○生駒市職員等の旅費に関する規則
令和7年3月31日
規則第13号
生駒市職員等の旅費に関する規則をここに公布する。
生駒市職員等の旅費に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市職員等の旅費に関する条例(令和7年3月生駒市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(条例第3条第6項に規定する規則で定める場合)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(条例第3条第7項に規定する規則で定める事情)
第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 第4条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第7条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第8条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、旅行の日ごとの旅行先、用件、出発地、到着地及び旅費の金額とする。
2 旅行命令簿等は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、旅行年月、所属部課、通勤の出発地及び到着地(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号。以下「給与条例」という。)第8条の2第1項第1号の規定による通勤手当の支給を受ける場合に限る。)、氏名並びに支出科目を記載し、又は記録する。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第9条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(3) 条例第3条第2項第2号に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書
(4) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
(5) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
5 旅行命令権者及び市長は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び市長は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第10条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(電磁的方法)
第12条 条例第7条第5項に規定する規則で定めるものは、任命権者が定める方法とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第14条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第15条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(私有の自家用自動車を旅行に使用した場合のその他の交通費の額等)
第16条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、1キロメートルにつき37円とする。
2 私有の自家用自動車を旅行に使用した場合のその他の交通費は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊費基準額の特例)
第17条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 国際会議(特別職の職員が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(転居費の算定方法等)
第18条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(市内転居に係る転居費等の制限)
第19条 市内における勤務場所の変更に伴う旅行については、転居費及び家族移転費は支給しない。
(通勤手当との調整)
第20条 旅行者が給与条例第8条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第21条 勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(年度経過等による区分)
第22条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(施行の細目)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、市長が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第17条各号に該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第17条各号に該当することを証明するに足る資料 | |
9 条例第20条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から前項までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に退職等を伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中において退職等となったことを証明する資料 | |
10 死亡時旅費請求書により請求する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から8の項までに掲げる資料 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料 遺族であることを証明する資料 | |
11 旅費損失請求書により請求する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
12 旅費喪失請求書により請求する旅費 | 天災又は第6条各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
1 旅費請求書 | 請求者の所属部課及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)及びその金額 請求年月日 請求額 |
2 赴任旅費請求書 | 請求者の所属部課及び氏名 種目及びその金額 請求年月日 請求額 |
3 死亡時旅費請求書 | 請求者の住所、職員との続柄及び氏名並びに職員の所属部課及び氏名 種目及びその金額 請求年月日 請求額 |
4 旅費損失請求書 | 請求者の所属部課及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 種目及びその金額 請求年月日 請求額 損失事由 |
5 旅費喪失請求書 | 請求者の所属部課及び氏名 喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地及びその金額 請求年月日 請求額 喪失事由 |
備考 旅行日ごとに記載し、又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。
別表第3(第9条関係)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
4 その他の交通費 | 金額 |
5 宿泊費 | 夜数及び金額 |
6 包括宿泊費 | 夜数及び金額 |
7 宿泊手当 | 夜数及び金額 |
8 転居費 | 金額 |
9 家族移転費 | 1の項から7の項までの例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額及び旅行人員 |