○児童扶養手当の支払に関する規則
平成14年9月6日
規則第28号
児童扶養手当の支払に関する規則をここに公布する。
児童扶養手当の支払に関する規則
(趣旨)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(児童手当の支払に関する規則の一部改正)
2 児童手当の支払に関する規則(昭和62年4月生駒市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略