○生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

令和元年8月8日

条例第12号

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例をここに公布する。

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に当たって教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(4) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業をいう。

(6) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。

(7) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。

(8) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(令5条例4・一部改正)

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子ども 0円

(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、規則で定めるところにより、利用者負担額を減免することができる。

(利用者負担額の還付)

第5条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、規則で定める理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(生駒市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

2 生駒市立幼稚園保育料徴収条例(昭和25年4月生駒市条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の生駒市立幼稚園保育料徴収条例の規定により徴収すべき保育料については、なお従前の例による。

(令和3年6月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第2条第27号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3条例17・一部改正)

各月初日に在籍する満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間の場合

保育短時間の場合

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

市町村民税が非課税の世帯(A階層の世帯を除く。)

0

0

C1

市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(A階層の世帯を除く。)

9,000

(4,500)

8,800

(4,400)

C2

市町村民税の課税世帯(C1階層の世帯を除く。)であって、その額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層の世帯を除く。)

市町村民税所得割合算額が49,599円以下

10,500

(5,250)

10,300

(5,150)

C3

市町村民税所得割合算額が49,600円以上51,499円以下

12,000

(6,000)

11,700

(5,850)

C4

市町村民税所得割合算額が51,500円以上53,399円以下

14,000

(7,000)

13,700

(6,850)

C5

市町村民税所得割合算額が53,400円以上60,399円以下

16,000

(8,000)

15,700

(7,850)

C6

市町村民税所得割合算額が60,400円以上69,199円以下

18,500

(9,250)

18,100

(9,050)

C7

市町村民税所得割合算額が69,200円以上86,799円以下

21,000

(10,500)

20,600

(10,300)

C8

市町村民税所得割合算額が86,800円以上98,599円以下

25,100

(12,550)

24,600

(12,300)

C9

市町村民税所得割合算額が98,600円以上110,399円以下

28,300

(14,150)

27,800

(13,900)

C10

市町村民税所得割合算額が110,400円以上122,099円以下

30,900

(15,450)

30,300

(15,150)

C11

市町村民税所得割合算額が122,100円以上139,799円以下

33,600

(16,800)

33,000

(16,500)

C12

市町村民税所得割合算額が139,800円以上157,299円以下

36,400

(18,200)

35,700

(17,850)

C13

市町村民税所得割合算額が157,300円以上169,399円以下

39,000

(19,500)

38,300

(19,150)

C14

市町村民税所得割合算額が169,400円以上192,899円以下

42,400

(21,200)

41,600

(20,800)

C15

市町村民税所得割合算額が192,900円以上258,899円以下

45,700

(22,850)

44,900

(22,450)

C16

市町村民税所得割合算額が258,900円以上298,599円以下

49,300

(24,650)

48,400

(24,200)

C17

市町村民税所得割合算額が298,600円以上392,899円以下

61,600

(30,800)

60,500

(30,250)

C18

市町村民税所得割合算額が392,900円以上

68,000

(34,000)

66,800

(33,400)

備考

1 この表の「保育標準時間の場合」とは、保育の利用が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の場合をいう。

2 この表の「保育短時間の場合」とは、保育の利用が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の場合をいう。

3 この表の「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

4 この表の「市町村民税所得割合算額」とは、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

5 4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度の市町村民税の額により算定するものとし、9月分から翌年の3月分までの利用者負担額にあっては当該年度の市町村民税の額により算定するものとする。

6 この表のC2階層からC18階層までにおける市町村民税所得割合算額を計算する場合には、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者等(教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者をいう。)が所得割(同法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有していた者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者等は、当該所得割の賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなす。

7 C1階層からC18階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校幼稚部(以下「特別支援学校幼稚部」という。)若しくは児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部(以下「児童心理治療施設通所部」という。)に入所し、又は同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)、同条第3項に規定する医療型児童発達支援(以下「医療型児童発達支援」という。)若しくは同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)を利用している場合において、次の表の第1欄に掲げる小学校就学前子どもが満3歳未満保育認定子どもであるときは、同表の第2欄に掲げる額をその小学校就学前子どもの利用者負担額とする。

第1欄

第2欄

ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは家庭的保育事業等を利用している小学校就学前子どものうち、年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

別表に定める額(同表に定める括弧内の額以外の額をいう。)

イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは家庭的保育事業等を利用しているアに規定する小学校就学前子ども以外の小学校就学前子どものうち、年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

別表に定める括弧内の額

ウ ア及びイに規定する小学校就学前子ども以外の小学校就学前子ども

0円

8 前項の規定にかかわらず、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯(以下「要保護者等世帯」という。)である場合におけるこの表の適用については、C1階層からC5階層までの世帯にあっては当該世帯の利用者負担額は同表に定める括弧内の額とし、C6階層の世帯及びC7階層のうち市町村民税所得割合算額が77,100円以下の世帯にあっては当該世帯の利用者負担額は9,000円とする。

(1) 母子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項の配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 奈良県から療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金の障害基礎年金等の受給者

(4) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請により生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯

9 前2項の規定にかかわらず、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯がC1階層からC4階層までの世帯及びC5階層のうち市町村民税所得割合算額が57,699円以下の世帯(要保護者等世帯を除く。)の利用者負担額は、最年長の特定被監護者等から順に2人目は同表に定める括弧内の額、3人目以降は0円とし、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が要保護者等世帯であってC1階層からC6階層までの世帯及びC7階層のうち市町村民税所得割合算額が77,100円以下の世帯の利用者負担額は、最年長の特定被監護者等から順に2人目以降は0円とする。

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

令和元年8月8日 条例第12号

(令和5年3月13日施行)