○生駒市人権文化センター条例施行規則

平成14年3月29日

規則第12号

生駒市人権文化センター条例施行規則をここに公布する。

生駒市人権文化センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市人権文化センター条例(平成14年3月生駒市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 人権文化センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、人権文化センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、人権文化センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がやむを得ない理由により許可を受けた施設を使用しなくなったときは、市長に使用日の前日までに人権文化センター使用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 本市が主催する行事のため使用する場合

(2) その他市長が特別の理由があると認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、人権文化センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 施設が災害その他の事故により使用できなくなった場合

(2) 第5条第2項の規定による承認を受けた場合

(3) 本市の都合により使用の許可を取り消した場合

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) その他施設の使用に当たり、担当職員の指示に従うこと。

(人権文化センター運営審議会)

第9条 生駒市人権文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第11条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(施行の細目)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(生駒市立小平尾南隣保館管理運営規則の廃止)

2 生駒市立小平尾南隣保館管理運営規則(昭和46年4月生駒市規則第4号)は、廃止する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市人権文化センター条例施行規則

平成14年3月29日 規則第12号

(令和4年1月1日施行)