○給料等の支給に関する規則

昭和32年7月23日

規則第3号

給料等の支給に関する規則をここに公布する。

給料等の支給に関する規則

(平13規則12・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第9項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定の適用を受ける者を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員又は生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項第2項又は第4項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員又は生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項第2項又は第4項

(平19規則25・全改、平24規則24・平26規則12・令5規則10・一部改正)

(給料の支給)

第1条の3 条例第5条第2項の規定による給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(平7規則4・一部改正、平13規則12・旧第1条の2繰下)

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算によりその者の従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

(平7規則4・一部改正)

第2条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、停職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平4規則8・平11規則18・平13規則12・平14規則18・平14規則41・平16規則8・平19規則25・平20規則21・平26規則21・平26規則30・一部改正)

(扶養親族の認定)

第3条 条例第7条第2項に規定する扶養親族には、次の各号のいずれかに該当する者は含まないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(平元規則22・平2規則12・平3規則22・平5規則14・平11規則36・一部改正)

(届出)

第3条の2 条例第7条の2の規定による届出は、市長が定める扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第3条の2の2 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(地域手当の支給)

第3条の2の3 条例第7条の3第2項第13条第15条第4項及び第5項並びに第16条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。

(平2規則19・平13規則12・平18規則10・一部改正、令5規則11・旧第3条の2の4繰上)

(住居手当の支給)

第3条の3 条例第8条第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第7条の2第1項の規定による届出がされているものに限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平25規則11・平26規則27・一部改正)

第3条の4 条例第8条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

(平26規則27・全改)

第3条の5 条例第8条第1項第2号の規則で定める職員は、第4条の17に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務場所の移転(他の地方公共団体の職員又は国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅(条例第8条第1項第1号に規定する市が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平26規則27・全改、令2規則11・令5規則10・一部改正)

第3条の6 削除

(平26規則27)

第3条の7 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

第3条の8 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

第3条の9 第3条の7の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第3条の10 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の7の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平5規則28・一部改正)

(通勤手当)

第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(平16規則7・一部改正)

第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、市長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(平11規則36・平16規則7・一部改正)

第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は事務所のいずれかの1が歩行により、通勤することが著しく困難な場所にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(平2規則19・平11規則36・平16規則7・一部改正)

第4条の4 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間等条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第8条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(第5条第2項第2号に規定する交替制等勤務職員にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平元規則12・平4規則25・平6規則47・平7規則4・平16規則7・平19規則6・令3規則12・一部改正)

第4条の5 条例第8条の2第2項第2号に規定する同条第1項第2号に掲げる職員の通勤手当の月額は、自動車等の使用距離に応じて、次表の支給額欄に掲げる額とする。

自動車等の使用距離(片道)

支給額

自転車を使用することを常例とする職員のうち、市長が別に定める職員

左欄に掲げる職員以外の職員

2キロメートル以上5キロメートル未満

3,500円

1,700円

5キロメートル以上10キロメートル未満

5,700円

3,900円

10キロメートル以上15キロメートル未満

8,600円

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

11,500円

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

14,400円

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

17,300円

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

20,200円

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

23,100円

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,900円

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

27,700円

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

29,500円

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

31,300円

29,800円

60キロメートル以上

33,100円

31,600円

(平元規則23・平3規則22・平4規則28・平16規則7・平24規則7・平26規則32・一部改正)

第4条の6 条例第8条の2第2項第2号の市長が規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市長が規則で定める割合は、100分の50とする。

(平13規則12・追加)

第4条の7 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平元規則23・平3規則22・平8規則22・一部改正、平13規則12・旧第4条の6繰下、平16規則7・一部改正)

(支給日等)

第4条の8 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び次条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第1条の3第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第8条の2第3項の市長が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の市長が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第8条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第8条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則7・追加)

第4条の9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第8条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平13規則12・旧第4条の7繰下、平16規則7・旧第4条の8繰下・一部改正)

(返納の事由等)

