○生駒市公印規則

平成9年3月31日

規則第9号

生駒市公印規則をここに公布する。

生駒市公印規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き、使用するものとする。

3 専用公印は、特定された用途に限り、使用するものとする。

(公印の名称等)

第4条 公印の整理番号、名称、書体、寸法、ひな型及び用途は、別表のとおりとする。

(公印管理責任者)

第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、別表のとおりとする。

3 管理責任者は、公印の盗難、不正使用等のないよう厳重に管理するとともに、常に公印を鮮明に押印できる状態にしておかなければならない。

(公印取扱責任者)

第6条 管理責任者は、必要があると認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。

2 取扱責任者は、管理責任者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(公印の新調、廃止等)

第7条 主管課長又は管理責任者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印新調・廃止承認申請書(様式第1号)を文書担当課長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定により廃止して使用しなくなった公印(以下「廃止公印」という。)を速やかに文書担当課長に引き渡さなければならない。

3 文書担当課長は、前項の規定により引渡しを受けた廃止公印を、これを廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。

4 文書担当課長は、前項に規定する保存期間を経過した廃止公印を切断又は焼却の方法により処分しなければならない。

(公印の告示)

第8条 市長は、公印を新調し、又は廃止したときは、直ちにその印影を付してその旨を告示しなければならない。

(公印台帳)

第9条 文書担当課長は、公印台帳(様式第2号)を備えて、すべての公印の名称、印影、管理責任者その他必要な事項を登録し、異動の都度、当該記載事項を変更しなければならない。

(押印手続等)

第10条 公印を押印するときは、次に掲げる手続によらなければならない。

(1) 公印を押印しようとする者は、押印を要する文書に決裁済文書を添えて管理責任者又は取扱責任者に提示し、審査照合を受けなければならない。

(2) 管理責任者又は取扱責任者は、前号の規定による審査照合の結果、公印の押印を適当と認めるときは、決裁済文書に審査照合を行った旨を明示し、公印使用簿(様式第2号の2)に必要事項を記録させるものとする。ただし、文書管理システム(生駒市行政文書管理規則(令和4年2月生駒市規則第5号)第2条第2項に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)を用いる方法により審査照合を行った場合の必要事項の記録は、文書管理システムへの登録により行うものとする。

2 公印は、管理責任者の指定する場所で使用しなければならない。ただし、管理責任者が特にやむを得ないと認め、事前に承認を与えたときは、この限りでない。

(平21規則16・令5規則7・一部改正)

(事前押印)

第11条 一定の字句又は内容の定まった文書で、その交付の日時、場所その他の関係により文書担当課長が必要があると認めるものには、前条第1項の規定にかかわらず、施行することとなる文書にあらかじめ公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。

2 主管課長は、前項の規定により事前押印をしようとするときは、その都度、公印事前押印承認申請書(様式第3号)により当該公印の管理責任者に合議をした上で、文書担当課長の承認を受けなければならない。

3 主管課長は、事前押印をした文書を厳重に保管し、公印事前押印・印影印刷文書処理簿(様式第4号)により常にその使用状況を明らかにし、当該文書が書き損じ、汚損、様式の変更等の理由により使用できなくなったとき、又は不用になったときは、直ちに裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。

(印影の印刷)

第12条 公印の押印を必要とする文書を大量に印刷する場合において、当該文書の交付の日時、場所その他の関係により文書担当課長が特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、当該公印の印影又はこれを縮小した印影を印刷すること(以下「印影の印刷」という。)ができる。

2 主管課長は、前項の規定により印影の印刷をしようとするときは、その都度、公印印影印刷承認申請書(様式第5号)により当該公印の管理責任者に合議をした上で、文書担当課長の承認を受けなければならない。

3 主管課長は、印影の印刷が終了したときは、直ちに印影の印刷に使用した公印の印影、原版その他これらに類するもの及び刷り損じた用紙を裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。

4 主管課長は、印影の印刷をした文書を厳重に保管し、公印事前押印・印影印刷文書処理簿により常にその使用状況を明らかにし、当該文書が書き損じ、汚損、様式の変更等の理由により使用できなくなったとき、又は不用になったときは、直ちに裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。

(電子公印)

