○生駒市企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

水管規程第8号

生駒市企業職員の給与に関する規程を次のように公表する。

生駒市企業職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年2月生駒市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19水管規程3・一部改正)

(給料の額)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げるもの(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)の給料の額は、別表第1に定めるところによる。

2 パートタイム会計年度任用職員の給料の額については、生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月生駒市条例第22号)第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「報酬」とあるのは「給料」と、「前条」とあるのは「生駒市企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月生駒市水道事業管理規程第8号)第6条の2第2項の規定により準用する前条」と、同条第2項から第4項までの規定中「報酬」とあるのは、「給料」と読み替えるものとする。

(令2水管規程1・全改、令3水管規程3・一部改正)

(職務の級の分類及び基準となるべき職務の内容)

第3条 職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容については、生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条の2の規定を準用する。

(平5水管規程4・旧第2条の2繰下、平22水管規程5・平28水管規程1・令3水管規程3・一部改正)

(給料の支給)

第4条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)について、月1回その全額を支給する。

(平5水管規程4・追加)

第5条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から生駒市企業職員就業規程(昭和43年4月生駒市水道事業管理規程第7号)第9条及び第10条に規定する週休日及び休日(以下これらを「休日等」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平5水管規程4・追加、平7水管規程1・平24水管規程1・一部改正)

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(8) 公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月生駒市条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(平19水管規程3・全改、平20水管規程5・平26水管規程4・平26水管規程5・一部改正)

(号給の決定)

第6条の2 新たに職員になった者で職務の級が5級以下のもの(水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める経験年数に満たない者及びパートタイム会計年度任用職員を除く。)の号給は、市長の事務部局の職員(以下「生駒市職員」という。)の例により決定した号給の数に管理者が定める数を加えて得た数を号数とする号給とする。この場合において、職務の級の最高の号給を超えるときは、当該最高の号給を当該職員の号給とする。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給については、生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条の3の規定を準用する。

3 前1項に定めるもののほか、号給の決定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平20水管規程3・追加、平22水管規程5・令3水管規程3・令5水管規程5・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとし、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第3のとおりとする。

(1) 技術管理手当

(2) 災害派遣業務手当

(平4水管規程2・全改、平5水管規程4・旧第3条繰下、平10水管規程9・平19水管規程3・平20水管規程3・平22水管規程5・平24水管規程9・平25水管規程1・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第8条 条例第9条から第11条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下これらを「時間外勤務手当等」という。)の算定基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに前条に規定する特殊勤務手当のうち技術管理手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から休日等の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間数を乗じたもの(1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。)で除した額とする。

2 条例第18条に規定する給与の減額の場合における勤務1時間当たりの給与額の算定については、前項の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の算定基礎となる勤務1時間当たりの給与額については、生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「報酬額」とあるのは「給料の額」と、「報酬」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(平5水管規程4・追加、平18水管規程2・平28水管規程10・令2水管規程1・一部改正)

(宿日直手当)

第9条 条例第12条第1項の規定により宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(平4水管規程2・平4水管規程4・一部改正、平5水管規程4・旧第4条繰下、平9水管規程2・平9水管規程4・平10水管規程15・平11水管規程7・平30水管規程5・一部改正)

(管理職手当)

第10条 条例第13条の規定により、管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げるとおりとする。この場合において、同表の複数の項に該当する職を兼ねる職員については、当該複数の項のうち支給額が最も大きいものとなる項に掲げる額を管理職手当として支給するものとする。

支給額

部長

95,000円

次長

80,000円

課長

75,000円

課課長(場長の職を兼ねる者に限る。)

70,000円

課課長(前項に掲げる者を除く。)

54,000円

場長、課長補佐及び場長補佐

52,000円

(平4水管規程2・全改、平5水管規程4・旧第5条繰下、平11水管規程3・平12水管規程6・平13水管規程3・平19水管規程3・平24水管規程1・平26水管規程3・平30水管規程1・令5水管規程5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第11条 条例第14条第1項に規定する管理職員特別勤務手当を支給する職員の範囲は、次の表の左欄に掲げる職を有するものとし、その支給額は同表の右欄に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、同表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、同表に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