第4条の10 条例第8条の2第4項の市長が規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、停職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第4条の12第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条の2第4項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第4条の7第1項第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第4条の8第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第8条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則7・追加、平20規則21・平26規則21・平26規則30・令2規則24・一部改正)

(支給単位期間)

第4条の11 条例第8条の2第5項に規定する市長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第4条の4第3項第3号の交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、職員の定年等に関する条例(昭和59年4月生駒市条例第5号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則7・追加)

第4条の12 支給単位期間は、第4条の9第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則7・追加、平20規則21・平26規則21・平26規則30・令2規則24・一部改正)

第4条の13 削除

(令5規則11)

(単身赴任手当の支給)

第4条の14 条例第8条の3第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平26規則27・追加)

第4条の15 条例第8条の3第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平26規則27・追加)

第4条の16 条例第8条の3第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第8条の3第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第8条の3第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平26規則27・追加、平27規則11・平28規則12・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第4条の17 条例第8条の3第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第4条の14に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第4条の15に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 派遣条例第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰したこと。

(2) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第4条の14に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第4条の15に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第4条の14に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第4条の15に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務場所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第4条の15に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第4条の14に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第4条の15に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務場所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第4条の15に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中、「勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い」とあるのを「事由発生に伴い」と、「異動又は勤務場所の移転」とあるのを「事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第8条の3第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(平26規則27・追加、平27規則11・令5規則10・一部改正)

(支給の調整)

第4条の18 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

2 職員に、その住居と配偶者等の住居との間の旅行に係る旅費が支給される場合は、条例第8条の3第2項に規定する加算を行わないものとする。ただし、支給される旅費が第4条の16第3項各号に掲げる交通距離に応じた額よりも少ない場合は、その差額を加算して単身赴任手当を支給することができる。

(平26規則27・追加)

(届出)

第4条の19 新たに条例第8条の3第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平26規則27・追加)

(確認及び決定)

第4条の20 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(平26規則27・追加)

(支給の始期及び終期)

第4条の21 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第4条の19第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平26規則27・追加)

第4条の22 削除

(令5規則11)

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第4条の23 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(平13規則12・旧第4条の9繰下、平16規則7・旧第4条の10繰下・一部改正、平26規則27・旧第4条の14繰下・一部改正)

(給与の減額)

第4条の24 条例第9条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与の減額を行う場合における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(平13規則12・旧第4条の10繰下、平16規則7・旧第4条の11繰下、平26規則27・旧第4条の15繰下)

(時間外勤務手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(任命権者が必要と認め市長の承認を得た特別な勤務にあっては、100分の150)

2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間等条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間

(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下この号及び次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間

 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号及び次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が1週間の勤務時間を超える場合においては、1週間の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち1週間の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間

(3) 交替制等勤務職員について、前2号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち1週間の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前条の規定を準用する。

5 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

6 職員が勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(平6規則5・平7規則22・平11規則36・平21規則10・平22規則6・平23規則7・一部改正)

(休日勤務手当の支給)

第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第11条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135(任命権者が必要と認め市長の承認を得た特別な勤務にあっては、100分の150)とする。

4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(平6規則5・平7規則4・平11規則36・平22規則6・一部改正)

(夜間勤務手当の支給)

第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第5条の3の2 条例第13条の規則で定める時間数は、7時間45分とする。

(平7規則22・平10規則16・平13規則12・平21規則10・一部改正)

(宿日直手当の支給)

第5条の4 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月生駒市規則第4号。以下「勤務時間等規則」という。)第8条第1項第1号の勤務についての条例第14条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,200円とする。

2 条例第14条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間等規則第8条第1項第1号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 勤務時間等規則第8条第1項第2号の勤務についての条例第14条第2項に規定する宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

4 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(平3規則22・平4規則25・平4規則28・平6規則47・平7規則4・平7規則22・平8規則22・平9規則29・平10規則27・平11規則36・平22規則6・平23規則7・平30規則29・一部改正)

(管理職手当の支給)