第13条 電子計算機を使用して作成する文書で市長が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 主管課長は、前項の規定により新たに電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(様式第6号)を文書担当課長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 文書担当課長は、前項の規定により申請があったときは、電子計算機に記録された公印の印影の破壊、盗難等並びに電子公印を使用した文書の偽造及び不正使用を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 主管課長は、電子公印を使用する事務を行うときは、偽造、不正使用等がないよう厳重に管理しなければならない。

5 主管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録された公印の印影を消去し、その旨を文書担当課長を経て市長に報告しなければならない。

6 市長は、新たに電子公印を使用することとなったとき、又は電子公印を使用しなくなったときは、当該電子公印を使用することとなる文書又は使用していた文書の名称及び当該電子公印に関する事項を告示しなければならない。

(職務代理の場合の公印)

第14条 市長に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、市長印を使用するものとする。

(公印の事故報告)

第15条 管理責任者は、公印に盗難、紛失、不正使用その他の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第7号)により文書担当課長を経て市長に報告しなければならない。

(公印の管理状況等の調査)

第16条 文書担当課長は、公印の保管及び使用の状況その他必要な事項を適宜調査することができる。

(施行の細目)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(以下「新規則」という。)の施行の際現に廃止前の生駒市公印規程(昭和43年4月生駒市訓令甲第3号。以下「旧規程」という。)の規定により登録している公印で、その名称、書体、寸法等が新規則の別表に該当するものについては、新規則の相当規定により登録した公印とみなす。

3 新規則の施行の際現に存する公印で新規則の別表に該当しないもの及び旧規程の規定により廃止した公印で現に保存しているものについては、新規則の規定による廃止公印とみなす。

4 旧規程の規定により印影の印刷をすることにより公印の押印に代えている文書で未使用のものについては、新規則の規定により印影の印刷をした文書とみなす。

5 旧規程の規定により作成した公印台帳については、新規則の規定により作成した公印台帳とみなす。

(平成9年7月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月5日から施行する。

(平成10年3月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月23日から施行する。

(平成10年3月規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月6日から施行する。

(平成15年8月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(生駒市下水道条例施行規則の一部改正)

2 生駒市下水道条例施行規則(昭和59年4月生駒市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月規則第10号)

この規則は、平成22年4月17日から施行する。

(平成24年3月規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年6月規則第22号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年7月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(生駒市公印規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の生駒市公印規則の規定により管理されている公印で、その名称、書体、寸法等が別表第1及び別表第2に該当するものは、この規則の規定による公印とみなす。

(平成25年6月規則第32号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月規則第2号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月規則第24号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年10月規則第27号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月規則第27号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年3月規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第5号)

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号の政令で定める日から施行する。

(令和2年3月規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月規則第17号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月規則第23号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(平9規則21・平9規則27・平10規則4・平10規則5・平10規則15・平11規則3・平11規則13・平14規則16・平14規則33・平15規則17・平18規則5・平18規則26・平19規則9・平20規則6・平22規則9・平22規則10・平24規則14・平24規則20・平24規則22・平24規則25・平25規則7・平25規則15・平25規則20・平25規則32・平26規則10・平27規則2・平27規則5・平27規則24・平27規則27・平27規則32・平28規則6・平28規則27・平29規則8・平29規則12・平30規則6・令2規則5・令2規則22・令3規則17・令4規則11・令4規則23・令5規則10・一部改正)

