○生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例施行規則
平成4年3月9日
規則第3号
生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例施行規則をここに公布する。
生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例(平成4年3月生駒市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図(2,500分の1の縮尺のもの)
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)
(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)
(6) その他市長が必要と認める図書
(定義)
第8条 条例附則第4項において「当該既存施設と同一の規模及び構造で行う建築等」とは、次のいずれにも該当する建築等で市長が認める規模及び構造で行う建築等とする。
(2) ぱちんこ屋等にあっては、遊技に供する建築物の建築等後の床面積の合計(自動車又は自転車の駐車のための施設の用途に供する部分の床面積は、算入しない。)が条例施行時における当該床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 建築等後の階数が条例施行時における階数以下であること。
(4) 建築等後の主要構造部が条例施行時におけるものとおおむね同じものであること。
(平5規則3・追加、平17規則11・一部改正)
(施行の細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
(平5規則3・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月規則第11号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)