○生駒市水道事業給水条例施行規程

昭和43年4月1日

水管規程第9号

生駒町水道事業給水条例施行規程を次のように公表する。

生駒市水道事業給水条例施行規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、生駒市水道事業給水条例(昭和35年12月生駒市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平10水管規程3・一部改正)

(代理人及び総代人の選定又は変更の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第6条第1項の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。条例第7条の規定により代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときにおいてする届出についても、同様とする。

2 条例第6条第2項の規定により総代人の選定を求められたとき又は条例第7条の規定により総代人に変動があったときにおいてする届出については、前項の規定を準用する。

3 共用給水装置を使用するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、連署で管理者に届け出なければならない。

(平元水管規程4・平4水管規程2・一部改正)

(届出義務者)

第3条 条例第7条各号に該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の所有権に変動があったときは新旧所有者。ただし、その事実を証する書類を添付するときは新所有者

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするときは使用者

(3) 使用者に変動があったときは使用者

(4) 所有者の住所に変動があったときは使用者

(5) 共用給水戸数に変動があったときは使用者又は総代人

(6) 給水装置の使用の種別に変更があったときは使用者

(7) 消火のため私設消火栓を使用したときは使用者

(8) 演習のため私設消火栓を使用しようとするときは使用者

(平元水管規程4・平4水管規程2・平10水管規程3・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び管理

第4条から第7条まで 削除

(平10水管規程3)

(簡易止水栓の取付け)

第7条の2 口径25ミリメートル以下の水道メーターに係るメーター用止水栓は、メーターボックスの中の水道メーター(以下「メーター」という。)に直結して取り付けなければならない。

(平10水管規程3・一部改正)

(分水栓の取付け等)

第8条 分水栓、給水管、止水栓、仕切弁等の取付け、使用等については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。

(平4水管規程2・平10水管規程3・一部改正)

(受水槽の設置)

第9条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、管理者が別に定める基準により受水槽を設けなければならない。

(平10水管規程3・一部改正)

(公道部分の給水管の材料)

第10条 公道部分の給水管は、ポリエチレン管、ステンレス鋼鋼管、硬質塩化ビニルライニング鋼管又はダクタイル鋳鉄管を使用しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平10水管規程3・全改)

(給水の申込書の提出)

第10条の2 給水の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令2水管規程3・追加)

(給水装置工事の申込書の提出)

第11条 給水装置工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平10水管規程3・令2水管規程3・一部改正)

(利害関係人の同意書等の提出)

第12条 給水装置工事の申込者(以下「申込者」という。)は、条例第11条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から、分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 給水装置工事の申込みにおいて、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の規定の適用がある場合には、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(平10水管規程3・令5水管規程3・一部改正)

(第三者の異議についての処理)

第12条の2 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、申込者において処理するものとする。

(平10水管規程3・追加)

(分岐の工事)

第12条の3 配水管から給水管を分岐する工事を施行しようとするときは、当該工事の5日前までに管理者が定めるところにより届け出なければならない。

2 前項に規定する工事を施行するときは、担当職員の立会いを受けなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平10水管規程3・追加)

(給水装置工事の設計)

第13条 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行しようとするときは、給水装置工事主任技術者に管理者が別に定める基準により、当該給水装置工事に係る設計をさせなければならない。

(平10水管規程3・全改)

(給水装置工事のしゅん工)

第14条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を完了したときは、遅滞なく、しゅん工届を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 指定給水装置工事事業者は、前条の規定により給水装置工事に係る設計をした給水装置工事主任技術者を条例第12条第3項の工事検査に立ち会わせなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、前項の工事検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(平10水管規程3・全改)

(給水装置工事の変更及び取消し)

第15条 申込者は、給水装置工事を変更し、又は取消ししようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(平10水管規程3・一部改正)

(給水装置の構造及び材質の適合確認)

