○生駒市福祉事務所処務規則
平成25年3月29日
規則第20号
生駒市福祉事務所処務規則をここに公布する。
生駒市福祉事務所処務規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、生駒市福祉事務所設置条例(昭和46年10月生駒市条例第23号)の規定により設置された福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務所の組織は、生駒市行政組織規則(平成6年7月生駒市規則第22号)第2条に規定する福祉政策課、障がい福祉課及び生活支援課をもって充てる。
2 事務所の事務分掌は、生駒市行政組織規則第2条に規定する福祉政策課、障がい福祉課及び生活支援課の事務分掌によるものとする。
(平27規則5・令2規則22・令4規則11・一部改正)
(所長)
第3条 事務所に所長を置く。
2 前項に定めるもののほか、公印の使用、管理等については、生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)の規定の例による。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(生駒市公印規則の一部改正)
2 生駒市公印規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平27規則5・令4規則11・一部改正)
整理番号 | 名称 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管理責任者 |
1 | 福祉事務所長印 | てん書 | 縦横21mm | 所長名で発する文書 | 福祉政策課長 |
2 | 福祉事務所長印 | てん書 | 縦横21mm | 所長名で発する文書(障がい福祉課の所管に属するもの) | 障がい福祉課長 |
別表第2(第4条関係)
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