○生駒市図書館条例施行規則

昭和62年3月15日

教委規則第1号

生駒市図書館条例施行規則をここに公布する。

生駒市図書館条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市図書館条例(昭和61年10月生駒市条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、生駒市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則9・一部改正)

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内

(4) 参考業務

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(8) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡及び協力

(9) 市内学校図書館との連絡提携

(10) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平18教委規則6・全改、平25教委規則1・平26教委規則2・一部改正)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が祝日に当たるときを除く。)

(2) 12月27日から翌年の1月5日までの日

(3) 館内整理日(毎月第1金曜日。ただし、その日が祝日又は前号に規定する休館日に当たるときは、第2金曜日とする。)

(4) 特別整理期間(毎年14日以内で教育委員会の定める日)

(平元教委規則6・全改、平4教委規則10・平11教委規則1・平12教委規則7・平25教委規則1・一部改正)

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携行する者

(2) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第7条第1項に規定する身体障害者補助犬及びこれに準ずる犬を除く。)を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(4) その他管理上支障があると認める者

(平9教委規則2・平15教委規則2・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、図書館内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(利用の制限)

第7条 館長は、条例又はこの規則の規定に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、その責に帰すべき理由により、図書館資料、建物、附属設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(貸出しの対象者及び手続)

第9条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。ただし、電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られた記録をいう。)によって作成されたもののうち、インターネットその他教育委員会が定める方法により利用が可能なものとして教育委員会が指定するものをいう。以下同じ。)の貸出しを受けることができる者は、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に所在する事業所に勤務する者

(3) 市内に所在する学校に通学する者

(4) 平群町内に住所を有する者

(5) その他特に館長が認めた者

2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、利用券申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申込書の提出があった場合において、適当と認めるときは、利用券(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

4 図書館資料(電子書籍を除く。第14条において同じ。)の貸出しを受けようとする者は、利用券を提示しなければならない。

5 第2項及び第3項に定めるもののほか、電子書籍の貸出しの手続については、教育委員会が別に定める。

(平24教委規則9・平27教委規則1・平27教委規則10・令2教委規則10・令2教委規則11・一部改正)

(利用券の紛失等の届出)

第10条 利用券を紛失したとき、又は利用券若しくは利用券申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(貸出しの期間及び冊数)

第11条 図書館資料の貸出期間は、2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、1人12冊以内(電子書籍にあっては、1人2冊以内)とする。ただし、館長は、必要と認めたときは、冊数を別に指定することができる。

(平30教委規則2・令2教委規則10・一部改正)

(館外貸出の制限)

第12条 貴重図書その他館長が特に指定した図書館資料は、館外貸出を行わないものとする。

(令2教委規則10・一部改正)

(返納を怠った者に対する処置)

第13条 教育委員会は、図書館資料を期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

(令2教委規則10・一部改正)

(資料の複写)

第14条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、教育委員会が定める手続を経なければならない。

2 図書館資料の複写は、その一部分の複写を1人につき1部とする。

3 次の各号のいずれかに該当する図書館資料は、複写をすることができない。

(1) 複写により損傷を生ずるおそれがある図書館資料

(2) その他館長が複写することを不適当と認めた図書館資料

4 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、全て当該複写の申込みをした者が、その責めを負うものとする。

(平9教委規則2・令2教委規則10・一部改正)

(寄贈及び寄託)

第15条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、館長が定める手続を経なければならない。

3 図書館資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会は、特に必要と認めた場合については、この限りでない。

4 寄託された図書館資料の取扱いは、図書館の所有に属する図書館資料の取扱いの例による。

5 図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由により滅失し、若しくは紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときは、その責めを負わない。

(平9教委規則2・一部改正)

(施行の細目)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年3月15日から施行する。

(生駒市公民館条例施行規則の一部改正)

2 生駒市公民館条例施行規則(昭和56年7月生駒市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年5月教委規則第6号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年7月教委規則第10号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成9年6月教委規則第2号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月3日から施行する。

(平成12年3月教委規則第7号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成15年3月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月教委規則第6号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年7月教委規則第9号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月20日から施行する。

(平成27年1月教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付された住民基本台帳カードを所持する者については、改正前の生駒市図書館条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年8月教委規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年9月教委規則第10号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年9月教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平9教委規則2・全改)

画像

(平4教委規則10・全改)

画像

生駒市図書館条例施行規則

昭和62年3月15日 教育委員会規則第1号

(令和2年10月1日施行)