第16条 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条の基準に適合していることの確認は、当該給水装置として使用される製品が次の各号のいずれかに該当することを確認することにより行うものとする。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定による特別な表示が付された製品

(2) 政令第5条の基準に適合していることを認証する機関がその品質を認証した製品

(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において政令第5条の基準に適合していることを証明した製品

(4) 前3号に規定する製品以外の製品で、申込者から提出された資料等により政令第5条の基準に適合していることが証明されるもの

(平10水管規程3・全改、平15水管規程1・令元水管規程1・一部改正)

(給水管及び給水用具の構造及び材質の指定)

第16条の2 条例第10条第4項の規定による給水管及び給水用具の構造及び材質の指定は、管理者が別に定める基準により行うものとする。

(平10水管規程3・追加)

(公道部分の給水装置工事)

第17条 公道部分の給水装置工事は、申込者の費用で施行し、当該公道部分に係る施設の維持管理は市が行い、費用については、使用者又は所有者の負担とする。ただし、使用者又は所有者が善良な管理人の注意をもって給水装置を管理しているときは、条例第17条第3項ただし書の規定によりその費用を徴収しないことができる。

(平元水管規程4・平4水管規程2・平10水管規程3・一部改正)

第18条 削除

(平10水管規程3)

(給水装置工事費の算出方法)

第19条 条例第16条に規定する給水装置工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費及び労力費は、給水装置工事に使用する材料の種類、数量等に応じて、管理者が別に定めるところにより算出する。

(2) 道路復旧費は、管理者が別に定めるところにより算出する。

(3) 間接経費は、諸経費として、前2号に掲げる費用(材料費を除く。)の合計額に100分の20を超えない範囲内において管理者が定める割合を乗じて得た額とする。

(平10水管規程3・全改)

(給水装置の修繕等の費用の算出方法)

第20条 条例第17条第3項に規定する給水装置の修繕その他に要した費用及び給水装置の撤去に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出する。

(平10水管規程3・全改)

第3章 給水

(私設消火栓)

第21条 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

(平10水管規程3・一部改正)

(メーターの端数計算)

第22条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取り外しをした月は、この限りでない。

(平元水管規程4・平4水管規程2・一部改正)

(メーターの設置基準)

第23条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 給水栓まで直結給水するものについては、専用給水装置又は共用給水装置ごとに1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(平10水管規程3・平29水管規程1・一部改正)

(メーターの設置場所等)

第24条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、水平にして、点検及び計量に支障を来さないように道路境界線に近接した敷地部分に設置しなければならない。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

2 メーターの保管者は、メーターの設置場所にその計量又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、メーター保管者に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収することがある。

4 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることがある。

(平4水管規程2・平10水管規程3・平27水管規程1・平29水管規程1・一部改正)

(亡失メーターの損害額)

第25条 メーターを亡失したときは、取得価額又は再評価額について定額法により使用の経過年数に応じて減価償却額を定め、次式により算出した残存価額を損害額として徴収する。

損害額=取得価額-(取得価額×0.9×0.125×経過年数)

(平10水管規程3・一部改正)

(き損メーターの損害額)

第26条 メーターをき損したときは、修理に要した費用を徴収する。

2 修理費は、材料費と労力費の合計額とする。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 条例第24条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質及び機能若しくは漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

(平10水管規程3・一部改正)

第4章 料金、手数料及び分担金

(給水種別の適用基準)

第28条 条例別表第2に規定する給水種別の適用基準は、別表に定めるとおりとする。

(平10水管規程3・一部改正)

(1個のメーターを2以上の水道使用者等が使用している場合の料金の算定)

第29条 条例第26条第3項に規定する管理者が必要と認めた場合は、条例第33条の3第1号の規定により算定された給水分担金が納付され、かつ、料金を使用者ごとに算出することが適当であると管理者が認める場合とする。

