○生駒市介護老人保健施設条例施行規則

平成13年9月26日

規則第21号

生駒市介護老人保健施設条例施行規則をここに公布する。

生駒市介護老人保健施設条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市介護老人保健施設条例(平成13年6月生駒市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 介護老人保健施設(以下「施設」という。)の定員は、次のとおりとする。

(1) 施設に入所することができる者 100人

(2) 施設に通所することができる者 1日につき63人

(平14規則24・平24規則1・平28規則5・一部改正)

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、入所による利用の場合を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 施設の休所日は、入所による利用の場合を除き、次のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日

(平16規則2・一部改正)

(利用料金等の納付)

第5条 施設を利用する者は、条例第4条の2に規定する指定管理者の定める期日までに、条例第5条に規定する利用料金等を納付しなければならない。

(平28規則5・一部改正)

(利用料金の金額の範囲)

第6条 条例第5条第2項第2号に規定する規則で定める金額は、次のとおりとする。

(1) 1人室 1日につき3,000円(施設を利用する者が市内に住所を有しない場合にあっては、4,500円)

(2) 2人室 1日につき1,500円(施設を利用する者が市内に住所を有しない場合にあっては、2,250円)

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年5月規則第24号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年3月規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年1月規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市介護老人保健施設条例施行規則

平成13年9月26日 規則第21号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年9月26日 規則第21号
平成14年5月31日 規則第24号
平成16年3月5日 規則第2号
平成24年1月31日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第5号