○生駒市花のまちづくりセンター条例

平成13年3月30日

条例第9号

生駒市花のまちづくりセンター条例をここに公布する。

生駒市花のまちづくりセンター条例

(設置)

第1条 市民の緑化意識の高揚、植栽知識の普及等を図り、もって市民による花と緑のまちづくり活動を支援するため、本市に花のまちづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

花のまちづくりセンターふろーらむ

生駒市真弓1丁目11番16号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 花と緑に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 花と緑に関する研修会、講習会等の開催に関すること。

(3) 花と緑に関する学習及び発表の場の提供に関すること。

(4) 花と緑の育成及びその指導に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 センターのうち研修室及び展示温室(以下「研修室等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、研修室等の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 研修室等を汚損するおそれがあるとき。

(3) 専ら営利を目的とするとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(平23条例30・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、研修室等の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 研修室等が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(本市の免責)

第7条 前条の規定により研修室等の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料)

第8条 研修室の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に研修室等を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備)

第12条 使用者は、研修室等の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、研修室等の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入園の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携行する者

(2) 他人に迷惑となる行為をするおそれがある者

(3) センターの施設、附属設備、植物等を汚損するおそれがある者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) その他市長が不適当と認める者

(損害の賠償)

第15条 その責めに帰すべき理由により、センターの施設、附属設備、植物等を破損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例19・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月29日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における使用の許可等)

2 研修室等の使用の許可及び当該許可に係る手続は、施行日前においても行うことができる。

(平成17年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(生駒市花のまちづくりセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

18 第18条の規定による改正後の生駒市花のまちづくりセンター条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

24 第27条の規定による改正後の生駒市花のまちづくりセンター条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

25 第28条の規定による改正後の生駒市花のまちづくりセンター条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平25条例41・一部改正)

(1) 使用日が4月1日から10月31日までの場合

使用区分

施設名

午前9時から正午まで

正午から午後6時まで

午前9時から午後6時まで

研修室

1

520円

1,050円

1,570円

2・3(1室につき)

310円

630円

940円

備考 この表の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。

(2) 使用日が11月1日から翌年の3月31日までの場合

使用区分

施設名

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

研修室

1

520円

840円

1,360円

2・3(1室につき)

310円

520円

830円

備考 この表の使用料の額には、消費税等相当額を含む。

生駒市花のまちづくりセンター条例

平成13年3月30日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)