支給額

部長及び次長

10,000円

課長及び課課長

8,000円

場長、課長補佐及び場長補佐

6,000円

2 条例第14条第2項に規定する管理職員特別勤務手当を支給する職員の範囲は、次の表の左欄に掲げる職を有するものとし、その支給額は同表の右欄に掲げる額とする。

支給額

部長及び次長

5,000円

課長及び課課長

4,000円

場長、課長補佐及び場長補佐

3,000円

3 条例第14条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(平5水管規程4・追加、平11水管規程3・平12水管規程6・平13水管規程3・平24水管規程1・平27水管規程4・平30水管規程1・一部改正)

(昇給等の期間計算)

第12条 昇給並びに期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給についての期間の計算については、生駒市職員としての期間又は他の地方公共団体の職員等としての期間で、管理者が認める期間を職員としての期間に通算する。

(平元水管規程4・一部改正、平5水管規程4・旧第6条繰下、令5水管規程5・一部改正)

(補則)

第13条 第2条から前条までの規定に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給については、生駒市職員の例による。

(平22水管規程5・追加)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(令5水管規程4・旧附則・一部改正)

2 職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に支払われる給料の月額は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)附則第24項第25項及び第27項から第30項までの規定の例により算出した額とする。

(令5水管規程4・追加)

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年4月生駒市条例第5号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令5水管規程4・追加)

(昭和43年12月水管規程第15号)

この規程は、昭和43年12月26日から施行する。

(昭和44年4月水管規程第6号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月水管規程第7号)

この規程は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和46年11月水管規程第8号)

この規程は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和48年9月水管規程第7号)

この規程は、昭和48年9月1日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年1月水管規程第1号)

この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月水管規程第11号)

この規程は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和50年12月水管規程第5号)

この規程は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和52年12月水管規程第4号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年4月水管規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行し、同日以降の勤務に係るものから適用する。

(昭和58年7月水管規程第6号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年4月水管規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月水管規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年8月水管規程第5号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年4月水管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月水管規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月水管規程第5号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月水管規程第4号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月水管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月水管規程第4号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年3月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月水管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月水管規程第4号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月水管規程第9号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月水管規程第15号)

この規程中第9条の改正規定は平成11年1月1日から、別表第2の改正規定は平成10年12月29日から施行する。

(平成11年4月水管規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月水管規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月水管規程第7号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月水管規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月水管規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月水管規程第5号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程第4条及び別表第2の規定は、平成19年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成20年6月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する職員で職務の級が5級以下のもの及び水道事業管理者が必要と認める職員については、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程第6条の2の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、水道事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うものとする。

3 改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程第7条及び別表第2の規定は、平成25年3月31日までの勤務については、なおその効力を有する。この場合において、平成20年7月1日から平成21年3月31日までの勤務にあっては同表第2項中「100分の6」とあるのは「100分の5」と、同年4月1日から平成22年3月31日までの勤務にあっては同項中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同年4月1日から平成23年3月31日までの勤務にあっては同項中「100分の6に相当する額(その額が16,000円を超える場合は、16,000円)」とあるのは「100分の3」と、同年4月1日から平成24年3月31日までの勤務にあっては同項中「100分の6(その額が16,000円を超える場合は、16,000円)」とあるのは「100分の2」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの勤務にあっては同項中「100分の6(その額が16,000円を超える場合は、16,000円)」とあるのは「100分の1」とする。

※参考 旧規程第7条及び別表第2

(特殊勤務手当)

第7条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとし、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第2のとおりとする。

(1) 緊急手当

(2) 企業手当

(3) 技術管理手当

別表第2(第7条関係)

 

種類

支給を受ける者の範囲

支給の基準

手当の額

1

緊急手当

水道施設の故障等による緊急作業のため退庁後に出勤を命じられて従事した職員

1回につき

2,000円

2

企業手当

職務の級が5級以下の職員

月額

給料月額の100分の6に相当する額(その額が16,000円を超える場合は、16,000円)

3

技術管理手当

資格免許等を職務上使用し、技術管理を行う職員のうち管理者が必要と認めるもの

1資格につき月額

2,000円

(平成20年12月水管規程第5号)