第5条の5 条例第14条の2の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げるとおりとする(育児短時間勤務職員にあってはその額に育児短時間勤務算出率(条例第4条第1項に規定する育児短時間勤務算出率をいう。以下同じ。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に条例第4条第1項に規定する任期付短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)この場合において、同表の複数の項に該当する職を兼ねる職員については、当該複数の項のうち支給額が最も大きいものとなる項に掲げる額を管理職手当として支給するものとする。

 

支給額

1

市長事務部局の特命監、公室長及び部長、議会事務局の局長、教育委員会事務局の部長、消防長

95,000円

2

市長事務部局の参事、次長及び危機管理監、福祉事務所の所長、教育委員会事務局の次長、消防本部の次長、消防署の署長

80,000円

3

市長事務部局の課長、議会事務局の次長、農業委員会事務局の局長、選挙管理委員会事務局の局長、監査委員事務局の局長、教育委員会事務局の参事及び課長、子育て支援総合センターの所長、図書館の館長、消防本部の参事及び課長、消防署の副署長及び分署長

75,000円

4

市長事務部局の課課長及び企画官(これらの職と消費生活センターの所長、市民活動推進センターの所長、人権文化センターの所長、男女共同参画プラザの所長、清掃リレーセンターの所長、花のまちづくりセンターの所長又は竜田川浄化センターの所長の職を兼ねる者に限る。)、保育所の園長、教育委員会事務局の課課長(学校給食センターの所長又は図書館の分館長若しくは室長の職を兼ねる者に限る。)、幼保こども園課の指導主事、幼稚園の園長

70,000円

5

市長事務部局の課課長及び企画官(前項に該当する者を除く。)、選挙管理委員会事務局の次長、教育委員会事務局の課課長(前項に該当する者を除く。)、消防本部の課課長、消防署の署長代理

54,000円

6

市長事務部局の課長補佐及び専門官、デジタル推進課の室長、商工観光課の室長、地域包括ケア推進課の室長、都市計画課の室長、拠点形成課の室長、消費生活センターの所長、市民活動推進センターの所長、人権文化センターの所長、男女共同参画プラザの所長、清掃リレーセンターの所長、保育所の副園長、花のまちづくりセンターの所長、竜田川浄化センターの所長、議会事務局の局補佐、農業委員会事務局の局長補佐、選挙管理委員会事務局の局長補佐、監査委員事務局の局長補佐、教育委員会事務局の課長補佐、教育指導課の室長、学校給食センターの所長、幼稚園の副園長、子育て支援総合センターの副所長、こどもサポートセンターの所長、図書館の副館長、分館長及び室長、消防本部の課長補佐、室長補佐及び指導担当官、消防署の署補佐、火災原因調査担当官

52,000円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第2項第6号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)、又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)又は公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により、条例第9条の規定により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

4 第1項に規定する職にある職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の支給額は、同項の表に掲げる額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平元規則9・平2規則5・平2規則19・平3規則10・平4規則6・平5規則14・平6規則9・平6規則23・平6規則46・平7規則2・平8規則3・平9規則16・平10規則16・平11規則13・平11規則18・平12規則22・平13規則12・平14規則16・平14規則18・平14規則31・平15規則10・平16規則10・平17規則9・平18規則13・平18規則26・平19規則6・平19規則13・平19規則25・平20規則6・平20規則21・平21規則4・平21規則10・平21規則18・平21規則19・平22規則9・平23規則11・平23規則20・平24規則14・平24規則22・平24規則24・平25規則15・平25規則21・平26規則8・平26規則10・平26規則14・平26規則21・平27規則11・平28規則6・平29規則13・平29規則26・平30規則7・令2規則22・令4規則11・令5規則9・令5規則10・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第5条の6 条例第14条の3第3項第1号の市長が規則で定める額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、同表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

給料表

職員

支給額

条例第3条第1項の給料表(以下「一般職給料表」という。)

職務の級8級の職員

10,000円

職務の級7級の職員

8,000円

職務の級6級の職員

6,000円

生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)

