○生駒市福祉事務所処務規則

平成25年3月29日

規則第20号

生駒市福祉事務所処務規則をここに公布する。

生駒市福祉事務所処務規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、生駒市福祉事務所設置条例(昭和46年10月生駒市条例第23号)の規定により設置された福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務所の組織は、生駒市行政組織規則(平成6年7月生駒市規則第22号)第2条に規定する福祉政策課、障がい福祉課及び生活支援課をもって充てる。

2 事務所の事務分掌は、生駒市行政組織規則第2条に規定する福祉政策課、障がい福祉課及び生活支援課の事務分掌によるものとする。

(平27規則5・令2規則22・令4規則11・一部改正)

(所長)

第3条 事務所に所長を置く。

(公印)

第4条 公印の整理番号、名称、書体、寸法、用途及び管理責任者は別表第1のとおりとし、ひな型は別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の使用、管理等については、生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)の規定の例による。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(生駒市公印規則の一部改正)

2 生駒市公印規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平27規則5・令4規則11・一部改正)

整理番号

名称

書体

寸法

用途

管理責任者

1

福祉事務所長印

てん書

縦横21mm

所長名で発する文書

福祉政策課長

2

福祉事務所長印

てん書

縦横21mm

所長名で発する文書(障がい福祉課の所管に属するもの)

障がい福祉課長

別表第2(第4条関係)

1

2

画像

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生駒市福祉事務所処務規則

平成25年3月29日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第20号
平成27年3月12日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第11号