○生駒市公共用水路管理条例施行規則
平成16年9月1日
規則第18号
生駒市公共用水路管理条例施行規則をここに公布する。
生駒市公共用水路管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市公共用水路管理条例(平成16年6月生駒市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、公共用水路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 公図の写し
(4) 登記事項証明書
(5) 現況平面図及び現況縦横断面図
(6) 計画平面図
(7) 構造図及び諸詳細図
(8) 占用面積求積図
(9) 申請に係る公共用水路に関し利害関係人があるときは、その者の同意書
(10) 申請に係る行為に関し行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、当該許可、認可その他の処分を経たこと又は経る見込みであることを証する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(平17規則17・一部改正)
(占用の更新許可の申請)
第3条 条例第4条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、占用の許可を受けた期間が満了する日の30日前までに、公共用水路占用更新許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 更新しようとする占用の許可に係る許可書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 変更しようとする占用の許可に係る許可書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(占用料の分納期限)
第5条 条例第6条第4項の規定による占用料の納付期限は、4月末日とする。
(工事等の承認の申請)
第7条 条例第10条第1項本文の規定による承認を受けようとする者は、公共用水路工事等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 公図の写し
(4) 登記事項証明書
(5) 現況平面図及び現況縦横断面図
(6) 計画平面図及び計画縦横断面図
(7) 構造図及び諸詳細図
(8) 工事範囲面積求積図
(9) 申請に係る公共用水路に関し利害関係人があるときは、その者の同意書
(10) 申請に係る行為に関し行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、当該許可、認可その他の処分を経たこと又は経る見込みであることを証する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(平17規則17・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 変更しようとする工事等の承認に係る承認書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の届出書には、地位の承継がなされたことを証する書類を添付しなければならない。
(権利譲渡等の承認の申請)
第10条 条例第13条ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、公共用水路権利譲渡等承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 占用の許可に係る許可書の写し又は工事等の承認に係る承認書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(住所等の変更の届出)
第11条 占用の許可又は工事等の承認を受けた者は、その住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(工事等の完了の届出)
第12条 占用の許可又は工事等の承認を受けた者は、当該許可又は承認に係る工事その他の行為が完了したときは、速やかに公共用水路工事等完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 占用の許可に係る許可書の写し又は工事等の承認に係る承認書の写し
(3) 工程写真(形状及び寸法の分かるもの)
(4) 完成写真
(5) 完成平面図
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請書等の提出部数)
第14条 この規則の規定による書類の提出部数は、申請に係るものについては正本及び副本各1部とし、届出に係るものについては正本1部とする。
(施行の細目)
第15条 この規則に定めるもののほか、公共用水路の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成17年7月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平17規則17・令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(平17規則17・令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)