○生駒市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成31年3月28日

規則第10号

生駒市犯罪被害者等支援条例施行規則をここに公布する。

生駒市犯罪被害者等支援条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市犯罪被害者等支援条例(平成31年3月生駒市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(遺族見舞金の額の調整)

第3条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為等による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第7条第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

(条例第8条第1項第1号の規則で定める者)

第3条の2 条例第8条第1項第1号の規則で定める者は、当該死亡被害者と婚姻関係に異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあった者として市長が認める者とする。

(令3規則5・追加)

(見舞金の支給をしない場合)

第4条 条例第10条の規定により見舞金を支給しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 犯罪行為等が行われた時において、加害者と犯罪被害者(犯罪行為等により被害を受けた者をいう。以下同じ。)又はその第1順位遺族(条例第8条第2項の規定による第1順位の遺族(当該第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者)をいう。以下同じ。)との間に次のいずれかに該当する親族関係があった場合(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合を除く。)

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合及び前条に規定する関係にあった場合を含む。)又は直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族(に掲げるものを除く。)

(2) 犯罪行為等による被害について、犯罪被害者又はその第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為等を教唆し、又はほう助する行為

 暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為等を誘発する行為

 当該犯罪行為等に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又はその第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 当該犯罪行為等を容認していたこと。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為等に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(令3規則5・一部改正)

(遺族見舞金の支給申請)

第5条 条例第11条第1項の規定により遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

(2) 遺族見舞金申請者本人であることを確認することができる書類の写し

(3) 遺族見舞金申請者と死亡被害者との続柄に関する事項が記載された戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書又はその他証明書

(4) 遺族見舞金申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡被害者の死亡時において事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は第3条の2に規定する者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族見舞金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明する書類

(6) 遺族見舞金申請者が条例第8条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為等が行われた当時死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3規則5・一部改正)

(傷害見舞金の支給申請)

第6条 条例第11条第1項の規定により傷害見舞金の支給を受けようとする者(以下「傷害見舞金申請者」という。)は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 犯罪行為等により重傷病を受けた年月日並びに当該重傷病の治療に要する期間及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書

(2) 傷害見舞金申請者本人であることを確認することができる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(見舞金の支給決定等)

第7条 市長は、条例第11条第1項の規定による申請があったときは、見舞金の支給の可否を決定し、見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)支給決定通知書(様式第3号)又は見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)不支給決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(見舞金の請求)

第8条 前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者は、その支払を請求するときは、見舞金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(見舞金の返還命令)

第9条 市長は、条例第12条の規定により見舞金の返還を求める場合において、既に見舞金が支給されているときは、当該見舞金の支給を受けた者に対し、見舞金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(報告等)

第10条 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、見舞金の支給の決定を受けた者に対し報告を求め、又は関係機関等に照会若しくは調査を行うことができる。

(施行の細目)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成31年3月28日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)