6号給又は7号給を受ける職員

10,000円

4号給又は5号給を受ける職員

8,000円

1号給、2号給又は3号給を受ける職員

6,000円

2 条例第14条の3第3項第1号の市長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第14条の3第3項第2号の市長が規則で定める額は、次の表に掲げるとおりとする。

給料表

職員

支給額

一般職給料表

職務の級8級の職員

5,000円

職務の級7級の職員

4,000円

職務の級6級の職員

3,000円

特定任期付職員給料表

6号給又は7号給を受ける職員

5,000円

4号給又は5号給を受ける職員

4,000円

1号給、2号給又は3号給を受ける職員

3,000円

4 条例第14条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(平3規則22・追加、平18規則10・平27規則11・令5規則10・一部改正)

(災害派遣手当の支給)

第5条の7 条例第14条の4第2項の市長が規則で定める額は、次の表に掲げる滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

利用施設の区分

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「滞在する期間」とは、職員が本市の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間をいう。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業のための施設以外の施設をいう。

2 災害派遣手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(平8規則11・追加、令5規則21・一部改正)

(期末手当の支給)

第6条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(第7条第9条及び第11条においてこれらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は分限条例第1条の2の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第17条の3の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、生駒市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月生駒市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 大学院修学休業をしている職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

(9) 配偶者同行休業をしている職員

(10) 無給派遣職員(派遣職員又は公益的法人等派遣職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

2 条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については6月30日、12月に支給する期末手当については12月10日とする。ただし、これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日をそれぞれの支給日とする。

(平4規則8・平5規則25・平9規則29・平11規則18・平11規則36・平13規則12・平14規則18・平14規則41・平19規則25・平20規則21・平26規則21・平26規則30・平27規則11・一部改正)

第7条 条例第15条第1項後段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年2月生駒市条例第2号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 技能職員(技能職員の給与に関する条例(昭和41年10月生駒市条例第35号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)又は退職派遣者となった者(市長の定める者に限る。)

(平9規則29・平13規則12・平14規則18・平18規則10・平19規則25・平24規則24・令5規則10・一部改正)

第8条 条例第18条第7項ただし書の市長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平5規則25・平13規則12・一部改正)

第9条 期末手当支給基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当支給基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平9規則29・平13規則12・平19規則25・平24規則24・令5規則10・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第9条の2 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、次の表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

職員

加算割合

(1) 職務の級が8級の職員(次号に掲げる職員を除く。)

100分の20

(2) 職務の級が8級の職員のうち参事の職にあるもの

100分の15

(3) 職務の級が7級の職員

(4) 職務の級が6級の職員のうち当該職務の級における相当の経験を有し、かつ、困難な業務を行う職員であると市長が認めるもの

(5) 職務の級が6級の職員(前号に掲げる職員を除く。)

100分の10

(6) 職務の級が5級の職員

(7) 職務の級が4級の職員

100分の5

(8) 職務の級が3級の職員

100分の3

備考

この表の職員欄に掲げる職員で他の職員との均衡及び職務内容等特別の事情を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、100分の20を超えない範囲内で当該区分に対応する同表の加算割合と異なる加算割合を適用することができる。

2 条例第15条第5項の規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、第5条の5の表の職欄に掲げる職を有する職員(休職にされている職員のうち条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員以外の職員及び派遣職員を除く。)とし、同項の給料月額の100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める額は、当該職に対応する同表の支給額欄に定める額とする。

(平2規則19・追加、平7規則22・平9規則29・平11規則18・平13規則12・平18規則10・平26規則8・平30規則7・令3規則12・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第10条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの

(3) 大学院修学休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(7) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(8) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる休職者であった期間については、除算は行わない。

(1) 条例第18条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者

(2) 分限条例第1条の2の規定に該当する休職者

(平4規則8・平5規則25・平11規則36・平13規則12・平14規則18・平16規則8・平19規則25・平20規則21・平24規則7・平26規則21・平26規則30・令4規則27・一部改正)

第11条 期末手当支給基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 技能職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)

(5) 退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平13規則12・平14規則18・平14規則41・平18規則10・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則29・追加)

