○生駒市犯罪被害者等支援条例

平成31年3月27日

条例第10号

生駒市犯罪被害者等支援条例をここに公布する。

生駒市犯罪被害者等支援条例

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為等 犯罪行為(日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪行為等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者及び市内において事業活動を行っているものをいう。

(4) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。

(5) 関係機関等 国、奈良県その他の本市以外の地方公共団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。

(2) 犯罪被害者等の被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられること。

(3) 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるまでの間、当該犯罪被害者等の立場に立って適切に途切れることなく提供されること。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題についての相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項の相談を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 市は、犯罪被害者等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の見舞金を支給するものとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(遺族見舞金の支給対象等)

第8条 前条第1号の遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪行為等により死亡した者(当該犯罪行為等を受けた時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていた者に限る。以下この項において「死亡被害者」という。)の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者その他これに準ずる者として規則で定める者(第10条第1号において「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者等」という。)を含む。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 前項に規定する遺族の順位は、同項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 前条第1号の遺族見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、当該同順位の遺族全員に対してなされたものとみなす。

(令3条例7・一部改正)

(傷害見舞金の支給対象)

第9条 第7条第2号の傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為等により重傷病(負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師又は歯科医師により診断されたものをいう。)を負った者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 犯罪行為等を受けた時から引き続き、住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 市長が特別の理由があると認める者

(見舞金の支給の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、第7条に規定する見舞金(以下「見舞金」という。)を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者等と加害者との間に親族(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者等を含む。)の関係がある場合

(2) 犯罪被害者等が犯罪行為等を誘発した場合その他当該犯罪行為等による被害につき、犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(令3条例7・一部改正)

(見舞金の支給申請等)

第11条 見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、見舞金の支給について、市長に申請するものとする。

2 前項の規定による見舞金の支給申請は、犯罪行為等による被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪行為等による被害が発生した日から7年を経過したときは、これをすることができない。

(見舞金の返還)

第12条 市長は、見舞金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けたとき、又は見舞金の支給後において第10条の規定に該当することが判明したときは、当該見舞金の支給を受けた者に対し、当該見舞金の返還を求めることができる。

(居住の安定)

第13条 市は、犯罪行為等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第14条 市は、犯罪被害者等の支援について、市民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。

(民間支援団体への支援)

第15条 市は、民間支援団体が犯罪被害者等への支援を円滑に実施することができるよう必要な支援を行うものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 第7条から第12条までの規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為等による被害について適用する。

(令和3年3月条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

生駒市犯罪被害者等支援条例

平成31年3月27日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)