○生駒市消防本部公告式規程
平成元年12月1日
消本訓令甲第5号
生駒市消防本部公告式規程を次のように定める。
生駒市消防本部公告式規程
生駒市消防本部公告式規程(昭和44年7月生駒市消防本部訓令甲第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 生駒市消防長(以下「消防長」という。)が定める訓令及びその他の公文(以下「訓令等」という。)の公表に関しては、この訓令の定めるところによる。
(訓令等の公表)
第2条 訓令等を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及びその末尾に消防長名を記入して消防長印を押さなければならない。
(掲示場)
第3条 訓令等の公表は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
2 掲示場は、生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)第2条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
(生駒市火災予防等違反処理規程の一部改正)
2 生駒市火災予防等違反処理規程(昭和61年5月生駒市消防本部訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略