○生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例施行規則
令和8年1月27日
教委規則第2号
生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例施行規則をここに公布する。
生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例(令和7年12月生駒市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(除外日)
第3条 条例第4条の教育委員会規則で定める除外日は、12月27日から翌年の1月5日までの日とする。ただし、教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、学校体育施設使用団体登録通知書により通知するものとする。
(使用の許可申請)
第5条 学校体育施設を使用しようとする登録団体は、施設予約システム(生駒市の公共施設の使用の許可申請を電子情報処理組織(教育委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可申請の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2月前の日から2日前の日までにしなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付等)
第6条 教育委員会は、学校体育施設の使用を許可したときは、施設予約システムにより学校体育施設使用許可書を交付するものとする。
2 前項の規定による交付は、使用料の納付と引き換えに行うものとする。
3 使用団体は、学校体育施設使用許可書を使用中必ず携帯し、教育委員会の要求があったときは、これを提示しなければならない。
4 使用団体は、やむを得ない理由により学校体育施設を使用しなくなったときは、教育委員会に使用日の前日までに施設予約システムにより申請し、その承認を受けなければならない。
(使用日の変更)
第7条 教育委員会は、学校体育施設の使用を許可した後に本市及び学校の公の行事が生じた場合、使用団体に使用日を変更させることができる。
(使用期間の制限等)
第8条 学校体育施設の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用時間には、学校体育施設を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(遵守事項)
第9条 使用団体は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 学校体育施設内外の秩序を保つため教育委員会が必要があると認めるときは、整理員を置くこと。
(3) その他使用に当たり教育委員会の指示に従うこと。
(行為の禁止)
第10条 使用団体は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を得ないで学校の敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(2) 学校の敷地内で喫煙をすること。
(3) 指定の場所以外において更衣又は飲食をすること。
(4) 学校の施設を損傷し、又は汚損すること。
(5) 指定の場所以外において駐車すること。
(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。
(7) その他管理に支障のあること。
(施行の細目)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
