○生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則

平成24年6月25日

規則第21号

〔生駒市生涯学習施設及び体育施設の使用料等に関する規則〕をここに公布する。

生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則

(平25規則41・改称)

生駒市公の施設の使用料等に関する規則(平成21年10月生駒市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市生涯学習施設条例(平成23年9月生駒市条例第22号)別表第1及び別表第2生駒ふるさとミュージアム条例(平成24年10月生駒市条例第37号)別表並びに生駒市体育施設条例(平成元年12月生駒市条例第31号)別表第3の規定により附属設備の使用料及び利用料金の額を定めるほか、これらの条例に係る施設の使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則41・一部改正)

(生涯学習施設の附属設備使用料等の額)

第2条 生駒市生涯学習施設条例別表第1に規定する市長の定める額は、別表第1に定める額とする。

2 生駒市生涯学習施設条例別表第2に規定する市長の定める額は、別表第2に定める額とする。

(生駒ふるさとミュージアムの附属設備利用料金の額)

第3条 生駒ふるさとミュージアム条例別表に規定する市長の定める額は、別表第3に定める額とする。

(平25規則41・追加)

(体育施設の附属設備使用料等の額)

第4条 生駒市体育施設条例別表第3に規定する市長の定める額は、別表第4に定める額とする。

(平25規則41・旧第3条繰下・一部改正、令元規則10・一部改正)

(使用料等の納付時期)

第5条 使用料等(体育施設の使用料等を除く。)は、使用日(使用期間が2日を超える場合は、その初日)までに納付しなければならない。

2 体育施設の使用料等は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、使用料等の納付時期を別に定めることができる。

(平25規則41・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料等の減免)

第6条 使用料等の減免の基準及びその割合については、市長が別に定める。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(平25規則41・旧第5条繰下)

(使用料等の還付)

第7条 使用料等の還付の基準については、市長が別に定める。

(平25規則41・旧第6条繰下)

(施行の細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則41・旧第7条繰下)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年1月規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月規則第41号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年2月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則別表第1から別表第4までの規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料等(生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則第1条に規定する使用料等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年9月規則第31号)

この規則は、平成28年9月27日から施行する。

(令和元年5月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則別表第1から別表第3までの規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料等(生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則第1条に規定する使用料等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第4条の改正規定 公布の日

(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次項の規定 令和元年10月1日

(3) 第2条の規定及び附則第3項の規定 令和2年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定(第4条の改正規定を除く。)による改正後の生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則別表第4の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料等(生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則第1条に規定する使用料等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則別表第4の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、令和3年10月1日以後の使用に係る使用料等(生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則第1条に規定する使用料等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平26規則6・令元規則3・令元規則13・令3規則22・一部改正)

1 舞台設備

附属設備

1回当たりの使用料の額

平台(足箱を含む。)

1式520円

びょう

1双1,260円

反響板

1式4,290円

備考 この表の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

2 照明設備

附属設備

1回当たりの使用料の額

基本照明装置

1式2,090円

アッパーホリゾントライト

1式630円

ロアーホリゾントライト

1式940円

センターピンスポットライト

1台1,680円

エフェクトマシン

1式730円

ミラーボール

1台100円

備考 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

3 音響設備

附属設備

1回当たりの使用料の額

基本音響装置

1式100円

はね返りスピーカー

1式210円

ワイヤレスマイクロホン

1本100円

ダイナミックマイクロホン

1本100円

コンデンサーマイクロホン

1本100円

ダイレクトボックス

1個100円

備考

1 はね返りスピーカーについては、2台で1式とする。

2 ワイヤレスマイクロホン、ダイナミックマイクロホン及びコンデンサーマイクロホンについては、合計3本目から使用料を徴収する。

3 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

4 その他の附属設備

附属設備

1回当たりの使用料の額

フルコンサートグランドピアノ

1台4,090円

グランドピアノ

1台730円

OHC

1台630円

16ミリ映写機

1台2,090円

液晶プロジェクター

1台210円

調理台

1台210円

備考

1 1の申請に対する附属設備の使用の許可ごとに1回の使用とする。ただし、当該許可が2日以上の連続した使用に係る場合は、1日ごとに1回の使用とする。

2 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

別表第2(第2条関係)

(平26規則6・平28規則31・令元規則3・令元規則13・令3規則22・一部改正)

1 舞台設備

附属設備

1回当たりの利用料金の額

平台(足箱を含む。)

1式520円

びょう

1双1,260円

反響板

1式4,290円

備考 この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

2 照明設備

附属設備

1回当たりの利用料金の額

基本照明装置(生駒市図書会館に係るもの)

