○生駒市公告式条例

昭和25年9月5日

条例第16号

生駒町公告式条例をここに公布する。

生駒市公告式条例

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(平14条例31・平15条例19・平23条例1・一部改正)

第3条 規則を公布しようとするとき、又は市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、規則及び前項の規程にこれを準用する。

(平25条例17・旧第4条繰上・一部改正)

第4条 前条の規定は、市の機関の定める規則及び規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。前条の規定は、市の機関の定める規則及び規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(平25条例17・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(平25条例17・旧第6条繰上)

1 この条例は、昭和25年9月5日から施行する。

2 生駒町公告式条例(大正13年5月生駒町告示第33号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和32年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定及び附則第3項の規定は、同日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年10月生駒市規則第20号で平成15年11月3日から施行)

(平成23年3月条例第1号)

この条例は、平成23年3月31日から施行する。

(平成25年6月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市公告式条例

昭和25年9月5日 条例第16号

(平成25年6月17日施行)