(一時差止処分の手続)

第11条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平9規則29・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の4 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平9規則29・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則29・追加)

(審査請求の教示)

第11条の6 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第18条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平9規則29・追加、平28規則7・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第11条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(平9規則29・追加)

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(同条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第10条第3項第1号の休職者を除く。)

(2) 第6条第1項第3号から第5号まで及び第7号から第9号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日をそれぞれの支給日とする。

(平9規則29・追加、平11規則18・平11規則36・平13規則12・平14規則41・平19規則25・平26規則21・平26規則30・一部改正)

第13条 条例第16条第1項後段の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第7条第2号及び第3号に掲げる者

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

(平9規則29・一部改正)

第14条 条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第18条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平9規則29・一部改正)

第15条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上 6月未満

100分の95

5月以上 5月15日未満

100分の90

4月15日以上 5月未満

100分の80

4月以上 4月15日未満

100分の70

3月15日以上 4月未満

100分の60

3月以上 3月15日未満

100分の50

2月15日以上 3月未満

100分の40

2月以上 2月15日未満

100分の30

1月15日以上 2月未満

100分の20

1月以上 1月15日未満

100分の15

15日以上 1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業)(第10条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 大学院修学休業をしている職員として在職した期間

(4) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(7) 休職にされていた期間(第10条第3項に規定する期間を除く。)

(8) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

(10) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員、公益的法人等派遣職員又は退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(11) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(13) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(14) 勤勉手当支給基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その期間

3 職員に公益的法人等派遣職員であった期間のある場合において、当該期間中に前項第4号から第8号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、前項各号に掲げる期間に含むものとする。

(平2規則19・平4規則8・平4規則25・平5規則25・平成7規則4・平11規則36・平13規則12・平14規則18・平19規則25・平20規則21・平26規則21・平26規則30・平29規則14・令2規則11・令4規則27・一部改正)

第17条 第11条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同項中「期末手当支給基準日」とあるのは、「勤勉手当支給基準日」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平13規則12・平14規則41・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第18条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の145

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 6月に支給する場合においては100分の70、12月に支給する場合においては100分の80

(平13規則12・全改、平14規則41・平17規則24・平18規則10・平19規則25・令5規則10・一部改正)

(端数計算)

第19条 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則19・追加)

第19条の2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについては、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平13規則12・追加、平19規則25・平24規則24・令5規則10・一部改正)

(休職者の給与)

第20条 条例第18条第2項から第4項まで及び第6項の規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(平2規則19・旧第19条繰下、平5規則25・平18規則10・一部改正)

(雑則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平2規則19・旧第20条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平13規則23・平14規則41・一部改正、令3規則12・旧附則・一部改正、令5規則21・旧第1項・一部改正)

(昭和33年9月規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2から第4条の8までの規定は昭和33年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年9月生駒市条例第2号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第8条の2第1項の職員に該当するものに改正後の給料の支給等に関する規則第4条の7第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和36年12月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年7月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年12月規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第6条、第7条、第9条、第11条、第12条、第13条、第15条及び第17条に係る改正規定は昭和41年1月1日から、その他の規定は昭和40年9月1日から適用する。

2 生駒町宿日直手当支給規則(昭和35年12月生駒町規則第6号)は、廃止する。

(昭和41年2月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年4月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条第1項第2号及び第4条の5第3項に係る改正規定は昭和41年9月1日から、第4条の9第4号の改正規定は昭和41年11月4日から、その他の改正規定は昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年12月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4の改正規定は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年2月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年4月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月15日から適用する。

(昭和43年12月規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の4、第4条の5第1項及び第3項並びに第4条の6の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年6月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の5及び第4条の6の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年11月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和46年3月規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の4第2項の規定は、昭和46年1月1日から、その他の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当の支給に関する経過措置)

3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号。以下「条例」という。)第8条の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条の4及び第3条の7の規定の適用については、第3条の4中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第3条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第3条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和46年5月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年11月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月規則第25号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6の規定は昭和48年4月1日から、第5条の4の規定は昭和48年9月1日から施行する。

