○生駒市の休日を定める条例
平成元年4月3日
条例第20号
生駒市の休日を定める条例をここに公布する。
生駒市の休日を定める条例
(市の休日)
第1条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平4条例23・一部改正)
(期限の特例)
第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成元年6月規則10号で平成元年7月1日から施行)
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和27年1月生駒市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第3条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(生駒市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第4条 生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年7月条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成4年7月生駒市規則24号で平成4年9月1日から施行)
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和27年1月生駒市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第3条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(生駒市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第4条 生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略