○児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年9月6日

規則第28号

児童扶養手当の支払に関する規則をここに公布する。

児童扶養手当の支払に関する規則

(趣旨)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(児童手当の支払に関する規則の一部改正)

2 児童手当の支払に関する規則(昭和62年4月生駒市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年9月6日 規則第28号

(平成14年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年9月6日 規則第28号