○生駒市議会の議員に係る生駒市政治倫理条例施行規程

平成21年3月30日

議会告示第1号

生駒市議会の議員に係る生駒市政治倫理条例施行規程

(趣旨)

第1条 この告示は、議会の議員(以下「議員」という。)に係る生駒市政治倫理条例(平成20年6月生駒市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市の出資法人等)

第2条 条例第4条第1項第3号の市の出資法人等とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人とする。

(条例第5条第4項の証明書類)

第3条 条例第5条第4項の証明書類は、次のとおりとする。

(1) 不動産に係る固定資産税の課税標準額を証する書類

(2) 預金及び貯金の残高を証する書類

(3) 貸付金の額、残高、貸付先等を証する書類

(4) 借入金の額、残高、借入先等を証する書類

(5) 収入を証する書類(確定申告書の写し等)

(6) 税等の納付状況を証する書類(納税証明書等)

(資産等の範囲)

第4条 条例第6条第1号エの別に定める預金及び貯金は、次のとおりとする。

(1) 当座預金及び当座貯金

(2) 預金(当座預金を除く。)の額及び貯金(当座貯金を除く。)の額を合計した額が100万円未満となる場合における預金及び貯金

2 条例第6条第1号カの別に定める自動車、船舶、航空機、美術工芸品及び貴金属は、取得価額が100万円未満のものとする。

3 条例第6条第2号イの別に定める贈与及びもてなしは、次のとおりとする。

(1) 冠婚葬祭に係る贈与及びもてなし

(2) 友人又は親族から受けた贈与及びもてなしであって、社会通念上儀礼の範囲内であると認められるもの(前号に規定するものを除く。)

4 条例第6条第2号イのもてなしとは、飲食、娯楽、交通、宿泊等による接待その他これに類するものをいう。

5 物品及び不動産を贈与された場合における条例第6条第2号イに規定する資産等報告書に記載すべき当該物品及び不動産の価格は、物品の場合にあっては時価と、不動産の場合にあっては固定資産税の課税標準額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 条例第6条第3号の税等の納付状況とは、前年分の所得税及び前年度分の市町村税の納付状況をいう。

(平24議会告示1・一部改正)

(兼業・兼職変更報告書の記載方法)

第5条 条例第7条第2項の規定による兼業・兼職変更報告書の提出は、変更に係る部分を兼業・兼職(変更)報告書に記載してするものとする。

(期限の特例)

第6条 条例第5条第4項の資産等報告書、条例第7条第1項の兼業・兼職報告書及び同条第2項の兼業・兼職変更報告書(次条において「資産等報告書等」という。)を提出すべき期間の末日が市の休日(生駒市の休日を定める条例(平成元年4月生駒市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日後において最初の市の休日でない日をもってこれらの提出の期限とみなす。

(報告書の訂正)

第7条 議員は、資産等報告書等を訂正しようとするときは、議長に訂正届を提出し、訂正の箇所に氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令5議会告示2・一部改正)

(説明会の開催請求手続)

第8条 条例第12条第1項(条例第13条において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催の請求は、説明会開催請求書を提出してしなければならない。

2 条例第12条第2項(条例第13条において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催の請求(以下「市民による説明会開催請求」という。)は、これを行おうとする市民の代表者が市民による説明会開催請求書を提出してしなければならない。

(市民による説明会開催請求書の提出後の手続)

第9条 議長は、市民による説明会開催請求があった場合において、説明会の開催を決定したときは、当該説明会の開催日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、当該市民による説明会開催請求に係る代表者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 議長は、市民による説明会開催請求があった場合において、説明会の開催をしないことを決定したときは、当該市民による説明会開催請求に係る代表者に対し、意見書を付してその旨を通知しなければならない。

3 前項の意見書は、市民の閲覧に供するものとする。この場合において、議長は、当該意見書の閲覧を開始する日時、閲覧期間及び閲覧場所を告示しなければならない。

(様式)

第10条 条例第5条第4項の資産等報告書、条例第7条第1項の兼業・兼職報告書、同条第2項の兼業・兼職変更報告書、条例第9条第1項の規定による調査の請求に係る調査請求書及び条例第15条第2項の辞退届並びに第7条の訂正届、第8条第1項の説明会開催請求書及び同条第2項の市民による説明会開催請求書の様式については、市長の定める様式の例による。

(施行の細目)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月議会告示第1号)

この告示は、平成24年2月17日から施行する。

(令和5年4月議会告示第2号)

この告示は、令和5年4月28日から施行する。

生駒市議会の議員に係る生駒市政治倫理条例施行規程

平成21年3月30日 議会告示第1号

(令和5年4月28日施行)