○生駒市行政財産使用料条例
平成25年3月29日
条例第5号
生駒市行政財産使用料条例をここに公布する。
生駒市行政財産使用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 土地を使用する場合の使用料の年額は、市長の評定した土地価格(以下「土地価格」という。)に100分の4を乗じて得た額とする。
2 使用許可の期間が1月に満たない場合の土地の使用料の額は、土地価格に100分の4.4を乗じて得た額から日割りにより算出して得た額とする。
3 建物の全部を使用する場合の使用料の年額は、次に掲げる額を合計した額とする。
(1) 市長の評定した建物価格に100分の7.7を乗じて得た額
(2) 当該建物の敷地の用に供する土地に係る土地価格に100分の4.4を乗じて得た額
4 建物の一部を使用する場合の使用料の年額は、前項の規定により算出した当該建物の使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する使用部分の面積の割合を乗じて得た額とする。
5 前各項の規定にかかわらず、生駒市道路占用料に関する条例(昭和35年6月生駒市条例第9号)別表に掲げる工作物、物件又は施設を設置するために土地又は建物を使用する場合の使用料の額は、同表の規定に準じて算出した額とする。
(1) 使用料の額が前各項の規定によることが適当でないと市長が認める場合
(2) 土地及び建物以外の行政財産を使用する場合
(平25条例41・一部改正)
(使用料の徴収方法等)
第4条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、使用料を後納とし、又は分割して納付させることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、使用者がその責めに帰すことができない理由により使用することができない場合その他特別の事情があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に使用する場合
(2) その他市長が特に必要があると認める場合
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えない場合は、50,000円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成26年4月1日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成25年12月条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(平27条例21・平28条例47・一部改正)
附則(平成27年6月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。