2 条例第26条第3項に規定する管理者が必要と認めた場合における料金は、各使用者の使用水量が均等であり、かつ、最も多く使用されている引込管(最も多く使用されている引込管が2以上あるときは、当該引込管のうち最も小さい口径の引込管)の口径と同口径のメーターが全箇所に設置されているものとみなして同条第1項の規定により各使用者ごとに算出して得た額の合計額とする。この場合において、使用者の数は、管理者が認定するものとする。

(平10水管規程3・全改)

(資料の提出)

第30条 給水種別の適用、水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることがある。

(平4水管規程2・一部改正)

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第31条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(令5水管規程3・一部改正)

(料金の月計算)

第32条 隔月定例日に計量するものの料金は、前々月の計量定例日の翌日から当月の計量定例日までの2月を2等分した各々を1月として算定し、計量定例日の属する月(以下「計量月」という。)の前月分及び計量月分として徴収する。ただし、使用水量を2等分した場合に0.5立方メートルの端数が生じたときは、計量月の前月分の0.5立方メートルは、計量月分に加える。

2 毎月定例日に計量するものの料金は、前月の計量定例日の翌日から当月の計量定例日までを1月として算定し、計量月分として徴収する。

(平4水管規程2・平10水管規程3・一部改正)

(料金等の領収書)

第33条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に付する領収書は、企業出納員、現金取扱員又は委託集金員の領収印があるものに限り有効とする。

(平4水管規程2・一部改正)

(手数料を徴収する証明書)

第33条の2 生駒市手数料条例(平成12年3月生駒市条例第8号)別表第1の27の項に規定するその他の証明書は、次のとおりとする。

(1) 水道料金等納入済証明書

(2) 給水装置工事申込に伴う納付金納入済証明書

(3) 工事履行証明書

(4) その他管理者が交付する証明書

(平27水管規程1・追加、令5水管規程3・一部改正)

第5章 貯水槽水道

(平15水管規程1・追加)

(管理及び検査)

第34条 条例第36条の2第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条各号に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平15水管規程1・追加)

第6章 雑則

(平15水管規程1・旧第5章繰下)

(施行の細目)

第35条 その他この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平元水管規程4・全改、平15水管規程1・旧第34条繰下)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月水管規程第12号)

この規程は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年7月水管規程第13号)

この規程は、昭和43年7月15日から施行する。

(昭和43年8月水管規程第14号)

この規程は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和44年2月水管規程第1号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月水管規程第5号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月水管規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月水管規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年7月水管規程第5号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年4月水管規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年1月水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程のうち料金に係る部分は、昭和51年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(昭和56年6月水管規程第3号)

この規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成元年4月水管規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年4月水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月水管規程第1号)

この規程は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年6月水管規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この規程の施行の日以後の給水装置工事の申込みに係る書類について適用し、同日前の給水装置工事の申込みに係る書類については、なお従前の例による。

別表(第28条関係)

(平元水管規程4・平21水管規程1・平27水管規程1・一部改正)

適用基準表

種別

適用基準事項

一般用

公衆浴場用、臨時用及び特殊用以外に使用するもの

公衆浴場用

公衆浴場(公衆浴場入浴料金の価格(昭和32年奈良県告示第487号)に定める入浴料金価格表の適用を受けるものに限る。)に使用するもの

臨時用

工事用その他臨時に使用するもの

特殊用

管理者が定める施設

生駒市水道事業給水条例施行規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第9号
昭和43年7月1日 水道事業管理規程第12号
昭和43年7月15日 水道事業管理規程第13号
昭和43年8月1日 水道事業管理規程第14号
昭和44年2月21日 水道事業管理規程第1号
昭和44年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和49年7月1日 水道事業管理規程第5号
昭和50年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和51年1月23日 水道事業管理規程第1号
昭和56年6月1日 水道事業管理規程第3号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成27年2月5日 水道事業管理規程第1号
平成29年1月13日 水道事業管理規程第1号
令和元年6月28日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月26日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第3号