○生駒市立小学校及び中学校の体育施設の使用料に関する規則

令和8年1月22日

規則第5号

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の使用料に関する規則をここに公布する。

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の使用料に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する条例(令和7年12月生駒市条例第37号。以下「条例」という。)に規定する学校体育施設の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第2に規定する市長の定める額)

第2条 条例別表第2に規定する市長の定める額は、別表第1に定める額とする。

(使用料の納付時期)

第3条 使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の納付時期を別に定めることができる。

(プリペイドカードに係る使用料の額等)

第4条 条例第12条第3項の規定により発行するプリペイドカードの種類及びプリペイドカードに係る使用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 前条第1項の規定にかかわらず、プリペイドカードに係る使用料は、その交付の際に納付しなければならない。

(プリペイドカードの使用の方法)

第5条 プリペイドカードは、別表第1に規定する冷暖房装置を使用する際、体育館に設置されている読取機にプリペイドカードを挿入するものとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免の基準及びその割合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする団体は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付の基準については、市長が別に定める。

(施行の細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

附属設備

使用料の額

冷暖房装置

30分につき 1,100円

備考

1 冷暖房装置を使用する場合において、使用の単位時間に端数が生じたときは、単位時間の使用があったものとみなす。

2 上表の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

別表第2(第4条関係)

種類

使用料の額

冷暖房装置使用2時間30分相当分

5,500円

冷暖房装置使用4時間30分相当分

9,900円

備考 上表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

生駒市立小学校及び中学校の体育施設の使用料に関する規則

令和8年1月22日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)