○生駒市のハラスメントの防止等に関する条例施行規則

令和7年6月30日

規則第20号

生駒市のハラスメントの防止等に関する条例施行規則をここに公布する。

生駒市のハラスメントの防止等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市のハラスメントの防止等に関する条例(令和7年3月生駒市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(相談窓口の設置)

第3条 相談窓口は、次の各号に掲げる申出を行う職員の区分に応じ、当該各号に定める課に設置する。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 総務部人事課

(2) 生駒市立学校設置条例(平成20年3月生駒市条例第6号)第3条及び第4条に定める学校に勤務する職員 教育部教育総務課

(3) 生駒市立学校設置条例第2条に定める幼稚園又は生駒市立保育所の設置等に関する条例(昭和30年3月生駒市条例第8号)第2条に定める保育所に勤務する職員 教育部幼保こども園課

(4) 消防の事務部局の職員 消防本部総務課

2 相談窓口が申出を受ける際には、原則2人以上の職員で対応するものとし、申出を行う職員が希望する性別の職員が同席するよう努めるものとする。

3 第1項第2号から第4号までに掲げる職員のうち、当該職員が行うこととされている相談窓口への申出が困難であるものは、同項第1号に定める課に設置する相談窓口に申出を行うことができる。

(相談員の任期)

第4条 相談員の任期は、人事担当部長の推薦する職員にあっては2年、職員をもって組織する労働組合又は職員団体の推薦する職員にあっては1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、相談員が任期の途中における人事異動、休職、育児休業その他の事由により引き続き相談員の職務を行うことが困難であると認めるときは、任期の途中においても、当該相談員を解任することができる。

(ハラスメント認定・対策委員会)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 会議は、非公開とする。

9 委員は、自己又は自己と利害関係のある者に関する事案については、その議事に加わることができない。

10 委員会は、条例第13条第9項に規定する意見の聴取を行うほか、申出に関係する者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

11 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

12 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(公表の方法)

第6条 条例第14条第1項第1号の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他適切な方法により行うものとする。

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(相談員の任期の特例)

2 この規則の施行後最初に人事担当部長の推薦により選任される相談員及び職員をもって組織する労働組合又は職員団体の推薦により選任される相談員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、それぞれ令和9年8月31日及び令和8年8月31日までとする。

生駒市のハラスメントの防止等に関する条例施行規則

令和7年6月30日 規則第20号

(令和7年7月1日施行)