○生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例
令和7年12月24日
条例第37号
生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例をここに公布する。
生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の社会体育活動等の普及のため、学校の体育館及び運動場(以下「学校体育施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で開放することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 学校体育施設の開放については、教育委員会が管理し、その責任を負うものとする。
(学校体育施設の開放を行う学校)
第3条 学校体育施設の開放を行う学校は、生駒市立の全ての小学校及び中学校とする。
(学校体育施設の開放日)
第4条 学校体育施設の開放日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「祝日法による休日」という。)に当たる日及び教育委員会規則で定める除外日を除く。以下「平日」という。)
(2) 日曜日及び土曜日並びに祝日法による休日(教育委員会規則で定める除外日を除く。以下「休日」という。)
(学校体育施設の開放時間)
第5条 学校体育施設の開放時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用資格)
第6条 学校体育施設を使用することができる者は、原則として次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成されていること。
(2) 責任者としての成年者が含まれていること。
(3) 構成員がおおむね10人以上であること。
(4) 営利を目的とする団体でないこと。
(団体の登録)
第7条 学校体育施設を使用しようとする団体は、毎年度あらかじめ教育委員会の登録を受けなければならない。
(使用の許可)
第8条 前条の規定により教育委員会の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、学校体育施設を使用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校体育施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のための使用をするとき。
(3) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用をするとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) 学校の授業、学校生活等に影響を及ぼすおそれがあるとき。
(6) 学校の施設を汚損するおそれがあるとき。
(7) 管理上支障があるとき。
(8) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 学校の施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(本市の免責)
第11条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、学校体育施設の使用の許可を受けた登録団体(以下「使用団体」という。)に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(使用料)
第12条 使用団体は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、別表第2のとおりとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、附属設備を使用するためのプリペイドカードを発行することができる。
4 プリペイドカードに係る使用料の額その他プリペイドカードの発行及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 使用団体は、学校体育施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備)
第16条 使用団体は、学校体育施設の使用に関し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第17条 使用団体は、学校体育施設の使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第18条 使用団体は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、学校の施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、学校体育施設の開放に関し必要な事項のうち、使用料に関する事項については規則で、それ以外の事項については教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 体育館(平日)
区分 | 開放時間 |
小学校体育館 | 16:00~21:00 |
中学校体育館 | 18:00~21:00 |
2 体育館(休日)
区分 | 開放時間 |
小学校体育館 中学校体育館 | 9:00~21:00 |
3 運動場(平日)
区分 | 開放時間 |
小学校運動場 | 17:00~19:30 |
中学校運動場 | 18:00~19:30 |
備考 毎年5月1日から8月31日までの期間とする。
4 運動場(休日)
区分 | 開放時間 |
小学校運動場 中学校運動場 | 9:00~19:30 |
備考 毎年5月1日から8月31日までの期間以外の期間は、17:00までとする。
別表第2(第12条関係)
1 体育館(平日)
区分 | 使用時間 | 使用料 |
小学校体育館 | 16:00~21:00 | 1,000円 |
中学校体育館 | 18:00~21:00 | 1,000円 |
備考
1 小学校体育館については、上表に掲げる使用時間のうちの3時間の使用とする。
2 上表の使用時間以外の時間を使用する場合の使用料の額は、1時間につき340円とする。
3 市内に在住し、又は在学する中学生以下の者で構成された団体であって、指導者のもとで運営されているもの(以下「青少年等団体」という。)が使用する場合の使用料の額は、上表及び前項の金額の2分の1に相当する額とする。
4 上表及び第2項の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。
2 体育館(休日)
区分 | 使用時間 | 使用料 |
小学校体育館 中学校体育館 | 9:00~12:00 | 1,000円 |
12:00~15:00 | 1,000円 | |
15:00~18:00 | 1,000円 | |
18:00~21:00 | 1,000円 |
備考
1 上表の使用時間以外の時間を使用する場合の使用料の額は、1時間につき340円とする。
2 青少年等団体が使用する場合の使用料の額は、上表及び前項の金額の2分の1に相当する額とする。
3 上表及び第1項の使用料の額には、消費税等相当額を含む。
3 運動場(平日)
区分 | 使用時間 | 使用料 |
小学校運動場 | 17:00~19:30 | 700円 |
中学校運動場 | 18:00~19:30 | 400円 |
備考
1 上表の使用時間以外の時間を使用する場合の使用料の額は、1時間につき250円とする。
2 青少年等団体が使用する場合の使用料の額は、上表及び前項の金額の2分の1に相当する額とする。
3 上表及び第1項の使用料の額には、消費税等相当額を含む。
4 運動場(休日)
区分 | 使用時間 | 使用料 |
小学校運動場 中学校運動場 | 9:00~13:00 | 1,000円 |
13:00~17:00 | 1,000円 | |
17:00~19:30 | 700円 |
備考
1 上表の使用時間以外の時間を使用する場合の使用料の額は、1時間につき250円とする。
2 青少年等団体が使用する場合の使用料の額は、上表及び前項の金額の2分の1に相当する額とする。
3 上表及び第1項の使用料の額には、消費税等相当額を含む。
5 附属設備
市長の定める額 |