○生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例施行規則

平成4年3月9日

規則第3号

生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例施行規則をここに公布する。

生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例(平成4年3月生駒市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(同意申請)

第2条 条例第4条の規定による同意を受けようとする者は、建築等同意申請書(様式第1号)正副2通に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(2,500分の1の縮尺のもの)

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)

(6) その他市長が必要と認める図書

(決定通知)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、遅滞なく同意又は不同意についての決定を行い、建築等同意通知書(様式第2号)又は建築等不同意通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(完了届)

第4条 前条の規定により同意を得た者は、当該建築等が完了したときは、建築等完了届(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け出て、申請の内容及び同意の条件に適合しているかどうかの確認を受けなければならない。

(勧告)

第5条 条例第5条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(中止命令)

第6条 条例第6条の規定による建築等の中止命令は、建築等中止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第7号とする。

(定義)

第8条 条例附則第4項において「当該既存施設と同一の規模及び構造で行う建築等」とは、次のいずれにも該当する建築等で市長が認める規模及び構造で行う建築等とする。

(1) 建築等後における延べ面積及び建築面積が条例施行時における敷地面積に対してそれぞれ条例施行時の建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条及び第53条の規定に適合するものであること。

(2) ぱちんこ屋等にあっては、遊技に供する建築物の建築等後の床面積の合計(自動車又は自転車の駐車のための施設の用途に供する部分の床面積は、算入しない。)条例施行時における当該床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。

(3) 建築等後の階数が条例施行時における階数以下であること。

(4) 建築等後の主要構造部が条例施行時におけるものとおおむね同じものであること。

(平5規則3・追加、平17規則11・一部改正)

(施行の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(平5規則3・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月規則第11号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例施行規則

平成4年3月9日 規則第3号

(令和4年1月1日施行)