○生駒市自動車駐車場条例施行規則
平成20年2月29日
規則第2号
生駒市自動車駐車場条例施行規則をここに公布する。
生駒市自動車駐車場条例施行規則
生駒市自動車駐車場条例施行規則(平成7年3月生駒市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市自動車駐車場条例(平成19年3月生駒市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生駒駅南自動車駐車場 午前7時30分から午後10時30分まで
(2) ベルテラスいこま自動車駐車場 午前7時30分から午後11時30分まで
(3) 生駒駅北地下自動車駐車場 午前8時30分から午後10時30分まで
2 条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、入出場時間を変更することができる。
(平25規則46・一部改正)
(駐車券の交付等)
第3条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を駐車場に入場させるときに駐車券の交付を受け、当該自動車を駐車場から出場させるときに当該駐車券を駐車料金の精算機に挿入しなければならない。
(平25規則46・一部改正)
(回数券の使用の方法等)
第6条 回数券を使用する利用者は、自動車を駐車場から出場させるときに駐車料金の精算機に表示された額の駐車料金を回数券により精算しなければならない。この場合において、回数券を使用することができない駐車場の利用があるときは、当該利用に係る駐車料金を現金により納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認める場合に限り、回数券を本市以外の者が設置する自動車の駐車のための施設においても使用させる取扱いをすることができる。
(平25規則46・平27規則1・一部改正)
(定期券の交付申請)
第8条 定期券の交付を受けようとする者は、定期券交付申請書を市長に提出しなければならない。
(定期券の使用方法)
第9条 定期券を使用する利用者は、自動車を駐車場から出場させるときに駐車料金の精算機に定期券を挿入しなければならない。この場合において、当該定期券を使用することができない駐車場の利用があるときは、当該利用に係る駐車料金を現金により納付し、又は回数券により精算しなければならない。
2 条例第9条第2項の規定により駐車料金を徴収するときは、認証をした日の属する月ごとにまとめて行うものとする。
(平25規則46・追加)
(駐車料金の減免)
第11条 条例第10条第1項第3号の市長が定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1) 駐車場の管理業務のために使用する自動車
(2) 国又は地方公共団体の自動車で駐車場の施設等を調査研究するために使用するもの
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から4級までの等級の身体障害者が自ら運転する自動車
(4) 厚生労働大臣の定める療育手帳の交付を受けた者が自ら運転する自動車
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が自ら運転する自動車
(6) その他市長が必要と認める自動車
(1) 認証機取扱者による1月当たりの認証の数が1,000件以上の場合(次号に規定する場合を除く。) 認証に応じて市長が認める時間に相当する駐車料金の額に100分の20を乗じて得た額
(2) 認証機取扱者による1月当たりの認証の数が3,000件以上の場合 認証に応じて市長が認める時間に相当する駐車料金の額に100分の30を乗じて得た額
(4) 別表第2備考第3項の規定により3,000枚以上一括して回数券の交付を受ける場合 当該交付に係る駐車料金の額に100分の30を乗じて得た額
(5) その他市長が必要と認める場合 市長が定める額
(平25規則46・旧第10条繰下・一部改正)
(平25規則46・旧第11条繰下・一部改正)
(施行の細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則46・旧第12条繰下)
附則
附則(平成25年12月規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている改正前の生駒市自動車駐車場条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2に規定する3,300円相当券、5,500円相当券及び11,000円相当券は、当分の間、生駒市自動車駐車場条例施行規則第6条第2項に規定する本市以外の者が設置する自動車の駐車のための施設において使用することができる。
