○生駒市消防公印規程
平成7年4月1日
消本訓令甲第3号
生駒市消防公印規程を次のように定める。
生駒市消防公印規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の消防本部、消防署及び消防団の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長と協議しなければならない。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
2 公印台帳については、公印を新調し、改刻し、及び廃止したときに整理するものとする。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第6条 公印を廃止したときは、その公印を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印については、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(押印手続等)
第7条 公印を押印するときは、次に掲げる手続によらなければならない。
(1) 公印を押印しようとする者は、押印を要する文書に決裁済文書を添えて保管責任者又は保管責任者の指定した職員(次号において「保管責任者等」という。)に提示し、審査照合を受けなければならない。
(2) 保管責任者等は、前号の規定による審査照合の結果、公印の押印を適当と認めるときは、決裁済文書に審査照合を行った旨を明示し、公印使用簿に必要事項を記録させるものとする。ただし、文書管理システム(生駒市消防行政文書規程(令和4年4月生駒市消防本部訓令甲第2号)第2条第2項に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)を用いる方法により審査照合を行った場合の必要事項の記録は、文書管理システムへの登録により行うものとする。
2 前項第2号の公印使用簿の様式は、生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)に規定する公印使用簿の例による。
(平21消本訓令甲4・全改、令5消本訓令甲1・一部改正)
(公印の印影の印刷)
第8条 公印を押す必要のある文書で消防長が特に必要があると認めるものには、当該公印の印影を印刷し、又は印影を縮小して印刷し、公印の押印に代えることができる。
3 前項の申請書を消防長に提出するときは、当該公印の保管責任者の合議を受けなければならない。ただし、総務課長が保管責任者である公印の印刷許可については、この限りでない。
5 第2項の許可を受けた者は、公印の印影を印刷した文書を厳重に管理し、常にその使用状況を明確にするとともに、当該文書が不用となったときは、直ちに裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(職務代理者の職印)
第9条 消防長に事故があるため、他の職員が職務代理を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、消防長印を使用し、職務代理者の職印は、作成しないものとする。
(施行の細目)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月消本訓令甲第6号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成12年1月消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成12年1月4日から施行する。
附則(平成21年6月消本訓令甲第4号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月消本訓令甲第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月消本訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年3月30日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平7消本訓令甲6・平12消本訓令甲1・平29消本訓令甲3・一部改正)
公印の名称 | ひな型番号 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管責任者 |
消防本部印 | 1 | てん書 | 縦横24mm | 一般公印 | 総務課長 |
消防本部印 | 2 | てん書 | 縦横36mm | 褒賞専用 | 総務課長 |
消防長印 | 3 | てん書 | 縦横24mm | 一般公印 | 総務課長 |
消防長印 | 4 | てん書 | 縦横27mm | 褒賞専用 | 総務課長 |
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消防署印 | 7 | てん書 | 縦横24mm | 一般公印 | 消防署長 |
消防署長印 | 8 | てん書 | 縦横21mm | 一般公印 | 消防署長 |
消防団印 | 9 | てん書 | 縦横30mm | 一般公印 | 総務課長 |
消防団長印 | 10 | てん書 | 縦横21mm | 一般公印 | 総務課長 |
消防職員任用試験委員会印 | 11 | てん書 | 縦横24mm | 消防職員任用試験委員会事務専用 | 総務課長 |
別表第2(第2条関係)
(平12消本訓令甲1・平29消本訓令甲3・一部改正)
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