○生駒市公共用水路管理条例
平成16年6月30日
条例第14号
生駒市公共用水路管理条例をここに公布する。
生駒市公共用水路管理条例
(目的)
第1条 この条例は、公共用水路の管理に関し必要な事項を定めることにより、その適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用水路」とは、現に公共の用に供する本市の所有に係る水路及び池沼(これらと一体をなしている施設、工作物等を含む。)のうち、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他特別の法令の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共用水路においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共用水路を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、竹木、ごみその他これらに類するものを投棄すること。
(3) その他公共用水路の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(占用の許可)
第4条 公共用水路の占用(工作物、物件又は施設を設け、継続して公共用水路を使用することをいう。以下同じ。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可の期間の満了後引き続いて使用しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、公共用水路の占用が公衆の利用に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り、前2項の許可(以下「占用の許可」という。)を与えることができる。
4 市長は、占用の許可に公共用水路の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 占用の許可の期間は、10年以内とする。
(占用料)
第6条 占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。
2 占用料の額については、生駒市道路占用料に関する条例(昭和35年6月生駒市条例第9号)別表の規定を準用する。
3 占用料は、占用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、会計年度ごとに分納することができる。
4 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納付期限は、規則で定める。
(占用料の減免)
第7条 市長は、特に必要と認めるときは、占用料を減免することができる。
(占用料の還付)
第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、第15条第2項の規定により占用の許可を取り消したときその他市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用物件の管理)
第9条 占用の許可を受けた者は、当該占用の許可に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を常に良好な状態に維持し、及び管理しなければならない。
(工事等の承認)
第10条 公共用水路に関する工事その他の行為(公共用水路の占用に係るものを除く。)を行おうとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、公共用水路の機能を維持する上で必要となる軽易なものについては、市長の承認を受けることを要しない。
2 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の承認(以下「工事等の承認」という。)に公共用水路の管理上必要な条件を付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 占用の許可又は工事等の承認(以下「占用の許可等」という。)を受けた者は、占用の許可の期間が満了したとき、占用の許可を受けた行為を終了したとき、又は第15条の規定により占用の許可等を取り消されたときは、速やかに公共用水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。
(地位の承継)
第12条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用の許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、占用の許可等による権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた占用の許可等による地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第13条 占用の許可等を受けた者は、当該占用の許可等による権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(立入調査等)
第14条 市長は、公共用水路の調査等のため必要な限度において、本市の職員に、他人の占有する土地に立ち入り、調査等をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(許可の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用の許可等を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、占用物件の改築、移転若しくは除却若しくは公共用水路を原状に回復することを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可等を受けた者
(2) 占用の許可等に付された条件に違反した者
(1) 公共用水路の管理に支障が生じたとき。
(2) その他公益上の必要があるとき。
(損害の賠償)
第16条 その責めに帰すべき理由により公共用水路に損害を生じさせた者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による奈良県知事の許可を受けている者(奈良県公共用水路等の使用料に関する条例(平成12年奈良県条例第1号)の規定により土地占用料を納付している者に限る。)については、当該許可の期間が満了するまでの間、占用の許可を受けた者とみなす。
(生駒市手数料条例の一部改正)
3 生駒市手数料条例(平成12年3月生駒市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略