一般公印

整理番号

名称

書体

寸法

ひな型

用途

管理責任者

1

市印

てん書

縦横24mm

画像

市名で発する文書

総務課長

2

市長印

てん書

縦横24mm

画像

市長名で発する文書

総務課長

3

副市長印

てん書

縦横21mm

画像

副市長名で発する文書

総務課長

4

会計管理者印

てん書

縦横21mm

画像

会計管理者名で発する文書

会計課長

5

市長公室長印

てん書

縦横21mm

画像

市長公室長名で発する文書

企画政策課長

6

総務部長印

てん書

縦横21mm

画像

総務部長名で発する文書

総務課長

7

地域活力創生部長印

てん書

縦横21mm

画像

地域活力創生部長名で発する文書

SDGs推進課長

8

市民部長印

てん書

縦横21mm

画像

市民部長名で発する文書

市民課長

9

福祉健康部長印

てん書

縦横21mm

画像

福祉健康部長名で発する文書

福祉政策課長

10

削除

11

削除

12

建設部長印

てん書

縦横21mm

画像

建設部長名で発する文書

事業計画課長

13

都市整備部長印

てん書

縦横21mm

画像

都市整備部長名で発する文書

都市計画課長

14

削除

15

上下水道部長印

てん書

縦横21mm

画像

上下水道部長名で発する文書

下水道課長

16

庁舎管理者印

てん書

縦横18mm

画像

庁舎管理者名で発する文書

総務課長

17

建築主事印

てん書

縦横18mm

画像

建築主事名で発する文書

建築課長

専用公印

整理番号

名称

書体

寸法

ひな型

用途

管理責任者

1

市印

てん書

縦横36mm

画像

表彰状、感謝状及び賞状

秘書課長

2

市長印

てん書

縦横27mm

画像

表彰状、感謝状及び賞状

秘書課長

3

市長印

てん書

縦横24mm

画像

市長名で発する文書で電子公印を使用するもの

総務課長

4

市長印

てん書

縦横21mm

画像

奈良県市町村職員共済組合に関する事務、社会保険及び雇用保険に関する事務のうち定年前再任用短時間勤務職員又は会計年度任用職員に係るもの、労働者災害補償保険に関する事務並びに在職、退職及び給与に関する証明事務

人事課長

5

市長印

てん書

縦横21mm

画像

税務に関する証明事務

課税課長

6

市長印

てん書

縦横21mm

画像

戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び住居表示に関する証明事務

市民課長

7

削除

7の2

市長印

てん書

縦横21mm

画像

鹿ノ台ふれあいホール市民サービスコーナーにおいて処理する戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明事務

市民課長

7の3

市長印

てん書

縦横21mm

画像

生駒市図書会館市民サービスコーナーにおいて処理する戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明事務

市民課長

7の4

市長印

てん書

縦横21mm

画像

南コミュニティセンターせせらぎ市民サービスコーナーにおいて処理する戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明事務

市民課長

7の5

削除

7の6

市長印

てん書

縦横21mm

画像

北コミュニティセンターISTAはばたき市民サービスコーナーにおいて処理する戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明事務

市民課長

7の7

市長印

てん書

縦横21mm

画像

母子保健及び予防接種に関する事務

健康課長

7の8

市長印

てん書

縦横21mm

画像

養育医療の給付に関する事務並びに各種医療費助成に関する事務のうち受給資格の申請却下通知及び高額療養費等に係るもの

国保医療課長

7の9

市長印

てん書

縦横21mm

画像

道路及び公共用水路の工事承認、占用許可、証明及び嘱託登記に関する事務

管理課長

8

市長印

てん書

縦横24mm

画像

危険物規制事務

消防本部総務課長

9

市認印

てん書

縦5mm

横10mm

画像

国民健康保険事務

国保医療課長

10

市長認印

てん書

縦12mm

横9mm

画像

何某は市長の氏を表示する

戸籍記載用

市民課長

11

市長認印

てん書

縦横7mm

画像

個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書記載用

市民課長

(令3規則27・一部改正)

画像

画像

(平21規則16・追加)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

画像画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

生駒市公印規則

平成9年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成9年3月31日 規則第9号
平成9年7月1日 規則第21号
平成9年12月24日 規則第27号
平成10年3月31日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第15号
平成11年2月26日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第33号
平成15年8月1日 規則第17号
平成18年3月24日 規則第5号
平成18年9月29日 規則第26号
平成19年3月31日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年6月29日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年4月16日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年6月25日 規則第20号
平成24年6月29日 規則第22号
平成24年7月4日 規則第25号
平成25年3月19日 規則第7号
平成25年3月28日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第20号
平成25年6月24日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年1月26日 規則第2号
平成27年3月12日 規則第5号
平成27年8月19日 規則第24号
平成27年10月2日 規則第27号
平成27年12月25日 規則第32号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年6月24日 規則第27号
平成29年3月28日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年5月31日 規則第17号
令和3年12月23日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年6月28日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第10号