○生駒市行政経営会議規則
平成25年5月29日
規則第31号
生駒市行政経営会議規則をここに公布する。
生駒市行政経営会議規則
(設置)
第1条 行政経営の観点から市の基本的な方針及び政策等について迅速かつ的確に判断するとともに、効率的かつ効果的な行財政運営を図るため、生駒市行政経営会議(以下「経営会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 経営会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 市の基本的な方針及び政策等の決定に関すること。
(2) 行財政運営に係る総合調整に関すること。
(3) 行財政改革に係る重要事項
(4) その他行財政運営に係る重要事項
(組織)
第3条 経営会議は、市長、副市長、教育長、市長部局の特命監及び部長、上下水道部長、消防長、教育委員会事務局の部長並びに議会事務局長をもって組織する。
(平28規則6・令5規則17・令6規則3・一部改正)
(会議)
第4条 市長は、必要に応じて経営会議を招集し、これを主宰する。
2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
(関係職員の出席等)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係職員を経営会議に出席させ、所管事務等について説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第6条 各課に経営会議幹事を置き、課の長をもって充てる。
2 経営会議幹事は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 経営会議の所掌事務に必要な資料の収集、調査及び試案の作成に関すること。
(2) 経営会議の所掌事務に必要な連絡調整等に関すること。
(3) 経営会議から職務上指示された事項
(専門部会の設置)
第7条 専門的事項について研究、協議等を行うため、経営会議に専門部会を置くことができる。
(機密の保持)
第8条 関係者は、経営会議及び専門部会の機密を厳守しなければならない。
(庶務)
第9条 経営会議の庶務は、経営企画部企画政策課において処理する。
(平28規則6・平30規則6・令2規則22・令6規則3・一部改正)
(施行の細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。
(生駒市行政組織規則の一部改正)
2 生駒市行政組織規則(平成6年7月生駒市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月規則第17号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。