○生駒市国民健康保険給付規則
令和7年3月31日
規則第14号
生駒市国民健康保険給付規則をここに公布する。
生駒市国民健康保険給付規則
生駒市国民健康保険給付規則(昭和33年11月生駒市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び生駒市国民健康保険条例(昭和34年3月生駒市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき本市が行う国民健康保険の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(食事療養標準負担額の差額の支給申請)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第26条の5第2項の規定による食事療養標準負担額の差額の支給の申請は、国民健康保険食事療養標準負担額差額申請書(様式第1号)により行うものとする。
(療養費の支給申請)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による療養費の支給の申請は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第2号)により行うものとする。
(特別療養費の支給申請)
第4条 施行規則第27条の5第1項の規定による特別療養費の支給の申請は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第3号)により行うものとする。
(移送費の支給申請)
第5条 施行規則第27条の11第1項の規定による移送費の支給の申請は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第4号)により行うものとする。
(月間の高額療養費の支給申請)
第6条 施行規則第27条の16第1項の規定による高額療養費の支給の申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第5号)により行うものとする。
(年間の高額療養費の支給申請)
第7条 施行規則第27条の17の2第1項の規定による高額療養費の支給の申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
(高額療養費の支給申請に係る特例)
第8条 前2条の規定にかかわらず、施行規則第27条の16第1項又は第27条の17の2第1項の規定による高額療養費の支給の申請は、施行規則第27条の17の規定に基づき市長が別に定めるところにより省略させることができる。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第9条 施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費の支給の申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第7号)により行うものとする。
(特別療養給付の申請)
第10条 施行規則第28条第1項の規定による特別療養給付の申請は、国民健康保険特別療養証明交付申請書(様式第8号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、出産の事実を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、死亡の事実を証する書類を添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。