○生駒市男女共同参画推進条例施行規則

平成20年2月29日

規則第1号

生駒市男女共同参画推進条例施行規則をここに公布する。

生駒市男女共同参画推進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市男女共同参画推進条例(平成19年9月生駒市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情等の申出)

第2条 条例第21条第1項の規定による申出(以下「苦情等の申出」という。)は、苦情等申出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、市長が苦情等申出書の提出ができない特別な理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

2 市長は、苦情等の申出が口頭により行われたときは、その内容を記録した書面を作成するものとする。

(調査)

第3条 市長は、苦情等の申出があったときは、条例第21条第4項の生駒市男女共同参画専門委員(以下「専門委員」という。)に調査を行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る苦情等の申出については、専門委員に調査を行わせないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中又は行政庁において不服申立ての審理中の事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条の規定による紛争の解決の援助の対象となる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、専門委員に調査を行わせることが適当でないと認める事項

3 市長は、専門委員に調査を行わせるときにあってはその旨を、調査を行わせないときにあってはその旨及びその理由を、苦情等の申出を行った者(以下「申出者」という。)に対して書面により通知するものとする。

(関係者への通知等)

第4条 市長は、専門委員に調査を行わせるときは、その旨を苦情等の申出に係る市の機関又は当事者(申出者を除く。次項及び第7条において「関係者」という。)に対して書面により通知するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 専門委員は、関係者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

(調査結果の報告)

第5条 専門委員は、調査を終了したときは、是正のために必要な措置等についての意見を付して、調査結果を市長に報告しなければならない。

(是正のための措置)

第6条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 市の機関 勧告又は是正の指示

(2) 市の機関以外の者 助言又は是正の要望

(調査結果等の通知)

第7条 市長は、第5条の規定による報告を受けたときは、速やかに、調査結果を申出者に対して通知するものとする。この場合において、関係者に対して前条の措置を講じたときは、その内容を併せて通知するものとする。

(是正の指示等に対する措置の報告)

第8条 第6条第1号の勧告又は是正の指示を受けた市の機関は、当該勧告又は是正の指示に基づき措置を講じたときにあっては当該講じた措置を、措置を講じないときにあってはその理由を、原則として当該勧告又は是正の指示を受けた日から60日以内に、市長に報告しなければならない。

(苦情等の申出の処理状況の公表)

第9条 市長は、毎年度、第6条の規定により講じた措置及び前条の規定による報告についての報告書を作成し、公表しなければならない。

(専門委員の定数等)

第10条 専門委員の定数は、2人とする。

2 専門委員は、職務を行う場合には、その身分を示す証明書(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(審議会の会長及び副会長)

第11条 条例第23条第1項の生駒市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第13条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第14条 審議会は、その所掌事務に係る特定の事項を調査研究するために必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(会長への委任)

第15条 前3条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(男女共同参画プラザ)

第16条 条例第12条に規定する男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び実施するための推進体制として、生駒市男女共同参画プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

2 プラザの所在地は、生駒市元町1丁目6番12号とする。

3 プラザは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 苦情等の申出に関すること。

(2) 男女共同参画に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 男女共同参画社会の実現を目指す団体等の交流活動の支援に関すること。

(4) 男女共同参画社会の実現のための講座及び研修会に関すること。

(5) その他男女共同参画の推進に関すること。

4 プラザの休日は、12月27日から翌年の1月5日までの日及び月曜日とする。

(平20規則11・追加、平21規則4・旧第17条繰上・一部改正)

(施行の細目)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則11・旧第16条繰下、平21規則4・旧第18条繰上)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の次に2条を加える改正規定(第17条第4項に係る部分に限る。)は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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生駒市男女共同参画推進条例施行規則

平成20年2月29日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)