(昭和49年4月規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の3、第3条の4、第3条の5、第3条の6、第3条の7、第3条の8、第3条の9、第3条の10、第3条の11及び第4条の6の規定は昭和49年4月1日から、第5条の4第2項及び第3項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号。以下「条例」という。)第8条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第3条の7及び第3条の10の規定の適用については、第3条の7中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第3条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第3条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年4月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の第15条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年4月規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則第3条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定(第3条第1項第2号の改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年10月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に建設部都市計画課生駒駅前再開発事務所に属する職員は、特に辞令を用いて発令された者を除き、辞令を用いず公布の日をもって建設部生駒駅前再開発事務所に属すべき職員として発令されたものとみなす。

(昭和55年12月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月規則第5号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年12月規則第12号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和56年12月規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定(第3条第1項の改正規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月規則第16号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年4月規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月規則第17号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年11月規則第26号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和58年12月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(第3条第1項第2号の改正規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月規則第12号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年12月規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年4月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の2、第16条第2項の規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年7月規則第11号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年11月規則第16号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年4月規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の4第2項及び第3項の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年7月規則第20号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年12月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月規則第10号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年4月規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月規則第12号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年9月規則第22号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年12月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条第1項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5に1項を加える改正規定及び第16条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の給料等の支給に関する規則第16条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年4月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定、第5条の4第2項及び第3項の改正規定並びに第5条の5の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年8月規則第25号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月規則第28号)

この規則は、平成5年1月1日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則第4条の5の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月規則第23号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年11月規則第46号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成6年12月規則第47号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月規則第22号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第5条の4第1項及び第3項の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成8年4月規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4第1項及び第3項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4第1項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月規則第27号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月規則第36号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号及び第5条の2第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条中給料等の支給に関する規則第5条の5第1項の改正規定(「場長補佐」の次に「、花のまちづくりセンターの所長」を加える部分に限る。)は、同月29日から施行する。

(平成13年12月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則、技能職員の給与等に関する規則及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月規則第31号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定(給料等の支給に関する規則附則第2項から第6項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定に係る部分を除く。)、第4条中初任給、昇格、昇給等に関する規則第13条第2項第8号の改正規定及び第5条の規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の給料等の支給に関する規則第11条第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。

(平成15年3月規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、停職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係る改正後の給料等の支給に関する規則第4条の12第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成16年3月規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19規則6・旧第1項・一部改正)

(平成18年3月規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月生駒市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月規則第18号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年7月規則第19号)

この規則は、平成21年7月21日から施行する。

(平成22年3月規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第20号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月規則第22号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年6月規則第24号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条中給料等の支給に関する規則第5条の5第1項の表の改正規定(「(鹿ノ台分署の分署長を除く。)」及び「、鹿ノ台分署の分署長」を削る部分に限る。)及び第6条中生駒市会計規則別表第1の改正規定(消防署鹿ノ台分署長に係る部分に限る。)は、同月8日から施行する。

(平成26年3月規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月規則第21号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の技能職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成26年10月規則第30号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年11月規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月規則第26号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の技能職員の給与等に関する規則(以下「改正後の技能職員給与等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(施行の細目)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

10 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第10条第3項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。) 改正条例附則第10条第2項の規定により読み替えられた改正条例附則第10条第1項

11 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、給料等の支給に関する規則第4条の14に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する勤務場所に通勤することが同規則第4条の15に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)第8条の3第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の3又は改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び法第22条の4第1項若しくは第22条の4第1項、第22条の5第1項又は改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

12 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第5条の5第1項及び第4項、第7条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第9条並びに第19条の2の規定を適用する。

13 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給料等支給規則第18条の規定を適用する。

(施行の細目)

15 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年3月規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

