○生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則

平成3年4月1日

規則第11号

生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。

生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(平成3年3月生駒市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用地域)

第2条 条例第3条に規定する適用地域は、大和都市計画生駒駅前北口地区第一種市街地再開発事業の区域とする。

(届出)

第3条 条例第10条の規定により建築物及び駐車施設の位置、規模、構造等並びに当該建築物の敷地の状態等の届出をしようとする者は、駐車施設設置(変更)届出書(様式第1号)に、別表に掲げる図面を添えて行うものとする。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の届出書の提出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認申請書の提出又は同法第18条第2項の規定による計画の通知をするまでに行わなければならない。

(工事完了届出)

第4条 前条の届出をした者は、駐車施設の工事完了後工事完了届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第5条 条例第13条第3項に規定する身分証明書は、様式第3号のとおりとする。

(措置命令書)

第6条 条例第14条第3項に規定する措置命令書は、様式第4号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年7月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

図面の種類

明示すべき事項

駐車施設

付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもの)

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離

配置図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、方位、敷地境界線、駐車施設の位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地の接する道路及びその幅員

各階平面図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、方位、間取り、規模並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

駐車施設を附置しなければならない建築物

配置図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、方位、敷地境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路及びその幅員

各階平面図(縮尺300分の1以上のもの)

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

(平12規則33・平17規則17・令3規則27・一部改正)

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(平12規則33・令3規則27・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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生駒市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則

平成3年4月1日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成3年4月1日 規則第11号
平成12年12月22日 規則第33号
平成17年7月15日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第7号
令和3年12月23日 規則第27号