○技能職員の給与に関する条例
昭和41年10月1日
条例第35号
技能職員の給与に関する条例をここに公布する。
技能職員の給与に関する条例
(趣旨)
第1条 一般職に属する技能職員(以下「技能職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 技能職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給することができる。
(平18条例3・平26条例32・一部改正)
(給与の額)
第3条 技能職員の給与の額は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて市長が規則で定める。
(退職手当の支給の制限等)
第4条 任命権者は、生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号)の適用を受ける者の例により、退職手当の支給の制限、支払の差止め及び返納に関する処分並びに退職手当相当額の納付に関する処分をすることができる。
(平21条例21・追加)
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、技能職員の給与に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平21条例21・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(平13条例22・旧附則・一部改正、平14条例36・旧第1項・一部改正)
附則(昭和42年12月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年4月条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例、技能職員の給与に関する条例、生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の生駒市職員の退職手当に関する条例、第2条の規定による改正後の技能職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の技能職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成26年10月1日から適用する。