○生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月1日

条例第2号

生駒町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例をここに公布する。

生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同法第22条の2第1項第1号に掲げるもの(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員の手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

(平4条例5・平13条例3・平18条例3・平26条例32・令元条例23・令4条例21・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平元条例14・一部改正、平4条例5・旧第5条繰上・一部改正、平4条例40・平7条例9・平29条例11・一部改正)

(地域手当)

第5条 地域手当は、この条例の適用を受ける職員に支給する。

(平4条例5・旧第5条の2繰上、平18条例3・一部改正)

(住居手当)

第6条 住居手当は、次に掲げる職員のうち、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものに支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

(平26条例32・全改)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(平4条例5・旧第6条繰下・一部改正)

(単身赴任手当)

第7条の2 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平26条例32・追加)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(平4条例5・旧第7条繰下)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(平4条例5・旧第8条繰下)

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全期間について支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(平4条例5・旧第9条繰下、平7条例9・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(平4条例5・旧第10条繰下)

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(平4条例5・旧第11条繰下・一部改正)

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性により管理者が指定するものについて支給する。

2 前項の規定による支給を受ける者に対しては、第9条第10条及び第11条の規定は、適用しない。

(平4条例5・追加)

(管理職員特別勤務手当)

第14条 前条に規定する管理者が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平4条例5・追加、平7条例9・平26条例36・一部改正)

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平4条例5・旧第12条繰下、平14条例36・一部改正)

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平4条例5・旧第13条繰下)

(退職手当)

第17条 職員が勤務期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 管理者は、在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 前2項に定めるもののほか、管理者は、生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号)の適用を受ける者の例により、退職手当の支給の制限、支払の差止め及び返納に関する処分並びに退職手当相当額の納付に関する処分をすることができる。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

6 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

9 前3項に定めるもののほか、第6項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平4条例5・旧第14条繰下、平13条例3・平16条例1・平16条例5・平19条例29・平21条例21・平22条例14・平28条例46・令元条例15・令4条例21・一部改正)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他の教育施設における修学のため、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が指定する者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例5・旧第15条繰下・一部改正、平7条例9・平14条例5・平19条例30・平26条例34・平29条例11・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(平4条例5・旧第16条繰下)

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平4条例5・追加、平16条例1・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例31・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例25・追加、平26条例31・旧第21条繰下)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例5・追加、平11条例28・一部改正、平26条例25・旧第21条繰下、平26条例31・旧第22条繰下)

(非常勤職員の給与)

第24条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(平4条例5・旧第17条繰下、平26条例25・旧第22条繰下、平26条例31・旧第23条繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第25条 第4条第6条及び第17条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第4条第6条第7条の2及び第17条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例3・追加、平19条例30・平24条例23・平26条例12・一部改正、平26条例25・旧第23条繰下、平26条例31・旧第24条繰下、平26条例32・平26条例36・令4条例21・一部改正)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月に在職する職員に対して、期末手当を支給する。

3 当分の間、第18条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(管理者が規程で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(管理者が規程で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、管理者が定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

(平13条例3・平13条例22・一部改正)

4 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、管理者が定める。

5 第3項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇(管理者が定めるものを除く。)又は措置」とする。

6 職員(定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)附則第24項から第30項までの規定の例により管理者が別に定める。

(令4条例21・追加)

(昭和43年12月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は昭和43年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月条例第46号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年4月条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月条例第46号)

この条例は、管理規程で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年水管規程第13号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和50年12月条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定により支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年10月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 新条例第14条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第14条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第14条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第14条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第14条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第14条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(昭和60年12月条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項の改正規定、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第8項、第10項及び第11項の規定は、昭和61年1月1日から、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和61年4月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年4月条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条に1項を加える改正規定及び第16条の次に2条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年12月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月条例第28号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例、技能職員の給与に関する条例、生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

14 施行日前に退職した職員に係る第3条の規定による改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条の規定による失業者の退職手当の支給については、施行日前に退職した市長の事務部局の職員の例による。

(平成18年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市職員の退職手当に関する条例、第2条の規定による改正後の技能職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日(以下「適用日」という。)前に生駒市職員の退職手当に関する条例第2条に規定する職員であった者又は生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者(以下これらを「職員」という。)であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する第1条の規定による改正後の生駒市職員の退職手当に関する条例第10条第7項及び第8項並びに第2条の規定による改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第8項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年10月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の技能職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成26年10月条例第34号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年11月条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、第14条の規定による改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の企業職員給与条例の規定を適用する。

2 暫定再任用職員に対する改正後の企業職員給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年9月生駒市条例第21号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員」とする。

生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年2月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年2月1日 条例第2号
昭和43年12月26日 条例第34号
昭和45年12月23日 条例第44号
昭和46年12月25日 条例第46号
昭和49年4月1日 条例第17号
昭和49年4月30日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第46号
昭和50年12月22日 条例第29号
昭和57年10月1日 条例第25号
昭和60年4月1日 条例第22号
昭和60年12月23日 条例第37号
昭和61年4月1日 条例第2号
平成元年4月1日 条例第14号
平成4年3月9日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第40号
平成7年3月31日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第28号
平成13年3月30日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第36号
平成16年3月31日 条例第1号
平成16年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第29号
平成19年12月25日 条例第30号
平成21年6月25日 条例第21号
平成22年6月18日 条例第14号
平成24年6月28日 条例第23号
平成25年3月29日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第12号
平成26年6月25日 条例第25号
平成26年10月7日 条例第31号
平成26年10月7日 条例第32号
平成26年10月7日 条例第34号
平成26年11月28日 条例第36号
平成28年12月15日 条例第46号
平成29年3月29日 条例第11号
令和元年9月10日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第23号
令和4年9月30日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第22号
令和5年12月25日 条例第25号