1式1,470円

基本照明装置(北コミュニティセンターISTAはばたきの小ホールに係るもの)

1式1,570円

基本照明装置(前2項の基本照明装置を除く。)

1式2,090円

アッパーホリゾントライト

1式630円

ロアーホリゾントライト

1式940円

センターピンスポットライト

1台1,680円

エフェクトマシン

1式730円

ミラーボール

1台100円

備考 この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

3 音響設備

附属設備

1回当たりの利用料金の額

基本音響装置

1式100円

はね返りスピーカー

1式210円

ワイヤレスマイクロホン

1本100円

ダイナミックマイクロホン

1本100円

コンデンサーマイクロホン

1本100円

ダイレクトボックス

1個100円

備考

1 はね返りスピーカーについては、2台で1式とし、追加で使用する場合には、1台110円の利用料金を徴収する。

2 ワイヤレスマイクロホン、ダイナミックマイクロホン及びコンデンサーマイクロホンについては、合計3本目から利用料金を徴収する。

3 この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

4 その他の附属設備

附属設備

1回当たりの利用料金の額

フルコンサートグランドピアノ(たけまるホールに係るものを除く。)

1台4,090円

フルコンサートグランドピアノ(たけまるホールに係るもの)

1台1,260円

グランドピアノ

1台730円

OHC

1台630円

液晶プロジェクター大

1台1,360円

液晶プロジェクター小

1台210円

陶芸窯(素焼きの場合)

1台1,780円

陶芸窯(本焼きの場合)

1台2,300円

電気窯小(素焼きの場合)

1台1,360円

電気窯小(本焼きの場合)

1台1,780円

電気窯大(素焼きの場合)

1台2,720円

電気窯大(本焼きの場合)

1台3,670円

電気窯(七宝焼窯用)

1台310円

調理台

1台210円

備考

1 1の申請に対する附属設備の使用の許可ごとに1回の使用とする。ただし、当該許可が2日以上の連続した使用に係る場合は、1日ごとに1回の使用とする。

2 前項の規定にかかわらず、陶芸窯及び電気窯は、窯入れから窯出しまでの使用をもって、1回の使用とする。

3 この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

別表第3(第3条関係)

(平25規則41・追加、平26規則6・令元規則3・一部改正)

附属設備

1回当たりの利用料金の額

OHC

1台630円

液晶プロジェクター小

1台210円

備考

1 1の申請に対する附属設備の使用の許可ごとに1回の使用とする。ただし、当該許可が2日以上の連続した使用に係る場合は、1日ごとに1回の使用とする。

2 この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。

別表第4(第4条関係)

(平25規則1・一部改正、平25規則41・旧別表第3繰下・一部改正、平26規則6・令元規則10・令3規則6・一部改正)

附属設備

1回当たりの使用料等の額

バスケットボール用具

1組420円

バレーボール用具

1組420円

バドミントン用具(ラケット及びシャトルコックを除く。)

1組210円

卓球台(ネット及びサポートを含む。)

1組160円

ハンドボール用具

1組420円

テニス用具(ラケット及びボールを除く。)

1組210円

電光掲示板

1基1,050円

計時タイマー

1台210円

放送設備

1式1,050円

綱引き用具

1式420円

レスリングマット

1式210円

スポットクーラー(固定式のものに限る。)

1台1時間につき 310円

気化式大型冷風機

1台210円

ミスト付扇風機

1式100円

プール更衣ロッカー

1回50円

シャワー

1回100円

夜間照明

生駒市生駒北スポーツセンターグラウンド、生駒市総合公園グラウンド、生駒市井出山グラウンド

30分につき全点灯 2,520円

30分につき5割点灯 1,260円

イモ山公園グラウンド、生駒市健民グラウンド

30分につき全点灯 1,260円

30分につき5割点灯 630円

生駒市小平尾南少年グラウンド

30分につき 310円

生駒市北大和野球場

30分につき全点灯 2,100円

30分につき5割点灯 1,050円

生駒市総合公園テニスコート、生駒山麓公園テニスコート、むかいやま公園テニスコート

1コート30分につき 200円

備考

1 生駒市体育施設条例別表第3の1の表から5の表までに規定する使用料等の時間区分ごとに1回の使用とする。

2 スポットクーラー(固定式のものに限る。)及び夜間照明を使用する場合において、使用の単位時間に端数が生じたときは、単位時間の使用があったものとみなす。

3 グラウンド又はテニスコートの使用に伴い附属設備(ミスト付扇風機、シャワー及び夜間照明を除く。)を使用する場合には、使用料等を徴収しない。

4 この表の使用料等の額には、消費税等相当額を含む。

生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則

平成24年6月25日 規則第21号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
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