○生駒市職員の修学部分休業に関する条例

平成26年10月7日

条例第30号

生駒市職員の修学部分休業に関する条例をここに公布する。

生駒市職員の修学部分休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が修学部分休業をすることを承認することができる。

2 前項の規定による承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

(大学等教育施設)

第3条 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(修学部分休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 学校教育法第108条に規定する短期大学

(4) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(6) 学校教育法第134条に規定する各種学校

(平30条例34・一部改正)

(修学部分休業の期間)

第4条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、3年とする。

(修学部分休業の承認の申請)

第5条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の修学の内容を明らかにしてしなければならない。

(修学部分休業の期間の延長)

第6条 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業を開始した日から引き続き修学部分休業をしようとする期間が第4条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、修学部分休業の期間の延長を申請することができる。

2 修学部分休業の期間の延長は、規則で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第2条の規定は、修学部分休業の期間の延長の承認について準用する。

(修学部分休業取得中の給与)

第7条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消し等)

第8条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となったときは、当該修学部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。)を短縮することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成30年12月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市職員の修学部分休業に関する条例第3条第2号及び改正後の生駒市職員の自己啓発等休業に関する条例第4条第2号に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)(以下「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

生駒市職員の修学部分休業に関する条例

平成26年10月7日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)