

2 会計年度任用職員については、前項に定めるもののほか、第13条第1項第1号に規定する理由又は別表第2に規定するいずれかの理由により正規の勤務時間中に勤務できない場合、管理者は、別に定める休暇を与えることができる。

(平7水管規程1・追加、平19水管規程6・令2水管規程1・一部改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年7月水管規程第3号)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年10月水管規程第6号)

この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年12月水管規程第3号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年4月水管規程第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年7月水管規程第5号)

1 この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

2 この規程による改正前の第1号様式、第6号様式、第7号様式及び第8号様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(昭和60年12月水管規程第2号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年4月水管規程第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月水管規程第1号)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までにこの規程による改正前の生駒市水道局職員就業規程の規定に基づき行われた承認その他の行為は、この規程に基づいて行われたものとみなす。

(昭和63年4月水管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月水管規程第5号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月水管規程第4号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年4月水管規程第3号)

この規程は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年7月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年7月5日から施行する。

(平成6年12月水管規程第5号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に第2条の規定による改正前の生駒市水道局職員就業規程の規定により行われた承認その他の行為は、同条の規定による改正後の生駒市水道局職員就業規程により行われた承認その他の行為とみなす。

(平成7年9月水管規程第3号)

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年4月水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月水管規程第10号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月水管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月水管規程第4号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月水管規程第6号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月水管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年3月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日から引き続き在職する職員が平成22年度において使用することができる年次有給休暇の日数は、改正後の生駒市水道局職員就業規程第12条の規定にかかわらず、改正前の生駒市水道局職員就業規程第12条の規定により平成22年に使用することができることとされていた年次有給休暇の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に年次有給休暇を使用した場合にあっては、その日数を減じた日数)に5日を加えた日数とする。

3 前項の場合において、平成22年度に使用することができることとされる年次有給休暇のうち、平成21年から平成22年に繰り越された年次有給休暇の日数に相当する日数に係るものは平成23年3月31日まで、平成22年1月1日に使用することができることとされていた年次有給休暇(平成21年から繰り越されたものを除く。)の日数に相当する日数に係るものは平成24年3月31日まで使用することができるものとする。

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成22年6月水管規程第4号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年3月水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月水管規程第8号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月水管規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月水管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程(以下「旧規程」という。)の規定により提出されている様式は、この規程による改正後の規程の規定により提出された様式とみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧規程の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に行われた改正前の別表第2の6の項の規定による申出は、改正後の別表第2の7の項の規定による申出とみなす。

(令和4年3月水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月水管規程第4号)

この規程は、令和4年7月20日から施行する。

(令和4年9月水管規程第5号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(生駒市企業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用される職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の生駒市企業職員就業規程(以下「改正後の就業規程」という。)第3条第3項、第4条第2項、第9条第1項、第12条第1項、第2項及び第5項、第13条第3項、第14条第6項、第15条の2第1項並びに第23条第2項の規定を適用する。

別表第1(第12条関係)

(平7水管規程1・旧別表・全改、平22水管規程1・一部改正)

規程の適用を受けることとなった日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第14条関係)

(平7水管規程1・追加、平9水管規程1・平10水管規程10・平11水管規程4・平18水管規程4・平19水管規程6・平21水管規程2・平22水管規程1・平22水管規程4・平26水管規程2・平28水管規程8・平29水管規程3・令3水管規程1・令3水管規程5・令4水管規程5・令5水管規程4・一部改正)

特別休暇を与える場合

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第2項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 文化又はスポーツの振興を図る活動

(3) 環境の保全を図る活動

(4) 災害救援活動

(5) 子どもの健全育成を図る活動

(6) その他管理者が相当と認める活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚又はこれに準ずるものとして管理者が認めるもの(以下この項において「結婚等」という。)をする場合で、結婚式、旅行その他の結婚等に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合には、10日)の範囲内の期間

7 8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

8 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

9 生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な職務に従事する場合

1回につき2日以内で必要とする期間

10 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)若しくは同号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

11 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

管理者が定める期間内における3日の範囲内の期間

12 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合には、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

13 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定める当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間

14 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合には、10日)の範囲内の期間

15 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

16 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

17 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における6日の範囲内の期間

18 職員が公務能率の維持向上のため心身のリフレッシュを図る場合

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連続する日数

(1) 勤続期間(生駒市職員表彰規則(平成26年12月生駒市規則第33号)第4条第2項の規定により計算した勤続期間をいう。以下同じ。)が25年に達する者

管理者が定める期間内において5日

(2) 勤続期間が15年に達する者

管理者が定める期間内において2日

19 地震、水害、火災その他の災害により次の各号のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

22 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断により勤務が不可能となった場合

必要と認められる期間

23 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

24 妊娠中の女性職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき

適宜休息し、又は捕食するために必要な時間

25 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠6月(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、当該1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

26 女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

27 その他管理者が必要と認める場合

必要と認められる期間

別表第3(別表第2関係)

(平7水管規程1・追加)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

(平9水管規程1・全改、平18水管規程3・一部改正、平18水管規程4・旧様式第3号繰上、令3水管規程4・一部改正)

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(平7水管規程3・全改、平18水管規程4・旧様式第5号繰上)

画像

(平元水管規程5・旧第8号様式繰下・全改、平7水管規程1・旧様式第10号繰上・一部改正、平18水管規程3・一部改正、平18水管規程4・旧様式第8号繰上、令3水管規程4・一部改正)

画像

生駒市企業職員就業規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第7号
昭和51年7月1日 水道事業管理規程第3号
昭和51年10月1日 水道事業管理規程第6号
昭和52年12月27日 水道事業管理規程第3号
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和58年7月1日 水道事業管理規程第5号
昭和60年12月23日 水道事業管理規程第2号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和62年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成元年7月1日 水道事業管理規程第5号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成4年9月1日 水道事業管理規程第4号
平成5年4月30日 水道事業管理規程第3号
平成6年7月4日 水道事業管理規程第3号
平成6年12月21日 水道事業管理規程第5号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成7年9月1日 水道事業管理規程第3号
平成8年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第3号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成19年12月25日 水道事業管理規程第6号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年6月29日 水道事業管理規程第4号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年6月29日 水道事業管理規程第8号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成28年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月26日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和3年12月28日 水道事業管理規程第4号
令和3年12月28日 水道事業管理規程第5号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和4年7月20日 水道事業管理規程第4号
令和4年9月29日 水道事業管理規程第5号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第4号