○生駒市花のまちづくりセンター条例施行規則

平成13年3月30日

規則第7号

生駒市花のまちづくりセンター条例施行規則をここに公布する。

生駒市花のまちづくりセンター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市花のまちづくりセンター条例(平成13年3月生駒市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 花のまちづくりセンター(以下「センター」という。)の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 11月1日から翌年の3月31日まで 午前9時から午後5時まで

(休園日)

第3条 センターの休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日に当たるときを除く。)

(2) 12月27日から翌年の1月5日までの日

(平27規則16・令4規則21・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により研修室及び展示温室(以下「研修室等」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、研修室等使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、研修室等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 使用者が使用許可の内容を変更しようとするときは、使用日の6日前までに研修室等使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 使用者がやむを得ない理由により研修室等を使用しなくなったときは、市長に使用日の前日までに研修室等使用取消申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(許可に関する手続の特例)

第5条の2 前2条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、条例第4条第1項の許可に関する手続を別に定める方法により行うことができる。

(平18規則2・追加)

(使用日の変更)

第6条 市長は、許可書の交付後に本市の行事が生じたときは、使用者に使用日を変更させることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により研修室の使用料(以下「使用料」という。)を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 本市が主催する行事のため研修室を使用する場合

(2) その他市長が特別の理由があると認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 研修室が災害その他の事故により使用できなくなった場合

(2) 第5条第4項の規定による承認を受けた場合(第5条の2の別に定める方法により承認を受けた場合を含む。)

(3) 本市の都合により使用許可を取り消した場合

(平18規則2・一部改正)

(使用期間の制限等)

第9条 研修室等の使用期間は、引き続き6日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 研修室等の使用時間には、研修室等を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) センター内外の秩序を保つため、市長が必要があると認めるときは、整理員を置くこと。

(3) 研修室等の使用を終了したときは、係員の点検を受けること。

(4) その他使用に当たり、係員の指示に従うこと。

(行為の禁止)

第11条 センターでは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を得ないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(2) 許可を得ないで研修室等を使用すること。

(3) 許可を得ないで、はり紙をし、又はピン若しくはくぎの類を打つこと。

(4) 指定の場所以外において飲食、喫煙又は火気の使用をすること。

(5) センターの施設、附属設備、植物等を汚損すること。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。

(7) その他管理上支障を及ぼす行為

(施行の細目)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月29日から施行する。

(平成18年1月規則第2号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成27年4月規則第16号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月規則第21号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市花のまちづくりセンター条例施行規則

平成13年3月30日 規則第7号

(令和4年7月1日施行)