○生駒市生涯学習施設条例施行規則

平成24年4月26日

教委規則第5号

生駒市生涯学習施設条例施行規則をここに公布する。

生駒市生涯学習施設条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市生涯学習施設条例(平成23年9月生駒市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 生涯学習施設の使用時間は、次のとおりとする。

名称

使用時間

たけまるホール

鹿ノ台ふれあいホール

生駒市図書会館

生駒市コミュニティセンター

南コミュニティセンターせせらぎ

北コミュニティセンターISTAはばたき

芸術会館美楽来みらく

午前9時から午後10時まで

生駒駅前図書室

午前9時30分から午後8時まで。ただし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)にあっては、午前9時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、生駒市コミュニティセンター及び生駒駅前図書室を除く生涯学習施設の使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、生駒市コミュニティセンター及び生駒駅前図書室の使用時間を変更することができる。

(平24教委規則8・平26教委規則2・令6教委規則1・一部改正)

(休館日)

第3条 生涯学習施設の休館日は、次のとおりとする。

名称

休館日

たけまるホール

鹿ノ台ふれあいホール

生駒市図書会館

南コミュニティセンターせせらぎ

北コミュニティセンターISTAはばたき

芸術会館美楽来みらく

(1) 月曜日(その日が祝日に当たるときを除く。)

(2) 12月27日から翌年の1月5日までの日

生駒市コミュニティセンター

(1) 12月27日から翌年の1月5日までの日

生駒駅前図書室

(1) 月曜日(その日が祝日に当たるときを除く。)

(2) 12月27日から翌年の1月5日までの日

(3) 館内整理日(毎月第1金曜日。ただし、その日が祝日又は前号に規定する休館日に当たるときは、第2金曜日とする。)

(4) 特別整理期間(毎年14日以内で教育委員会の定める日)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、生駒市コミュニティセンター及び生駒駅前図書室を除く生涯学習施設の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、生駒市コミュニティセンター及び生駒駅前図書室の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平24教委規則8・平26教委規則2・令6教委規則1・一部改正)

(使用の許可申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により生涯学習施設の使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(生駒市コミュニティセンターにあっては、教育委員会。次項次条及び第7条から第9条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市民が使用する場合(次号に掲げる場合を除く。) 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の4月前の日から7日前の日まで

(2) 市民が営利目的で使用する場合及び市民以外の者が使用する場合(次号に掲げる場合を除く。) 使用日の3月前の日から7日前の日まで

(3) 市民以外の者が営利目的で使用する場合 使用日の2月前の日から7日前の日まで

(使用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、生涯学習施設の使用を許可したときは、施設使用許可書を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による交付は、使用料又は利用料金の納付と引き換えに行うものとする。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設使用許可書を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 使用者がやむを得ない理由により生涯学習施設を使用しなくなったときは、指定管理者に使用日の前日までに施設使用取消申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(令3教委規則7・一部改正)

(許可に関する手続の特例)

第6条 前2条の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会が特に必要と認めるときは、条例第8条第1項の許可に関する手続を別に定める方法により行うことができる。

2 前2条の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、条例第8条第1項の許可に関する手続を別に定める方法により行うことができる。

(使用日の変更)

第7条 指定管理者は、生涯学習施設の使用を許可した後に本市の公の行事が生じた場合、使用者に使用日を変更させることができる。

(使用期間の制限等)

第8条 生涯学習施設の使用期間は、引き続き6日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用時間には、生涯学習施設を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 生涯学習施設内外の秩序を保つため、指定管理者が必要があると認めるときは、整理員を置くこと。

(3) 生涯学習施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けること。

(4) その他使用に当たり、係員の指示に従うこと。

(撮影等の許可)

第10条 芸術会館において、美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)の撮影、模写、模造等の行為をしようとする者は、撮影等許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、適当と認めるときは、撮影等許可書を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(美術品等の貸出し)

第11条 芸術会館に所蔵されている美術品等の貸出し(次条の規定により寄託を受けた美術品等の貸出しを含む。以下「貸出し」という。)を受けようとする者は、美術品等貸出許可申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、貸出しが芸術会館の業務に支障がないと認められるときは、必要な条件を付して貸出しの許可をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体が設置する博物館、美術館又はこれらに類する施設

(2) 前号に規定する施設以外の施設で、博物館法(昭和26年法律第285号)第2章の規定による登録を受け、又は同法第29条の規定により博物館に相当する施設として都道府県の教育委員会の指定を受けたもの

(3) その他教育委員会が適当と認める者

3 指定管理者は、前項の規定により貸出しを許可したときは、美術品等貸出許可書を交付するものとする。

4 貸出しの期間は、30日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(美術品等の寄贈等)

第12条 芸術会館が行う事業の用に供するために美術品等の寄贈又は寄託をしようとする者は、教育委員会が定める手続を経なければならない。

(行為の禁止)

第13条 生涯学習施設では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を得ないで生涯学習施設又はその敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(2) 指定の場所以外において更衣、飲食又は喫煙をすること。

(3) 生涯学習施設を損傷し、又は汚損すること。

(4) 指定の場所以外において駐車すること。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。

(6) その他管理に支障のあること。

(図書室の設置等)

第14条 鹿ノ台ふれあいホールに図書室を設置する。

2 生駒市図書館条例施行規則(昭和62年3月生駒市教育委員会規則第1号)第3条及び第4条の規定は、前項の図書室に係る使用時間及び休館日について準用する。

(平26教委規則2・一部改正)

(図書室の利用等)

第15条 生駒市図書館条例施行規則第7条から第15条までの規定は、第2条の生駒駅前図書室及び前項の図書室に係る図書の利用、貸出し及び複写並びに図書の寄贈及び寄託について準用する。

(平26教委規則2・追加)

(施行の細目)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(平26教委規則2・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(生駒市公民館条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 生駒市公民館条例施行規則(昭和56年7月生駒市教育委員会規則第3号)

(2) 生駒市市民ホール条例施行規則(昭和61年11月生駒市教育委員会規則第8号)

(3) 生駒市コミュニティセンター条例施行規則(平成2年4月生駒市教育委員会規則第2号)

(4) 生駒市芸術会館条例施行規則(平成10年2月生駒市教育委員会規則第3号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前のそれぞれの規則の規定により作成されている申請書の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年7月教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月17日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市生涯学習施設条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成26年2月教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月20日から施行する。

(令和3年9月教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市生涯学習施設条例施行規則の規定又は改正前の生駒ふるさとミュージアム条例施行規則の規定により提出されている様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市生涯学習施設条例施行規則又は改正前の生駒ふるさとミュージアム条例施行規則の様式による申請書は、この規則の様式による申請書とみなし、当分の間、なお使用することができる。

(令和6年2月教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令4教委規則2・全改)

画像

(令4教委規則2・全改)

画像

(令4教委規則2・全改)

画像

(令4教委規則2・全改)

画像

生駒市生涯学習施設条例施行規則

平成24年4月26日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年4月26日 教育委員会規則第5号
平成24年7月17日 教育委員会規則第8号
平成26年2月24日 教育委員会規則第2号
令和3年9月30日 教育委員会規則第7号
令和4年3月4日 教育委員会規則第2号
令和6年2月29日 教育委員会規則第1号