○生駒市自動車駐車場条例
平成19年3月28日
条例第13号
生駒市自動車駐車場条例をここに公布する。
生駒市自動車駐車場条例
生駒市自動車駐車場条例(平成6年12月生駒市条例第40号)の全部を改正する。
(路外駐車場の設置等)
第1条 道路の効用の保持及び道路交通の円滑化を図り、もって自動車を利用する者の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与するため、本市に駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定による路外駐車場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒駅南自動車駐車場 | 生駒市本町3番3号 |
ベルテラスいこま自動車駐車場 | 生駒市北新町10番36―102号 |
(平25条例27・平26条例7・一部改正)
(道路附属物駐車場の名称及び位置)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒駅北地下自動車駐車場 | 生駒市北新町 |
(駐車できる自動車の種類)
第3条 生駒駅南自動車駐車場及びベルテラスいこま自動車駐車場並びに生駒駅北地下自動車駐車場(以下これらを「駐車場」という。)に駐車することができる自動車の種類は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車とする。
(平25条例27・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定の手続)
第5条 指定管理者の指定に当たり、市長は、駐車場の管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 駐車場の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。
(業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 駐車料金の徴収に関すること。
(2) 駐車場の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(駐車料金の額等)
第8条 駐車料金の額は、別表に規定する金額の範囲内において規則で定める額とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、駐車場の利用について使用することができる回数駐車券(以下「回数券」という。)を発行することができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、生駒駅南自動車駐車場又はベルテラスいこま自動車駐車場を定期に利用できる定期駐車券(以下「定期券」という。)を、定期券によらない当該駐車場の利用に支障のない範囲内において、発行することができる。
4 回数券及び定期券に係る駐車料金の額その他これらの発行及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例38・一部改正)
(駐車料金の徴収)
第9条 前条第1項の駐車料金は、自動車を駐車場から出場させる際に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、駐車場の利用の便に資する措置としての市長の認証を受けた駐車場の利用については、規則で定める者から当該利用後において規則で定める時期に駐車料金を徴収する。
3 回数券及び定期券に係る駐車料金は、その交付の際に徴収する。
(平25条例32・全改)
(駐車料金の減免)
第10条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、駐車料金を免除する。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める自動車
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額することができる。
(駐車料金の還付)
第11条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(割増金)
第12条 市長は、不法に駐車料金の納付を免れた者から、その額のほか、その額の2倍に相当する額を割増金として徴収する。
(利用の拒否)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)が次条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(2) 利用者が駐車場の構造上駐車することができない自動車を駐車しようとするとき。
(3) 利用者が発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は著しく悪臭を発する物品を自動車に積載しているとき。
(4) その他市長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(行為の制限等)
第14条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設その他の工作物及び駐車中の自動車を破損し、又は滅失すること。
(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。
2 定期券の交付を受けた者は、当該定期券を他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(損害賠償等)
第15条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、駐車場の施設その他の工作物を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(本市の免責)
第16条 本市及び指定管理者は、駐車場における自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかったときは、自動車の破損、滅失、盗難等について損害賠償の責めを負わないものとする。
(駐車場の利用に関する標識)
第17条 道路法第24条の3の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) その他必要と認められる事項
2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(平24条例52・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例52・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成19年7月生駒市規則第18号で平成20年3月1日から施行)
(指定管理者の指定の手続の特例)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成24年12月条例第52号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年12月生駒市規則第44号で平成26年1月15日から施行)
附則(平成25年10月条例第32号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年12月生駒市規則第45号で平成26年1月15日から施行)
附則(平成25年12月条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に当たっての措置)
28 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。以下「消費税法改正法」という。)第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下「地方税法等改正法」という。)第2条に規定する地方消費税率の引上げに係る改正規定が、消費税法改正法附則第18条第3項の規定及び地方税法等改正法附則第19条第3項の規定によりその施行の停止を含め所要の措置が講じられる場合においては、この条例においても同様の措置を講ずるものとする。
附則(平成26年3月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の生駒市自動車駐車場条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)以後に徴収する駐車料金について適用し、施行日前に徴収する駐車料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平25条例41・令元条例4・一部改正)
単位 | 金額 |
最初の1時間まで | 310円 |
最初の1時間を超え、30分までごと | 100円 |
備考 この表の金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。