○エコパーク21条例

平成13年3月30日

条例第8号

エコパーク21条例をここに公布する。

エコパーク21条例

(設置)

第1条 環境にやさしい処理システムを導入して日常生活の営みにおいて排出されるものの処理を行い、もって地球環境の保全に資するため、本市に循環型機能を持ったし尿、汚泥等の再生処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

エコパーク21

生駒市北田原町2476番地8

(生成物の有効利用)

第3条 市長は、施設の運用過程において生じた物質で、有効利用できるものについては、これを積極的に活用するよう努めるものとする。

(使用の許可)

第4条 施設を管理する棟の研修室、会議室等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月27日から施行する。

(生駒市衛生処理場条例の廃止)

2 生駒市衛生処理場条例(昭和50年4月生駒市条例第5号)は、廃止する。

(生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 生駒市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年12月生駒市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

エコパーク21条例

平成13年3月30日 条例第8号

(平成13年4月27日施行)