○生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和42年10月6日
条例第17号
生駒町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例をここに公布する。
生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定員は、193人とする。
(平13条例25・平24条例61・一部改正)
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 市内に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 18歳以上の者
(3) 意志が強く、健康で、職務に支障のない者
(平24条例61・平27条例5・令4条例14・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(平12条例1・令元条例15・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(2) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(平12条例1・平27条例5・令元条例15・令4条例14・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(平12条例1・平24条例61・一部改正)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
(令4条例14・一部改正)
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 団員が災害、警戒、訓練及び広報、指導等の職務に従事する場合には、別表第2に定める出動報酬を支給する。
(令4条例14・全改)
(機関員手当及び副機関員手当)
第13条 機関員及び副機関員には、別表第3に定める機関員手当及び副機関員手当を支給する。
(令4条例14・一部改正)
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給するものとし、その額は、一般職に属する職員で常勤のものの例による。
(令4条例14・全改)
(報酬等の支給)
第15条 年額報酬は、その職に就いた日から支給し、その職を解かれたときは、その日まで支給する。
2 1の年度においてその職に任命された期間が1年に満たないときは、その年額報酬の額は、その期間の現日数を基礎として日割によって計算する。
3 前2項の規定は、機関員手当及び副機関員手当の支給について準用する。
4 報酬、機関員手当及び副機関員手当は毎年度3期に分け、当該期間の終了する日の属する月の翌月に支給し、費用弁償はその旅行の都度支給する。
5 前各項に定めるもののほか、団員の報酬、機関員手当、副機関員手当及び費用弁償の支給については、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の適用を受ける職員の例による。
(平24条例61・全改、令4条例14・一部改正)
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和42年11月1日から施行する。
2 生駒町消防団条例(昭和25年7月生駒町条例第12号)及び生駒町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年3月生駒町条例第3号)は、廃止する。
3 この条例の施行日から起算して1年間、第2条に規定する定員を18人を超えない範囲内で増員することができる。
附則(昭和44年5月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月条例第19号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年12月条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年10月条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年12月条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、機関員手当、副機関員手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和49年12月条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、機関員手当、副機関員手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和51年12月条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、機関員手当、副機関員手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和53年7月条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、機関員手当、副機関員手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和55年4月条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年7月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和57年10月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月条例第18号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年4月条例第23号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定により平成2年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、機関員手当、副機関員手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、新条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成4年12月条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定により平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、機関員手当、副機関員手当及び費用弁償(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成8年3月条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月条例第61号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月条例第15号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条から第15条まで及び別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後に従事した職務及び公務のためにした旅行について適用し、同日前に従事した職務及び公務のためにした旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
(平8条例13・全改、平24条例61・令4条例14・一部改正)
年額報酬
団長 | 年額 | 264,000円 |
副団長 | 年額 | 212,000円 |
分団長 | 年額 | 126,000円 |
副分団長 | 年額 | 74,000円 |
その他の団員 | 年額 | 53,000円 |
別表第2(第12条関係)
(令4条例14・追加)
出動報酬
災害の場合 | 1回につき | 4,500円 |
警戒の場合 | 1回につき | 3,000円 |
訓練の場合 | 1回につき | 3,000円 |
広報、指導等の場合 | 1回につき | 2,000円 |
別表第3(第13条関係)
(平8条例13・全改、平24条例61・一部改正、令4条例14・旧別表第2繰下)
機関員手当及び副機関員手当
機関員手当 | 年額 | 24,500円 |
副機関員手当 | 年額 | 15,500円 |