○生駒市介護老人保健施設条例

平成13年6月29日

条例第16号

生駒市介護老人保健施設条例をここに公布する。

生駒市介護老人保健施設条例

(設置)

第1条 要介護者等について、日常生活の自立を支援し、又は居宅における生活への復帰を促進するため、本市に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下「施設」という。)を設置する。

(平17条例24・平28条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

やすらぎの杜 優楽

生駒市小瀬町324番地2

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。)

(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)

(3) 法第8条第27項に規定する介護保健施設サービス(以下「介護保健施設サービス」という。)

(4) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護予防通所リハビリテーション」という。)

(5) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護(以下「介護予防短期入所療養介護」という。)

(6) その他市長が必要と認める事業

(平17条例24・平28条例7・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 施設を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる事業については、法第19条第1項の規定により要介護認定を受けた被保険者

(2) 前条第4号及び第5号に掲げる事業については、法第19条第2項の規定により要支援認定を受けた被保険者

(3) 前条第6号に掲げる事業については、市長が適当と認める者

(平17条例24・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平17条例19・追加)

(指定の手続)

第4条の3 指定管理者の指定に当たり、市長は、施設の管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 施設の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例19・追加)

(管理の基準)

第4条の4 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(平17条例19・追加)

(業務の範囲)

第4条の5 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 第8条に規定する利用の制限に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務

(平17条例19・追加)

(利用料金等)

第5条 施設を利用する者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護保健施設サービス、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護(以下「通所リハビリテーション等」という。)を受ける場合は、法に定められた通所リハビリテーション等に要する費用の額

(2) 施設の特別療養室を利用する場合は、規則で定める金額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

3 施設を利用する者は、利用料金のほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第79条及び第84条に規定する費用その他必要な費用を指定管理者に納付しなければならない。

(平17条例19・平17条例24・一部改正)

(手数料)

第5条の2 診断書その他の文書の交付を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。

2 手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 診断書交付手数料 1通につき3,300円

(2) その他の文書交付手数料 1通につき1,100円

3 前項の手数料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含むものとする。

(平28条例7・追加、令元条例4・一部改正)

(利用料金等及び手数料の減免)

第6条 指定管理者は、規則で定めるところにより、第5条に規定する利用料金等を減免することができる。

2 市長は、規則で定めるところにより、前条に規定する手数料を減免することができる。

(平17条例19・平28条例7・一部改正)

(利用料金の収受)

第7条 第5条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(平17条例19・平17条例24・平19条例4・一部改正)

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、施設の管理上支障があると認められる者に対し、施設の利用を拒否し、又は施設からの退所を命ずることができる。

(平17条例19・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例19・旧第10条繰上)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年9月生駒市規則第20号で平成13年11月1日から施行)

(平成17年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成17年12月条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

生駒市介護老人保健施設条例

平成13年6月29日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)