○生駒市職員の修学部分休業に関する規則

平成26年10月31日

規則第28号

生駒市職員の修学部分休業に関する規則をここに公布する。

生駒市職員の修学部分休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市職員の修学部分休業に関する条例(平成26年10月生駒市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 条例第5条の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、修学部分休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告)

第4条 修学部分休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る修学の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 修学部分休業に係る教育施設の課程の授業を頻繁に欠席している場合

(4) その他修学部分休業に係る修学の状況について変更が生じた場合

2 前項の規定による報告は、修学部分休業状況等報告書(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成26年11月30日までの間に修学部分休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「1月前までに」とあるのは「前日までに」とする。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市職員の修学部分休業に関する規則

平成26年10月31日 規則第28号

(令和4年1月1日施行)