○生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例

平成4年3月9日

条例第4号

生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例をここに公布する。

生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例

(目的)

第1条 この条例は、本市におけるラブホテル及びぱちんこ屋等の建築等について必要な規制を行うことにより、緑と潤いのある住宅都市としての都市景観を保全するとともに、市民の良好な生活環境の確保及び青少年の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ラブホテル 人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とする施設で、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。

(2) ぱちんこ屋等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する営業(まあじゃん屋を除く。)を目的とする建築物をいう。

(3) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替並びに同法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更をいう。

(規制区域)

第3条 市内において次に掲げる地域又は区域(以下これらを「規制区域」という。)においては、ラブホテル及びぱちんこ屋等(以下「規制対象施設」という。)の建築等を行ってはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域

(2) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域

(3) ラブホテルにあっては、別表第2に定める施設の敷地の周囲200メートル以内の区域及び別表第3に定める施設の敷地の周囲50メートル以内の区域

(4) ぱちんこ屋等にあっては、別表第2及び別表第3に定める施設の敷地の周囲50メートル以内の区域

(平8条例12・一部改正)

(同意)

第4条 前条の規制区域以外の地域又は区域において規制対象施設の建築等を行う場合には、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

2 市長は、前項の同意を求められた場合において必要があると認めるときは、生駒市開発事業審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の同意をする場合においては、この条例の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(勧告)

第5条 市長は、第3条又は前条第1項若しくは第3項の規定に違反して規制対象施設の建築等を行っている者に対し、当該建築等について必要な勧告を行うことができる。

2 前項の勧告を受けた者は、速やかに当該勧告に従い、必要な措置を講じなければならない。

(中止命令)

第6条 市長は、前条の勧告に従わない者に対し、規制対象施設の建築等の中止を命ずることができる。

(立入調査)

第7条 市長は、職員に規制対象施設及び当該施設の敷地又は建築等の現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定による調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の要求があれば、これを提示しなければならない。

(屋外広告物等)

第8条 市内の規制対象施設の所有者又は営業者は、屋外広告物その他の外観がこの条例の目的を阻害しないよう努めるものとする。なお、新たに規制対象施設の建築等を行う場合も同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に第3条に規定する規制区域内において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づく許可及び建築基準法の規定に基づく建築等を完了しているものについては、当該許可及び完了している建築等に限り、第8条の規定を除き、この条例の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際従前の告示に基づいてなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際現に規制区域内に建築されている規制対象施設について、当該既存施設と同一の規模及び構造で行う建築等については、当分の間、第3条の規定にかかわらず、規制区域以外の地域又は区域において行う建築等とみなして、この条例を適用する。

5 本市が施行する近鉄生駒駅前北口地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、この条例の施行の際現に存する規制対象施設に係る権利変換処分が行われる場合において、これに代わるべき規制対象施設を当該事業の施行区域内に行う建築等(仮設建築を含む。)については、当分の間、第3条の規定にかかわらず、規制区域以外の地域又は区域において行う建築等とみなして、この条例を適用する。

(平成8年3月条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年7月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 対面して受付及び応接の用に供する玄関、帳場又はカウンター式のフロント等の施設並びにこれらの施設から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設

(2) 客室数に応じた広さを有するロビー、応接室又は談話室等の施設

(3) 1人又は3人以上で利用することができる客室等の施設

(4) 会議、催物、宴会等の用に供することができる部屋等の施設

(5) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付属する調理室等の施設

(6) 地域住民の生活環境及び景観を阻害しない素朴な外観

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定める構造又は設備

別表第2(第3条関係)

(平8条例12・平10条例26・一部改正)

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章(第42条を除く。)に規定する公民館

別表第3(第3条関係)

(平17条例8・一部改正)

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第1項に規定する公園予定区域

(2) 体育館及び水泳プール並びに野球場、庭球場その他の運動場で地方公共団体が設置するもの。

(3) 前各号に掲げる施設のほか、市長が特に必要と認めて指定する施設

生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例

平成4年3月9日 条例第4号

(平成17年3月30日施行)