○生駒市国民健康保険条例

昭和34年3月18日

条例第7号

生駒町国民健康保険条例をここに公布する。

生駒市国民健康保険条例

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(平10条例12・平30条例5・改称)

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平10条例12・平30条例5・一部改正)

第2章 生駒市国民健康保険運営協議会

(平30条例5・改称)

(生駒市国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 生駒市国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定による本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(平元条例10・平6条例27・平30条例5・一部改正)

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

第4条 削除

(平10条例12)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、同条各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると認めるときは、これに12,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平4条例17・平6条例27・平9条例3・平18条例23・平20条例12・平20条例37・平23条例3・平30条例5・令3条例25・令5条例5・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平4条例17・平12条例12・平20条例12・一部改正)

第4章 保健事業

(平6条例27・改称)

(保健事業)

第7条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談

(2) 健康診査

(3) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平6条例27・平10条例12・平20条例12・平22条例19・平27条例23・平30条例5・一部改正)

第5章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第8条 本市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(平10条例12・一部改正)

第6章 雑則

(財産管理の方法)

第9条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 市金庫に保護預りとすること。

(2) 現金 市金庫に預入すること。

(3) その他の財産は、議会の議決した方法によること。

第7章 罰則

第10条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(平10条例12・平12条例12・平20条例12・一部改正)

第11条 本市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平10条例12・平12条例12・一部改正)

第12条 本市は、偽りその他不正行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平10条例12・一部改正)

第13条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発行する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行日から起算して、10日以上経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(令2条例16・旧第1項・一部改正)

第2条 生駒町国民健康保険条例(昭和33年11月生駒町条例第5号)及び国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年2月生駒町条例第1号)は、廃止する。

(令2条例16・旧第3項・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等(賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。)をいう。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができない期間(労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過する日までの期間を除く。)のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を超えるときは、その額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例16・追加、令3条例4・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部の支払を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その支払を受けることができる給与等の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例16・追加)

(昭和37年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和41年12月条例第37号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和45年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、昭和45年3月31日までの分は、なお従前の例による。

(昭和47年3月条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の生駒市国民健康保険条例の規定は、昭和49年4月1日から適用し、昭和49年3月31日までについては、なお従前の例による。

(昭和49年6月条例第21号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年7月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の生駒市国民健康保険条例の規定は、昭和50年7月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和50年12月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の生駒市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、昭和53年10月1日以後の出産及び死亡から適用し、新条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和53年12月条例第40号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の生駒市国民健康保険条例の規定は、昭和54年12月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和55年4月条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年12月条例第34号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の生駒市国民健康保険条例第10条及び第11条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の生駒市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和58年3月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第6条の規定は、昭和58年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(昭和59年10月条例第26号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年4月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の生駒市国民健康保険条例の規定は、昭和61年3月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和61年12月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の生駒市国民健康保険条例第2章の2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の生駒市国民健康保険条例第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年4月条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の生駒市国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産及び死亡について適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成6年9月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定及び第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の生駒市国民健康保険条例第5条の規定は、平成6年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成9年3月条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市国民健康保険条例第6条の規定は、平成12年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成18年9月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成20年12月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年9月条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年6月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和2年4月条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の生駒市国民健康保険条例附則第3条及び第4条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合について適用する。

(令和2年9月生駒市規則第26号で令和5年5月7日まで適用)

(令和3年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

生駒市国民健康保険条例

昭和34年3月18日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
昭和34年3月18日 条例第7号
昭和37年3月19日 条例第8号
昭和41年12月21日 条例第37号
昭和45年3月14日 条例第6号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年6月29日 条例第21号
昭和50年7月1日 条例第15号
昭和50年12月22日 条例第33号
昭和53年7月1日 条例第22号
昭和53年12月25日 条例第40号
昭和54年9月25日 条例第22号
昭和55年4月1日 条例第15号
昭和57年12月24日 条例第34号
昭和58年3月19日 条例第9号
昭和59年10月1日 条例第26号
昭和61年4月1日 条例第9号
昭和61年12月22日 条例第32号
昭和62年4月1日 条例第9号
平成元年4月1日 条例第10号
平成4年3月26日 条例第17号
平成6年9月22日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第23号
平成20年3月28日 条例第12号
平成20年12月25日 条例第37号
平成21年9月24日 条例第24号
平成22年9月16日 条例第19号
平成23年3月14日 条例第3号
平成27年6月18日 条例第23号
平成30年3月12日 条例第5号
令和2年4月28日 条例第16号
令和3年3月11日 条例第4号
令和3年12月8日 条例第25号
令和5年3月13日 条例第5号