給料等の支給に関する規則

昭和32年7月23日 規則第3号

(令和5年9月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年7月23日 規則第3号
昭和33年9月19日 規則第2号
昭和36年12月12日 規則第2号
昭和39年1月23日 規則第1号
昭和40年7月26日 規則第9号
昭和40年12月27日 規則第10号
昭和41年2月1日 規則第1号
昭和41年4月1日 規則第4号
昭和42年1月13日 規則第1号
昭和42年12月26日 規則第13号
昭和43年2月1日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和43年12月26日 規則第13号
昭和44年6月1日 規則第5号
昭和45年1月21日 規則第1号
昭和45年11月9日 規則第14号
昭和46年3月1日 規則第1号
昭和46年5月1日 規則第10号
昭和46年11月1日 規則第16号
昭和46年12月28日 規則第25号
昭和47年4月1日 規則第4号
昭和47年12月25日 規則第8号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和48年6月30日 規則第9号
昭和48年12月26日 規則第19号
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和49年12月24日 規則第32号
昭和50年4月1日 規則第6号
昭和50年11月5日 規則第21号
昭和50年12月25日 規則第23号
昭和51年4月22日 規則第6号
昭和51年12月23日 規則第19号
昭和52年4月1日 規則第5号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和53年7月1日 規則第15号
昭和53年12月25日 規則第23号
昭和54年12月25日 規則第10号
昭和55年10月1日 規則第15号
昭和55年12月23日 規則第18号
昭和56年7月1日 規則第5号
昭和56年12月1日 規則第12号
昭和56年12月24日 規則第14号
昭和56年12月28日 規則第16号
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和57年10月1日 規則第15号
昭和57年12月24日 規則第19号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和58年7月1日 規則第17号
昭和58年11月1日 規則第26号
昭和58年12月24日 規則第27号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和59年5月10日 規則第10号
昭和59年12月24日 規則第23号
昭和60年4月1日 規則第2号
昭和60年10月1日 規則第12号
昭和60年12月23日 規則第19号
昭和61年4月1日 規則第4号
昭和61年7月1日 規則第11号
昭和61年11月1日 規則第16号
昭和62年4月1日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第10号
昭和62年7月1日 規則第20号
昭和62年12月25日 規則第26号
昭和63年4月1日 規則第3号
昭和63年7月1日 規則第10号
平成元年4月1日 規則第9号
平成元年6月28日 規則第12号
平成元年9月30日 規則第22号
平成元年12月25日 規則第23号
平成2年4月1日 規則第5号
平成2年9月17日 規則第12号
平成2年12月25日 規則第19号
平成3年4月1日 規則第10号
平成3年12月25日 規則第22号
平成4年4月1日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第8号
平成4年8月1日 規則第25号
平成4年12月25日 規則第28号
平成5年4月1日 規則第14号
平成5年10月1日 規則第25号
平成5年12月27日 規則第28号
平成6年3月14日 規則第5号
平成6年4月1日 規則第9号
平成6年7月1日 規則第23号
平成6年11月1日 規則第46号
平成6年12月26日 規則第47号
平成7年3月31日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第4号
平成7年12月25日 規則第22号
平成8年4月1日 規則第3号
平成8年6月26日 規則第11号
平成8年12月24日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第16号
平成9年12月24日 規則第29号
平成10年4月1日 規則第16号
平成10年12月24日 規則第27号
平成11年4月1日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第18号
平成11年12月24日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年12月22日 規則第34号
平成13年3月30日 規則第12号
平成13年12月25日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第18号
平成14年9月30日 規則第31号
平成14年12月25日 規則第41号
平成15年3月31日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年11月28日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第6号
平成19年3月31日 規則第13号
平成19年12月25日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年11月27日 規則第21号
平成21年3月27日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第10号
平成21年6月29日 規則第18号
平成21年7月17日 規則第19号
平成22年3月29日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月29日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年6月30日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年6月29日 規則第22号
平成24年6月29日 規則第24号
平成25年3月26日 規則第11号
平成25年3月28日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月14日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年6月30日 規則第21号
平成26年10月7日 規則第27号
平成26年10月31日 規則第30号
平成26年11月28日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年6月14日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年12月25日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年4月30日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年9月30日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年9月12日 規則第21号