この規程は、平成20年12月12日から施行する。

(平成22年11月水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行に関し必要な経過措置は、水道事業管理者が定める。

(平成23年11月水管規程第2号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月水管規程第9号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月水管規程第4号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年11月水管規程第5号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年11月水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年11月28日から施行し、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月水管規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月30日から施行する。ただし、第3条及び別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月水管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行の細目)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。

(平成29年12月水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月25日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月25日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月24日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月水管規程第3号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月27日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(生駒市企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程別表の規定を適用する。

(令和5年6月水管規程第5号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月27日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、改正前の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の生駒市企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令5水管規程7・全改)

給料表

(月額)

職員の区分

職務の級



号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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10

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11

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12

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13

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21

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31

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32

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34

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287,500

329,600

357,100

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35

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36

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37

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291,900

335,400

361,900

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433,600

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38

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39

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364,500

391,800

435,200

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40

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296,700

341,100

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41

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42

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43

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44

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45

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46

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47

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48

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49

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50

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442,300


51

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52

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376,500

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443,100


53

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359,400

377,200

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443,500


54

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443,900


55

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444,300


56

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379,300

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444,600


57

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322,200

363,300

379,800

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444,900


58

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277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

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278,100

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381,000

404,400

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60

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279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

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330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第2(第3条関係)

(平18水管規程2・全改、平22水管規程5・旧別表第1繰下、平24水管規程1・平26水管規程1・平26水管規程3・平28水管規程1・平30水管規程1・一部改正)

職務の級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

主事及び技師の職務

3級

主任の職務

4級

係長及び主査の職務

5級

主幹の職務

6級

場長、課長補佐及び場長補佐の職務

7級

課長の職務

8級

部長及び次長の職務

別表第3(第7条関係)

(平19水管規程3・全改、平20水管規程3・一部改正、平22水管規程5・旧別表第2繰下、平24水管規程9・平25水管規程1・一部改正)

 

種類

支給を受ける者の範囲

支給の基準

手当の額

1

技術管理手当

資格免許等を職務上使用し、技術管理を行う職員のうち管理者が必要と認めるもの

1資格につき月額

2,000円

2

災害派遣業務手当

災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(特別区を含み、本市を除く。以下同じ。)の区域内において、当該市町村の事務遂行の支援に関する業務に従事した職員

日額

1,000円(心身に著しい負担を与える業務に従事したと管理者が認める場合にあっては、1,000円を加算する。)

生駒市企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第8号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第8号
昭和43年12月26日 水道事業管理規程第15号
昭和44年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和44年12月1日 水道事業管理規程第7号
昭和46年11月1日 水道事業管理規程第8号
昭和48年9月1日 水道事業管理規程第7号
昭和49年1月1日 水道事業管理規程第1号
昭和49年12月1日 水道事業管理規程第11号
昭和50年12月1日 水道事業管理規程第5号
昭和52年12月27日 水道事業管理規程第4号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和58年7月1日 水道事業管理規程第6号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和62年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和62年8月1日 水道事業管理規程第5号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成元年7月1日 水道事業管理規程第5号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成4年9月1日 水道事業管理規程第4号
平成5年3月1日 水道事業管理規程第2号
平成5年9月1日 水道事業管理規程第4号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成9年12月24日 水道事業管理規程第4号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成10年12月28日 水道事業管理規程第15号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第6号
平成11年12月24日 水道事業管理規程第7号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成16年9月30日 水道事業管理規程第5号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年6月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年12月12日 水道事業管理規程第5号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第5号
平成23年11月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年6月29日 水道事業管理規程第9号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成26年7月1日 水道事業管理規程第4号
平成26年11月1日 水道事業管理規程第5号
平成26年11月28日 水道事業管理規程第6号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成28年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月26日 水道事業管理規程第10号
平成29年12月25日 水道事業管理規程第5号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成30年12月25日 水道事業管理規程第5号
令和元年12月24日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月26日 水道事業管理規程第1号
令和3年9月30日 水道事業管理規程第3号
令和4年12月27日 水道事業管理規程第7号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第4号
令和5年6月30日 水道事業管理規程第5号
令和5年12月27日 水道事業管理規程第7号