3 この規則の施行の際現に発行されている旧規則様式第1号及び様式第2号の回数券並びに様式第4号の定期券は、改正後の生駒市自動車駐車場条例施行規則様式第1号及び様式第2号の回数券並びに様式第3号の定期券とみなす。
附則(平成26年2月規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月規則第1号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(平25規則46・平26規則3・一部改正)
駐車場の名称 | 駐車料金の額 |
生駒駅南自動車駐車場 | (1) 普通駐車料金 ア 最初の1時間まで 200円。ただし、最初の30分以内の駐車場の利用については、無料とする。 イ 最初の1時間を超え、30分までごと 100円 (2) 夜間駐車料金 1回1,500円 |
ベルテラスいこま自動車駐車場 | (1) 普通駐車料金 ア 最初の1時間まで 300円。ただし、最初の30分以内の駐車場の利用については、無料とする。 イ 最初の1時間を超え、30分までごと 100円 (2) 夜間駐車料金 1回1,500円 |
生駒駅北地下自動車駐車場 | (1) 普通駐車料金 ア 最初の1時間まで 300円。ただし、最初の30分以内の駐車場の利用については、無料とする。 イ 最初の1時間を超え、30分までごと 100円 (2) 夜間駐車料金 1回1,500円 |
備考
1 「普通駐車料金」とは、入出場時間における駐車場の利用に係る駐車料金をいう。
2 「夜間駐車料金」とは、午後10時から翌日の午前9時までの間の駐車場の利用に係る駐車料金をいう。
3 午後10時以後に入場し、かつ、その日の午後10時30分(ベルテラスいこま自動車駐車場にあっては、午後11時30分)までに出場する場合又は午前7時30分(生駒駅北地下自動車駐車場にあっては、午前8時30分)以後に入場し、かつ、その日の午前9時までに出場する場合の駐車料金は、普通駐車料金とする。
4 この表の駐車料金の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。
別表第2(第5条関係)
(平25規則46・平26規則3・一部改正)
回数券の種類 | 交付の単位 | 駐車料金の額 |
駐車1時間相当券 | 11枚 | 3,000円 |
駐車1時間30分相当券 | 11枚 | 4,000円 |
駐車2時間相当券 | 11枚 | 5,000円 |
夜間専用回数券 | 5枚 | 5,250円 |
備考
1 駐車1時間相当券は駐車料金が300円以内となる、駐車1時間30分相当券は駐車料金が400円以内となる、駐車2時間相当券は駐車料金が500円以内となる駐車場の利用に使用することができる。
2 夜間専用回数券は、夜間駐車料金の精算に使用することができる。
3 この表の駐車料金の額には、消費税等相当額を含む。
駐車1時間相当券 | 1枚当たり 300円 |
駐車1時間30分相当券 | 1枚当たり 400円 |
駐車2時間相当券 | 1枚当たり 500円 |
夜間専用回数券 | 1枚当たり 1,050円 |
別表第3(第7条関係)
(平26規則3・平27規則1・一部改正)
定期券の種類 | 有効期間 | 駐車料金の額 | |
生駒駅南自動車駐車場 | 全日定期券 | 1月 | 14,000円 |
3月 | 42,000円 | ||
6月 | 84,000円 | ||
平日定期券 | 1月 | 12,000円 | |
3月 | 36,000円 | ||
6月 | 72,000円 | ||
夜間定期券 | 1月 | 10,000円 | |
3月 | 30,000円 | ||
6月 | 60,000円 | ||
ベルテラスいこま自動車駐車場 | 全日定期券 | 1月 | 21,000円 |
3月 | 63,000円 | ||
6月 | 126,000円 |
備考
1 「全日定期券」とは、有効期間中の駐車場の利用に使用することができる定期券をいう。
2 「平日定期券」とは、有効期間中の平日における駐車場の利用に使用することができる定期券をいう。
3 「夜間定期券」とは、有効期間中の午後9時から翌日の午前9時までの間の駐車場の利用に使用することができる定期券をいう。
4 この表の駐車料金の額には、消費税等相当額を含む。
(平25規則46・全改)
(平25規則46・全改)
(平25規則46・全改・旧様式第4号繰上)
(平27規則1・追加)
(平25規則46・旧様式第5号繰上・一部改正、令3規則27・一部改正)