○生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
令和元年9月27日
規則第15号
生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則をここに公布する。
生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(令和元年8月生駒市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(世帯の状況に変更があった場合の利用者負担額の変更等)
第3条 市長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第1項の規定により、教育・保育給付認定保護者に対し、利用者負担額に関する事項を通知した後において、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況について変更があったときは、その変更の内容により、階層区分の認定を変更し、及び当該利用者負担額を変更することができる。
(所得を判断できない場合等の階層区分の仮認定)
第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第22条の規定による利用者負担額の算定のために必要な事項についての届出がないとき、又は当該事項について公簿等によって確認することができないときは、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の前年の9月以後の期間に係る階層区分の認定の状況その他当該世帯の事情を勘案し、階層区分の仮認定を行うものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯(C2階層からC18階層までのいずれかの階層に該当する世帯に限る。)に係る利用者負担額の減免に係る申請を受理した日(以下「申請日」という。)の直近3月分の収入により推定される1年間の所得が、その前年分の所得(当該申請日が4月から8月までの日である場合は、前々年分の所得)と比較して6割未満になると推定される場合 5割減額
(2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯(C1階層からC18階層までのいずれかの階層に該当する世帯に限る。)が、災害によりその居住する家屋に甚大な損害を受けた場合 全壊、全焼又は流失にあっては全額、半壊又は半焼にあっては5割減額
4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(利用者負担額の還付)
第6条 条例第5条の規定により利用者負担額を還付できる理由は、特定教育・保育施設に在籍している小学校就学前子どもが病気等により、1月内に連続10日以上当該特定教育・保育施設を欠席したこととする。
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則19・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の廃止)
2 生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則(平成13年6月生駒市規則第17号)は、廃止する。
附則(令和3年6月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則27・一部改正)