○生駒市人権文化センター条例
平成14年3月29日
条例第13号
生駒市人権文化センター条例をここに公布する。
生駒市人権文化センター条例
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び基本的人権尊重の精神に基づき、地域福祉の向上及び人権啓発に資するため、本市に人権文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒市人権文化センター | 生駒市小平尾町1549番地 |
生駒市人権文化センター別館 | 生駒市小平尾町1548番地1 |
(平29条例16・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 住民の生活の向上及び自立支援に関すること。
(2) 住民交流の促進に関すること。
(3) 人権啓発及び人権に係る調査研究に関すること。
(4) 生涯学習の推進に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 センターのうち別表に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(平23条例30・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。
(4) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。
(本市の免責)
第7条 前条の規定により施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備)
第12条 使用者は、施設の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第14条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害の賠償)
第15条 その責めに帰すべき理由により、センターを破損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(人権文化センター運営審議会)
第16条 センターの運営に関する必要な事項について調査審議するため、生駒市人権文化センター運営審議会を置く。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(生駒市立小平尾南隣保館設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 生駒市立小平尾南隣保館設置条例(昭和45年12月生駒市条例第39号)
(2) 生駒市立小平尾南隣保館使用料条例(昭和46年3月生駒市条例第1号)
(3) 生駒市立小平尾南隣保館運営審議会条例(昭和46年3月生駒市条例第2号)
(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
3 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年12月条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(生駒市人権文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)
12 第12条の規定による改正後の生駒市人権文化センター条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(生駒市立老人憩の家条例の廃止)
2 生駒市立老人憩の家条例(昭和46年7月生駒市条例第13号)は、廃止する。
附則(平成30年9月条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年10月生駒市規則第27号で平成30年11月1日から施行。ただし、同条例別表人権文化センター別館の項の改正規定を除く。)
(平成31年1月生駒市規則第1号で平成31年2月1日から施行。ただし、同条例別表人権文化センター別館の項の改正規定に限る。)
(経過措置)
2 改正後の生駒市人権文化センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条、第8条関係)
(平29条例16・平30条例31・一部改正)
使用区分 施設名 | 午前9時から 正午まで | 正午から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで | |
人権文化センター | 教養講話室 | 300円 | 300円 | 300円 |
調理室 | 300円 | 300円 | 300円 | |
クラブ室 | 100円 | 100円 | 100円 | |
和室 | 100円 | 100円 | 100円 | |
人権文化センター別館 | 500円 | 500円 | 500円 |