○児童手当の支払に関する規則

昭和62年4月1日

規則第7号

児童手当の支払に関する規則をここに公布する。

児童手当の支払に関する規則

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(平14規則28・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年9月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支払に関する規則

昭和62年4月1日 規則第7号

(平成14年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第7号
平成14年9月6日 規則第28号